死亡届
ページ番号 160-083-839
最終更新日 2022年8月15日
概要
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
届出先
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のうちいずれかの市区町村役場
届出人
1.親族 2.同居者 3.家主・地主の順序
※届出人とは死亡届に署名する方のことです。死亡届を持参する人はどなたでも構いません。
必要なもの
- 死亡届 1通(死亡届の死亡診断書に医師が記入してあるもの)
※死亡届を受付後、火葬許可証を交付します。
お亡くなりになった方については、その方の住民登録をしていた市区町村で手続きが必要な場合があります。
関連する手続き
- 市民葬儀
市民葬儀取扱店などを紹介しています。 - 国民健康保険で受けられる給付
葬祭費の支給などについて紹介しています。
関連リンク
市役所閉庁時の届出について紹介しています。
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