本文ここから

固定資産の所有者が亡くなられた場合

ページ番号 644-696-414

最終更新日 2025年8月27日

固定資産の相続について

土地・家屋の所有者が亡くなられたあと、登記により所有者の変更がされるまでの間、納税通知書等を受け取っていただく「相続人等代表者の届け出」が必要です。

提出書類

  • 固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者申告書
  • 相続関係の分かる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書の写し等)

くわしくは、「固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者申告書」についてをご確認ください。

注意事項

  • ご提出いただく書類は固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先に関するもので、相続登記や相続税とは一切関係ありません。登記名義人の変更には法務局でのお手続きが必要になりますので、詳しくは東京法務局田無出張所(042-461-1130)にご確認ください。
  • 未登記家屋をご所有の場合は、所有者変更の届け出が必要です。
  • 申告書に個人番号(マイナンバー)をご記載いただいた場合

以下の本人確認書類を掲示してください。郵送の場合は写し(コピー)を同封してください。

  1. マイナンバー確認書類【マイナンバーカード(裏面)、通知カード、住民票等】
  2. 身元確認書類【マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等】

なお、個人番号・法人番号のご記載がない場合でも有効なものとして受理します。
また、本人確認資料の不備等により本人確認ができない場合、申告書への個人番号等の記載はないものとして受理します。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで

相続

  • 固定資産の所有者が亡くなられた場合