固定資産の所有者が亡くなられた場合
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最終更新日 2025年8月27日
固定資産の相続について
土地・家屋の所有者が亡くなられたあと、登記により所有者の変更がされるまでの間、納税通知書等を受け取っていただく「相続人等代表者の届け出」が必要です。
提出書類
- 固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者申告書
- 相続関係の分かる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書の写し等)
固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者申告書(PDF:186KB)
くわしくは、「固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者申告書」についてをご確認ください。
「固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者申告書」について(PDF:302KB)
注意事項
- ご提出いただく書類は固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先に関するもので、相続登記や相続税とは一切関係ありません。登記名義人の変更には法務局でのお手続きが必要になりますので、詳しくは東京法務局田無出張所(042-461-1130)にご確認ください。
- 未登記家屋をご所有の場合は、所有者変更の届け出が必要です。
- 申告書に個人番号(マイナンバー)をご記載いただいた場合
以下の本人確認書類を掲示してください。郵送の場合は写し(コピー)を同封してください。
- マイナンバー確認書類【マイナンバーカード(裏面)、通知カード、住民票等】
- 身元確認書類【マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等】
なお、個人番号・法人番号のご記載がない場合でも有効なものとして受理します。
また、本人確認資料の不備等により本人確認ができない場合、申告書への個人番号等の記載はないものとして受理します。
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