【事業主の方へ】育児・介護休業法が改正されました(令和4年4月1日から3段階で施行)
ページ番号 454-571-834
最終更新日 2024年2月9日
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。
概要
改正内容は(1)から(5)のとおりです。
(1)『産後パパ育休』の創設
(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(3)育児休業の分割取得
(4)育児休業取得状況の公表の義務化(常時雇用する労働者数1,000人超の事業主)
(5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年4月1日施行(2)・(5)、10月1日施行(1)・(3)、令和5年4年1日施行(4)
詳細は以下のページをご確認ください。
東京労働局ホームページ:育児・介護休業法の改正について(令和4年4月1日から3段階で施行)(外部リンク)
(注記)育児・介護休業法の改正に関する内容等は、「東京労働局雇用環境・均等部指導課 」(電話:03-3512-1611)へお問い合わせください。