【子どもに関する仕事】学童クラブで働いてみませんか?(令和6年6月15日付採用予定の学童クラブ指導員)
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最終更新日 2024年5月3日
令和6年6月15日付採用の学童クラブ指導員の採用試験を行います。募集要項等は当該ホームページよりダウンロードできます。または田無第二庁舎2階児童青少年課にて配布しております。
試験日
令和6年5月20日(月曜日)から令和6年5月29日(水曜日)の間で指定する1日
試験方法
個別面接試験
採用職種
学童クラブ指導員
採用予定者数
10名程度
職務内容
保護者等が労働等により昼間家庭にいないおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後に学童クラブを利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その生活指導を行っていただくお仕事です。
採用予定年月日
令和6年6月15日
試験案内の配布
令和6年5月20日(月曜日)まで
田無第二庁舎2階 児童青少年課
※当該期間ホームページからダウンロードすることができます。
申し込み受付
1 持参
令和6年5月17日(金曜日)まで
※午前8時30分から午後5時まで、 (土曜日)、(日曜日)、(祝日)を除く。
西東京市役所田無第二庁舎2階 3番窓口 児童青少年課
2 郵送
令和6年5月17日(金曜日)まで
※必着
〒188-8666 東京都西東京市南町5丁目6番13号
西東京市子育て支援部児童青少年課管理係 あて
3 メール
令和6年5月20日(月曜日)まで
jidou@city.nishitokyo.lg.jpまで
※件名に「学童クラブ指導員応募」と記載してください。
※詳細は募集要項と申込書等をご覧ください。
受験資格
1 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士の資格を有する者 |
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2 | 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第31号)に規定する社会福祉士の資格を有する者 |
3 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(以下9において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事した者 |
4 | 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者 |
5 | 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) |
6 | 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者 |
7 | 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 |
8 | 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 |
9 | 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの |
10 | 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの |
※大学等卒業の要件において、列挙されている学部・学科以外でも要件を満たすことがあります。個別に対応させていただきますので採用担当までお問い合わせください。
募集要項・申込書等
※メールで提出の方は下記の様式を使用してください。
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