離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
ページ番号 156-500-393
最終更新日 2024年3月1日
届出概要
届出期間
離婚後3か月以内(離婚届と同時も可)
※離婚後3か月を経過すると、この離婚の際に称していた氏を称する届はすることができず、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届(戸籍法107条1項)をすることになります。
※離婚の際に称していた氏を称する届をした後、婚姻前の氏に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届(戸籍法107条1項)をすることになります。
届出地
届出人の本籍地、または所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
離婚により婚姻前の氏にもどる方
※届出人とは離婚の際に称していた氏を称する届の署名欄に署名する方です。
必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1通
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の記入例(PDF:463KB)
関連リンク
市役所閉庁時の届出について紹介しています。
本市では転籍届以外の届書について掲載しておりません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
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