交通事故などにあった場合はまず連絡を
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最終更新日 2025年4月1日
交通事故など他人の行為によるけがや病気は必ず届出をしてください
国民健康保険に加入している人が交通事故などにあい、保険証または資格確認書を提示して治療をする場合は、必ず国民健康保険窓口に届出をしてください。
交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり、病気になったりした時の医療費は、国民健康保険を使わずに当事者間で解決するものですが、加害者がすぐに損害賠償をしてくれないときなどに、国民健康保険で治療を受けることができます。
この場合、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が代わって一時負担し、あとで、国民健康保険は加害者に対し、その医療費の賠償請求をします。届出がないと、確認が遅れ、国民健康保険から加害者に損害賠償を請求する機会がなくなってしまう場合があります。
国民健康保険財政に負担となる不必要な支出をなくすためにもご協力ください。
示談を結ぶ前に必ずご連絡ください
国民健康保険窓口へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては、国民健康保険が加害者に対する求償権を失ってしまう場合があります。示談を結ぶ前に必ず国民健康保険窓口へご連絡ください。
警察へ必ず届出をしてください
交通事故による場合は、交通事故証明書が必要です。交通事故に遭ったらすぐに警察に届出をしてください。
国民健康保険への届出先
田無庁舎2階、国民健康保険窓口です。まずは、ご連絡ください。ご案内と必要書類をお渡しします。
傷病届の様式
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