特定生産緑地の指定手続について
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最終更新日 2024年8月23日
特定生産緑地の指定は、申出基準日(生産緑地指定から30年経過する日)が近く到来することとなる生産緑地を対象に指定手続を行います。
指定手続は以下のとおりとなります。
指定手続の流れ
1 特定生産緑地指定に係る書類を市から生産緑地をお持ちの方にお送りします
指定申請受付時期が近づきました生産緑地をお持ちの方に市から指定申請書等の指定に係る書類をお送りします。
2 指定に必要な書類を市へご提出ください
特定生産緑地に指定する意向を確認するため、特定生産緑地に指定の意向がある生産緑地をお持ちの方は、指定申請書兼農地等利害関係人同意確認書など指定に必要な書類を市にご提出いただく必要があります。
3 市で指定手続を行います
ご提出いただいた書類をもとに、市で指定手続を行います。
※指定を受けるには所有する生産緑地が適正に肥培管理されていることなどの条件があります。肥培管理がなされていないと特定生産緑地の指定ができない場合があります。
4 特定生産緑地に指定されると市から指定した旨の通知を行います
指定手続が終わりましたら、市から農地等利害関係人(所有権や抵当権をお持ちの方)へ指定した旨を通知します。
指定申請について
特定生産緑地に指定の意向がある生産緑地をお持ちの方は、申請書に必要事項を記載し、必要書類をお持ちの上、以下窓口までご提出くださいますようお願いします。
現在申請を受け付けている生産緑地・指定申請期限
平成7年(1995年)指定の生産緑地:令和7年(2025年)2月末予定
平成8年(1996年)指定の生産緑地:令和8年(2026年)2月末予定
平成9年(1997年)指定の生産緑地:令和9年(2027年)2月末予定
※申請には、期日に余裕を持ってご提出くださいますようお願いします。
申請に必要な書類等
特定生産緑地の指定・延長(生産緑地法第10条の2)提出書類一覧(PDF:95KB)
特定生産緑地(指定・延長)申請書兼農地等利害関係人同意確認書(ワード:26KB)
特定生産緑地(指定・延長)申請書兼農地等利害関係人同意確認書【記載例】(PDF:229KB)
申請・問合せ先
西東京市まちづくり部都市計画課都市計画係(生産緑地担当)
西東京市中町一丁目6番8号 西東京市役所保谷東分庁舎2階
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで
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