指定管理者制度について
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最終更新日 2026年4月1日
地方自治法の改正により、「公の施設」の管理運営の方式として指定管理者制度ができ、市ではこの制度の導入を進めています。制度の概要や市の施設への導入状況等についてお知らせします。
制度の概要
「公の施設」とは、市民が利用するために市が設置する施設です。従来は公共的団体、市の出資法人等に委託先が限定されていましたが、指定管理者制度では、民間事業者やNPOなども「公の施設」の管理者になることができます。
指定管理者制度の要旨
- 指定により施設管理を委任する制度
- 管理者は法人その他の団体
- 管理期間は基本的に複数年
- 「公の施設」の使用許可処分等を行うことが可能
- 指定の手続、管理の基準、業務の範囲等について条例で規定
- 指定に当たっては事前に議会の議決が必要
制度の目的
指定管理者制度は、公の施設の管理者の範囲を民間事業者等まで広げることにより、(1)住民サービスの向上、(2)行政コストの縮減等を図る目的で創設されたものです。原則的に指定管理者の選定に競争原理が働く上、民間経営の発想やノウハウが活かされることで、住民サービスの向上と行政コストの縮減等を達成できるものと期待されています。
導入状況
| 施設名 | 指定管理者等 | 指定期間等 |
|---|---|---|
| タクトホームこもれびGRAFAREホール(保谷こもれびホール) | 株式会社ケイミックスパブリックビジネス | 令和5年4月1日から 令和10年3月31日 |
| 西東京市民文化プラザ | 株式会社ケイミックスパブリックビジネス | 令和6年11月1日から 令和10年3月31日 |
| 南町コミュニティセンター | 南町コミュニティセンター管理運営協議会 | 令和6年4月1日から 令和9年3月31日 |
| 下宿コミュニティセンター | 下宿コミュニティセンター管理運営協議会 | 令和6年4月1日から 令和9年3月31日 |
| 緑町コミュニティセンター | 緑町コミュニティセンター管理運営協議会 | 令和6年4月1日から 令和9年3月31日 |
| 谷戸コミュニティセンター | 谷戸コミュニティセンター管理運営協議会 | 令和6年4月1日から 令和9年3月31日 |
| 向台コミュニティセンター | 向台コミュニティセンター管理運営協議会 | 令和6年4月1日から 令和9年3月31日 |
| 芝久保コミュニティセンター | 芝久保コミュニティセンター管理運営協議会 | 令和6年4月1日から 令和9年3月31日 |
| 東伏見コミュニティセンター | 東伏見コミュニティセンター管理運営協議会 | 令和8年4月1日から 令和11年3月31日 |
| 北町コミュニティセンター | 北町コミュニティセンター協議会 | 令和6年4月1日から 令和9年3月31日 |
| 旭のかりん糖 西東京市スポーツセンター(西東京市スポーツセンター) 総合体育館 南町スポーツ・文化交流センター 武道場 向台運動場 芝久保運動場 ひばりが丘総合運動場 健康広場 市民公園グラウンド |
東京ドームグループ | 令和5年4月1日から 令和10年3月31日 |
| 障害者総合支援センター | 医療法人社団 薫風会 | 令和7年10月1日から 令和12年9月30日 |
| 西東京市立公園 | 日比谷アメニス・公園とまちづくりグループ | 令和8年4月1日から 令和13年3月31日 |
指定管理者制度 解説と運用の指針
西東京市では、市が指定管理者制度を運用する際の基本的な考え方及び標準的な取扱いを示すものとして「指定管理者制度 解説と運用の指針」を策定しています。本指針に基づき、公の施設の効果的・効率的で透明性の高い管理運営の実現に取り組みます。
指定管理者制度 解説と運用の指針(令和7年度改定版)(PDF:1,116KB)
関連リンク
制度についてのよくある質問はこちらをご覧ください。
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