生産緑地地区の買取申出
ページ番号 184-908-088
最終更新日 2022年10月12日
生産緑地に指定されている土地は、農地として管理することが義務付けられ、原則、農地以外の土地利用ができません。しかし、買取申出の事由のいずれかに該当した場合は、市に買い取るよう申し出ることができます。また、市などが買い取らなかった場合、申出の日から起算して3か月経過した後に行為の制限が解除されます。
買取申出の事由
- 生産緑地地区の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき
- 農業の主たる従事者が死亡した場合
- 農業に従事することを不可能とさせる故障を有する場合
買取申出の申出期間
買取申出の事由が発生した日の翌日から起算して1年以内です。ただし、次に該当する場合はこの限りではありません。
- 生産緑地地区の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき
- 市長が特別な理由があると認めたとき
買取申出の回数
原則として当該生産緑地の主たる従事者につき一回です。ただし、次に該当する場合はこの限りではありません。
- 生産緑地地区の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき
- 市長が特別な理由があると認めたとき
買取申出に必要な提出書類一覧
生産緑地買取申出(法10条) 提出書類一覧(PDF:102KB)
生産緑地買取申出書
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