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建築協定とは

ページ番号 214-408-361

最終更新日 2017年4月1日

 建築協定は、建築基準法で定められた基準に上乗せする形で、地域の特性に基づいて一定の制限を地域住民等が自ら設ける自主的な協定であり、それをお互いに守っていくことによって、将来にわたる地域の住環境を保全し、魅力ある個性的なまちづくりを進める制度です。

 建築基準法では、区域内の建築物の「敷地」・「位置」・「構造」・「用途」・「形態」・「意匠」「建築設備」について建築協定で協定できるように定められています。
 具体的な基準としては次のようなことが考えられます。

建築協定の基準
項目 基準内容例
敷地  分割禁止、最低敷地面積の制限、区画一戸建て など
位置  敷地及び道路境界から建築物の距離の制限
構造  木造限定、耐火構造限定 など
用途  専用住宅限定、共同住宅の禁止 など
形態  階数の制限、高さの制限、建ぺい率や容積率の制限 など
意匠  色彩の制限、屋根形状の制限、広告物の制限 など
建築設備  屋上建築設備の制限 など


 建築協定を結ぶには、土地の所有者等の全員の合意が必要であり、特定行政庁の認可を得て成立することになりますが、建築協定は、土地所有者等の合意に基づく契約であり、公法上の権利制限ではないため、協定で定められた基準は建築確認での建築主事の確認対象にはなりません。
 そのため、違反があっても特定行政庁による違反是正の対象とすることはできません。

 将来にわたって協定を守っていくためには、土地の所有者等による運営委員会が建築主に対して、建築計画の協議、審査及び工事中の確認などを行うことが必要になります。
 また、違反者に対しては、工事の停止や是正措置を求め、必要があれば裁判所に提訴することもできます。

 なお、建築協定の詳しい内容については、建築指導課までお問合せください。

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お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

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電話:042-438-4026

ファクス:042-439-3025

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