介護保険の加入者
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最終更新日 2024年5月30日
介護保険は、高齢者等の介護にかかる費用を社会全体で支える仕組みとして平成12年4月にスタートした制度です。介護が必要な状態になった場合には、その程度に応じて、所得等に応じた自己負担(1割から3割)で必要なサービスを選んで利用することができます。
西東京市に住所を有する65歳以上の方および40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方は、ご本人の意思にかかわらず原則として西東京市を保険者とする介護保険の加入者(被保険者)となります。
介護保険事業は、被保険者の方に納めていただく「介護保険料」と西東京市・東京都・国が負担する「公費」で運営されます。
65歳以上の方…第1号被保険者
65歳以上の方は第1号被保険者になります。
第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となった場合には西東京市の要介護又は要支援の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
40歳から64歳までの方…第2号被保険者
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となります。
第2号被保険者は加齢が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に西東京市の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
特定疾病
加齢と関係がある疾病。介護保険施行令第2条で次の16疾病が定められています。なお、特定疾病に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づき、介護認定審査会が確認を行います。
1 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
西東京市の被保険者とならない方
次に該当する方は、年齢等の要件を満たしていても、西東京市の被保険者とはなりません。
- 3か月以下の短期在留者など特定の要件を満たす外国人の方
- 身体障害者療護施設など「適用除外施設」に入所、入院している方(介護保険の適用除外)
- 他の自治体から西東京市内の特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの「住所地特例対象施設」に入所または入居し、その施設に住所を移した方(転入前の保険者が引き続き保険者となります。)
資格の取得・喪失の日
資格の取得
被保険者資格は、次のいずれかに該当した日から発生します。
- 住民である医療保険加入者が40歳に達した日
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の方が住民となった日
- 医療保険加入者でない住民が65歳に達した日
- 住民である40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の方が適用除外の対象でなくなった日
資格の喪失
被保険者資格は、次のいずれかに該当した日をもって喪失します。
- 住民である40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の方が住民でなくなった日の翌日(住民でなくなった日に他の自治体の住民となった場合は住民でなくなった日)
- 第2号被保険者の方が、医療保険加入者でなくなった日
- 住民である40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の方が適用除外の対象となった日の翌日
こんなときは届け出をしましょう
65歳以上の方(第1号被保険者)は、住所の移動や氏名変更、被保険者の死亡等で届出が必要です。
「こんなときは届出を」をご覧ください。
このページの担当
このページに関するお問い合わせは、高齢者支援課介護調整係へお願いいたします。
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
(直通電話)042-420-2814
