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【令和7年度子どもの文化芸術事業補助金】市内で行われる子どもの文化芸術事業に係る経費の一部を補助します!

ページ番号 453-402-466

最終更新日 2025年5月29日

将来の文化芸術の担い手となる子どもの文化芸術活動の場及び機会の充実を図るため、市内で行われる子どもの文化芸術事業に係る経費の一部を補助します。

文化芸術事業の範囲

文化芸術基本法第8条から第12条までに規定するものです。

文化芸術事業の範囲及び内容
範囲 内容
(1)芸術 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(メディア芸術を除く。)
(2)メディア芸術 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術
(3)伝統芸能 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能
(4)芸能 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(伝統芸能を除く。)
(5)生活文化、国民娯楽、出版物及びレコード等 茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化、囲碁、将棋その他の国民的娯楽
(6)文化財等 有形及び無形の文化財並びにその保存技術
(7)地域における文化芸術 文化芸術の公演、展示、芸術祭等、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能

補助対象者

以下の要件を満たす個人又は団体が申請することができます。

個人

市内に在住、在勤、若しくは在学をする18歳以上の個人

団体

次の全ての要件を満たす団体

  1. 市内に事務所又は活動の拠点を有する非営利団体であること
  2. 団体の規約又はこれに類するものを有し、代表者及び所在地が明らかであること
  3. 会計経理が明確であること
  4. 国、地方公共団体、独立行政法人その他の公法人及びこれらに類する団体でないこと

補助対象事業

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに申請者が主催し、広く市民に公開する子ども向け、又は子どもの発表の機会となる文化芸術事業

  • 子どもで構成する団体の演奏会や演劇発表会、展覧会
  • 子ども向けの文化芸術に関する体験会やワークショップ、公演 など

※以下の事業は対象外です。

  1. 営利を目的とする事業
  2. 限定された者にのみ公開する事業(例:参加者の家族にのみ公開する発表会)
  3. 特定の団体の宣伝を目的とする事業
  4. 市外で実施する事業

補助対象経費

補助対象事業に直接かかる経費が対象となります。

補助対象経費
科目 内容
(1)報償費 謝金 講師、指揮者、伴奏者、演出者等への謝金
※申請する団体の構成員に対する謝金は対象外
賃金 会場整理等の警備員、オンライン配信オペレーター等への賃金
※申請する団体の構成員に対する賃金は対象外
(2)旅費 交通費 講師、指揮者、伴奏者、演出者等の交通費
※補助対象事業の本番前後に要するものに限る。グリーン車料金、ファーストクラス料金等の特別料金は対象外
宿泊費 講師、指揮者、伴奏者、演出者等の宿泊費
※補助対象事業の本番の前日又は当日のいずれかの1泊分に限る
(3)需用費 消耗品費 補助対象事業実施に必要な消耗品を購入するための費用(事務用品、用紙等)
※参加者、講師等への記念品、申請者の財産となる物品の購入は対象外
材料費 ワークショップ等の教材に必要な材料費
燃料費 マイクロバスやトラック等の借り上げに伴う燃料費
※個人所有車等、使途の判断ができない場合は対象外
印刷製本費 チラシ、ポスター、無料のプログラム、台本等印刷製本費
(4)役務費 通信・運搬費 チラシ、ポスター等を発送する費用や道具、楽器、美術作品等を専門事業者等が運搬するための費用
※レンタカー等、使途の判断ができない場合は対象外
手数料 補助対象事業実施に必要な振込み等の手数料
ネットワーク回線使用料 補助対象事業実施のために必要なWEBサイト等開設に係るネットワーク回線使用料
※補助対象事業実施に関係のない申請者の経常的な事業運営に関する経費は対象外
保険料 補助対象事業実施に必要なイベント保険料、楽器に対する保険料等
(5)委託料 会場設営、撤去等の委託料
(6)使用料及び賃借料 使用料 会場、備品、衣装レンタル、著作権、駐車場等の使用料
※補助対象事業の本番とリハーサル(1回)又は本番と前日準備の最大2日分に限る
※申請者が自ら設置し、又は管理する会場施設で事業を行う場合は対象外
借上料 マイクロバスやトラック等の借上料
配信・記録費 オンライン配信や録画等に係る費用
(7)その他 その他補助対象事業の実施に必要な経費で、市長が認めるもの

補助対象外経費の例

  • 申請者の運営維持や経常的な事業運営に要する経費
  • 申請者の財産となる物品等の購入に要する経費
  • 有償で販売するプログラムの作成に要する経費
  • チケット等販売手数料に要する経費
  • 印紙代に要する経費
  • レセプションパーティーや講師等へのお茶代、お弁当、お菓子等飲食に要する経費
  • 参加者への賞品・記念品や講師等への土産、御礼品、花束代等補助対象事業に関係ある人に物品を贈るために要する経費
  • 補助対象事業とは関係のない日常の練習や会議の使用に要する経費

補助金額

1事業あたり、予算の範囲内で補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て) の額、上限20万円
※予算額を超える申請があった場合は、予算の範囲内で按分します。
※按分を決定した後に、補助対象経費を減額又は中止する交付決定者、実績報告により補助対象経費が減額になった交付決定者がいた場合は、予算の範囲内で再度、按分します。
※補助を受けることができる回数は、1年度につき1回までです。
※当該補助金以外に補助対象事業に係る助成及び参加費、入場料その他の収入がある場合には、補助対象経費の総額から控除します。

申請期間

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
※すでに事業が終了している場合も、要件を満たせば申請することができます。

申請受付方法

交付申請書を作成し、申請書に関係する書類を添えて、文化振興課に直接持参(平日午前8時30分から午後5時まで)、郵送又はメールにて受付します。

申請書類

  1. 西東京市子どもの文化芸術事業補助金交付申請書
  1. 事業計画書(上記申請書別添1)
  2. 事業収支予算書(上記申請書別添2)
  3. 活動実績(上記申請書別添3)
  4. (個人の場合)市内在住、在勤若しくは在学を証明する書類(運転免許証、住民票、保険証、在勤証明書、在学証明書等) ※写し可
  5. (団体の場合) 役員名簿 ※写し可
  6. (団体の場合) 団体の定款、規約、会則等(総会の内容や開催時期・意思決定プロセス、会計年度や予算、決算の仕組み等について明記されているもの)※写し可

※その他、必要に応じて上記以外の資料を提出していただく場合があります。
※提出書類は返却しません。必要に応じて、写しを保管してください。

提出先

西東京市生活文化スポーツ部 文化振興課 文化振興係(田無第二庁舎5階)
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
Eメール:bunka@city.nishitokyo.lg.jp
※メールで提出する場合は、件名を「子どもの文化芸術事業補助金」としてください。

募集要項

その他の詳細は、募集要項をご覧ください。

その他必要な提出書類

補助対象事業の変更又は中止するときは、速やかに文化振興課にご連絡ください。そのうえで、上記変更等承認願を作成し、変更等承認願に関係する書類を添えて文化振興課に直接持参(平日午前8時30分から午後5時まで)、郵送又はメールにて提出してください。

補助対象事業が終了したときは、上記実績報告書を作成し、実績報告書に関係する書類を添えて、 2週間以内 に文化振興課に直接持参(平日午前8時30分から午後5時まで)、郵送又はメールにて提出してください。
※交付申請時にすでに補助対象事業が終了している場合は、交付申請書とあわせて提出してください。

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お問い合わせ

このページは、文化振興課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2817

ファクス:042-420-2893

お問い合わせフォームを利用する

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