【子どもに関する仕事】児童館で働いてみませんか?(令和8年4月1日付採用予定の体力増進指導委員(児童館))
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最終更新日 2026年1月19日
令和8年4月1日付採用の体力増進指導委員の採用試験を行います。募集要項等は当該ホームページよりダウンロードできます。または田無第二庁舎2階児童青少年課にて配布しております。
試験日
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月10日(火曜日)の間で指定する1日
試験方法
個別面接試験
採用職種
体力増進指導委員
採用予定者数
1名程度
職務内容
児童センターにある体力増進のための施設や設備を活用し、児童の健康及び体力増進にとって効果的な遊びを計画・実施するお仕事です。
採用予定年月日
令和8年4月1日
試験案内の配布
令和8年1月29日(木曜日)まで
田無第二庁舎2階 児童青少年課
※当該期間ホームページからダウンロードすることができます。
申し込み受付
- 持参
令和8年1月29日(木曜日)まで
※午前8時30分から午後5時まで、 (土曜日)、(日曜日)、(祝日)を除く。
西東京市役所田無第二庁舎2階 3番窓口 児童青少年課
- 郵送
令和8年1月29日(木曜日)まで
※消印有効
〒188-8666 東京都西東京市南町5丁目6番13号
西東京市子ども若者部児童青少年課管理係 あて
- メール
令和8年1月29日(木曜日)まで
jidou@city.nishitokyo.lg.jpまで
※件名に「体力増進指導委員応募」と記載してください。
※詳細は募集要項と申込書等をご覧ください。
受験資格
| 1 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校若しくは幼稚園の教諭となる資格、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士の資格又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に規定する社会福祉士の資格を有する者 |
|---|---|
| 2 | 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第17条に規定する地方厚生局の局長又は同法第19条に規定する地方厚生支局の支局長の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 |
| 3 | 学校教育法第90条第1項に規定する大学に入学することのできる者又は同条第2項の規定により大学の入学を認められた者であって、児童福祉法第21条の9に規定する放課後児童健全育成事業に2年以上(臨時的に任用された期間又はこれに相当する期間を除く。)従事した者 |
| 4 | 次のいずれかに該当する者であって、市長が適当と認めたもの ア 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) イ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて、修士課程又は博士課程を修了した者 |
募集要項・申込書等
※メールで提出の方は下記の様式を使用してください。
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