不受理申出
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最終更新日 2022年9月15日
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことを確認できなかったときは当該届出を受理しません。
制度概要
申出の方法
市区町村の役所にある所定の申出書に記入して申出します。
対象となる届出・申出できる人
婚姻届…夫・妻
離婚届…夫・妻
養子縁組届…養親・養子(※)
養子離縁届…養親・養子(※)
認知届…認知者
※養子が、15歳未満の場合は、その法定代理人が申出人となります。
法定代理人が申出した場合は、養子の15歳の誕生日の前日で申出が失効します。継続を希望する場合は、養子ご自身から改めて不受理申出をしていただく必要があります。
申出地
申出人の本籍地または所在地
西東京市での申出窓口
(田無庁舎2階市民課・防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口・柳橋出張所・ひばりヶ丘駅前出張所)
不受理期間
申出の「取り下げ」をしない限り、無期限です。
なお、平成20年5月1日以前申出された方は期限が最長「6か月」となっています。
必要なもの
- 不受理申出書(市区町村の役所にあります。)
- 本人確認書類(運転免許証・旅券等)
取り下げ
不受理申出継続中は、不受理申出人ご自身が窓口に来て、かつ本人確認がとれた場合にしか、その対象となる届出を受理することは出来ません。「取り下げ」をされていないと、不受理申出人ご自身が受理を望んでいても、受理できない場合がありますので、不受理申出の必要がなくなったときは「取り下げ」をしてください。
- 不受理申出人ご自身が、不受理申出の取り下げの申出をします。
- 申出地、必要なものについては不受理申出時と同じになります。
関連リンク
