こんなときは届出を
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最終更新日 2024年5月16日
65歳以上の方(第1号被保険者)は、次のようなときには届出が必要となります。
ご本人または世帯主の方は、お届けをお願いします。
(1)他の市区町村から転入してきたとき
(2)他の市区町村へ転出するとき
(3)市内で住所が変わったとき
(4)氏名が変わったとき
(5)被保険者が死亡したとき
(6)外国人が転入したとき
※(2)から(5)の場合は、介護保険証(介護保険被保険者証)を添付してください。
届出様式 介護保険資格取得、異動、喪失届
西東京市外にある介護保険施設、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用住宅及び養護老人ホームに入所又は入居し、その施設の所在地に住所を変更した場合は届出が必要です。
西東京市外にある介護保険施設等に入所することにより、住所をその施設に変更した場合は、引き続き西東京市の被保険者になります。
また、さらにその後別の介護保険施設等に入所して、住所をその施設に変更した場合にも、引き続き西東京市の被保険者になりますので、必ず届出をお願いします。
届出様式 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
お問合せ先
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階
(直通電話)042-420-2814
