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西東京市個人情報保護条例の一部改正(案)

ページ番号 960-342-998

最終更新日 2006年3月22日

検討結果

 下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、上側が「お寄せいただいた意見概要」で類似した意見について集約し、件数とともに表示しています。下側は、それに対する西東京市の検討結果を記述しています。

項目 お寄せいただいた意見概要と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見概要]
・第2条「定義」について
 (1)から(4)で定義がなされているが、「受託者」についても定義が必要ではないか。(件数:1件)

[市の検討結果]
 受託者については、第26条に括弧書きで定義しています。この条文だけに使用する言葉なので、第2条の定義規定には入れず、第26条で個別に定義する方が合理的であると考えます。
2 [お寄せいただいた意見概要]
・第3条「実施機関実施職員の責務」と、第26条「個人情報処理受託者の義務」について
 この2つの条文に共通する要件の「自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的」は「その目的のいかんにかかわらず」という趣旨にしていただきたい。「不正な利益」では、何をもって不正な利益とするかその定義が明確でなく、あいまいになるのではないかと危惧する。(件数:1件)

[市の検討結果]
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関法」という。)第7条において、「不当な目的に利用してはならない。」と規定されています。国の法律では処罰されない行為が、市の条例で処罰される場合が想定されることになります。
 したがって、国の法律に合わせて構成要件を規定する必要があると考えます。
3 [お寄せいただいた意見概要]
・第5条「事業者の責務」について
 改正案にはないが、「事業者は、その事業活動の実施に当たって個人情報の保管等をするときは、個人情報の重要性を認識し、個人情報に係る市民の基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない」とあるが、「努めなければならない」ではなく、文字どおり「個人情報の重要性を認識」させるために、「講じなければならない」とより厳格に規定していただきたい。(件数:1件)

[市の検討結果]
 事業者の個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「基本法」という。)に規定があります。この中で、第20条では漏えい等がないよう個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を「講じなければならない」とあり、違反があるときは、国は第34条で勧告及び勧告に係る措置を命令することができます。
 一方、地方公共団体の施策として基本法で求められているのは、第12条に規定されている区域内の事業者等への支援と、第13条で規定されている苦情処理のあっせんについてとなっています。
 国と事業者とは連携と支援、指導監督の関係にあり、地方公共団体と事業者とは連携と支援の関係にあるとされています。国の法律では「講じなければならない」と規定できても、地方公共団体の条例ではそこまでの強制力を求める権限がないことになり、「努めなければならない」と規定するのが妥当であると考えます。
4 [お寄せいただいた意見概要]
・第10条「目的外利用及び外部提供の制限」について
 個人情報保護条例第10条第2項で目的外利用又は外部提供をすることができる場合を定めている。その第3号で「市民の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。」とあるが、この要件は厳しすぎて現実の問題に対応できないのではないか。
 また、実施機関の判断により広く解釈する場合と狭く解釈する場合が出てくるのではないか。
 具体的には、新潟の豪雨による災害時の避難勧告等で柔軟に対応できるか心配である。(件数:1件)

[市の検討結果]
  現行の条例においても、運用上、災害時の対応は可能です。
 「緊急かつやむを得ない」という文言をどのように解するかは、御意見のとおり、解釈に幅がでることが考えられまが、緊急時における市の情報の取り扱いについて、別に手順を定めています。これに基づいて適切な判断ができるよう、今後も研修等で職員に周知していきます。
5 [お寄せいただいた意見概要]
・第11条「電子計算組織への記録の制限」について
 個人情報保護条例第11条において電子計算組織への記録の制限を規定しているが、高度情報化社会においては情報の電子化は不可欠のものであって、制限を設けていると情報化の進展にとって妨げとなるのではないか。(件数:1件)

[市の検討結果]
 個人情報は、市の事務事業に必要不可欠で、利用目的を明らかにしなければ、収集できません。そして、その個人情報を安全に保管する必要があります。 しかし、社会的差別の原因となるような個人情報については、より厳しく、紙情報のみの取扱いとするよう規定していました。
 委託者への電子媒体による情報提供、さらには法令による行政機関における情報交換等を考慮し、ただし書で例外規定を設けます。
6 [お寄せいただいた意見概要]
・第26条「個人情報処理受託者の義務」について(3件)
・第26条では、受託者による個人情報の盗用、受託者による個人情報の収集を禁止していないが、職員と同様、受託者についても盗用と収集を禁止する文言を入れるべきではないか。「受託者」と「受託業務の従事者」(「受託者の従業員」)の定義が異なることは理解するが、第8章罰則との整合性を考えても、受託者による盗用と収集を禁止する旨の文言を入れていただきたい。
・受託者から処理業務を依頼された者の適正な認識の存否が分からないという不安があるのでこの不安が減ずるように条例整備を望みます。
・指定管理者の実態が不明なため適正な認識存否が分からないという不安があるのでこの不安が減ずるように条例整備を望みます。(件数:3件)

[市の検討結果]
 受託者に対する禁止規定として基本法第16条および第17条がありますので、条例では規定しません。 
 受託者とその従業員には、基本法第58条第1項にあるように、両罰規定を設けて対応します。受託者の代表者または代理人、使用人その他の従業員が行為者です。これらの行為者が罰せられると必然的に受託者は罰せられることとなります。
 指定管理者制度は、平成18年度からスタートする予定で、条例整備等を準備しているところです。指定管理者の選定に当たっては、個人情報保護の対策をとっていることを選定基準の一つとすることで、安全性を担保します。また、受託者に準じた罰則も設けます。
7 [お寄せいただいた意見概要]
・第35条「罰則」について
 新聞報道等によれば、官民問わず記録媒体の紛失の例もよく聞く。紛失についても罰則を規定していただきたい。(件数:1件)
 提供や盗用のほか、紛失についての罰則規定は必要ないのか。

[市の検討結果]
 紛失は、職員の日常業務における個人情報の取り扱いの問題です。職員には条例と情報セキュリティポリシーの遵守義務があり、具体的な手順を定めて防止しています。また、受託者に対しては、規則および情報セキュリティポリシーに基づき、秘密保持に係る遵守事項を委託契約書に盛り込んでいます。したがって、罰則については、行政機関法に準じた内容とし、紛失については罰則を設けません。
8 [お寄せいただいた意見概要]
・制度全般~民生委員について~
 高齢者宅を巡回して、緊急時の連絡先を御記入くださいといって、子供の勤務先や住所、電話番号等を記入させようとしていますが、民生委員の守秘義務はどうなっていますか。罰則規定の適用はあるんでしょうか。もしないとすれば、このような個人情報を収集することは問題ではないでしょうか。ちなみにお答えしませんでした。個人情報保護条例の改正に当たって検討していただきたい。(件数:1件)

[市の検討結果]
 民生委員の身分は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づいて設置される、非常勤特別職としての地方公務員です。民生委員は、一般職の地方公務員とは異なり、罰則の規定はありませんが、民生委員法第15条で守秘義務が課せられており、民生委員法第14条に定められた職務内容を目的とする範囲での個人情報の取扱いは、適正に行うことになっています。
 罰則がなくても、損害賠償を請求するなど一般的な方法で対応を図ることが可能と判断しています。
9 [お寄せいただいた意見概要]
・制度全般に関して~介護保険制度について~
 介護保険制度におけるケアーマネージャーや、事業者中に認識の欠如の事例を見ているのでこの不安が減ずるように条例整備を望みます。(件数:1件)

[市の検討結果]
 他の事業者と同じように、介護保険制度に関する事業者も、5,001件以上の個人情報を保有していれば、基本法に基づく個人情報保護の対応が求められます。
 法律が適用されるため、国や都がその権限に基づいて事業者に対応することになりますので、市では、必要に応じて研修などを通じて法律の趣旨を説明する等の補完的な対応を考えています。
10 [お寄せいただいた意見概要]
・感想等
 今回の改正は、時宜を得た改正であると思う。
 パブリックコメントについての感想 : 人権が大切にされるためには、個々人が人権に対する認識を高めることが大切と思われる。今回のパブリックコメントの実施は市民の認識を高めることに役立ち、良かった。(件数:1件)

[市からのコメント]
 今後も、生活者に一番身近な立場である基礎的自治体として、市民と情報を共有し、政策立案を進めていきたいと考えています。

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