戸籍関係証明の請求
ページ番号 829-683-988
最終更新日 2024年3月1日
戸籍謄本・抄本など戸籍関係の証明書は、本籍地の市区町村に請求してください。
本籍地以外の市区町村でも、一部取得可能な証明書があります。
詳細は下記リンクをご覧ください。
戸籍関係手数料(西東京市の場合)
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) ※広域交付も含む |
戸籍に記載されている方全員の証明 | 1通 450円 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 戸籍に記載されている方のうち、必要とする方のみの証明 | 1通 450円 |
戸籍の附票の写し | 本籍地の市区町村で戸籍と共に管理している住所の記録の証明 | 1通 300円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) ※広域交付も含む |
記載者全員が除籍された戸籍に記載されている方全員の証明 | 1通 750円 |
除籍個人事項証明(除籍抄本) | 記載者全員が除籍された戸籍に記載されている方のうち、必要とする方のみの証明 | 1通 750円 |
改製原戸籍謄・抄本 ※改製原戸籍謄本については広域交付も含む |
コンピュータ化等のために作り替えられた場合に、作り替えられる前の戸籍の証明 | 1通 750円 |
戸籍の一部事項証明書 | 請求者の証明を求める事項について、戸籍に記載があることを証明するもの | 1件 350円 |
除籍の一部事項証明書 | 請求者の証明を求める事項について、除籍に記載があることを証明するもの | 1件 450円 |
身分証明書 | 禁治産、準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したもの ※代理人が申請する場合は委任状が必要です。 |
1通 300円 |
独身証明書 | 本人が独身であることを公に証明するもので、結婚情報サービス・結婚相談業者に提出する場合に限り発行するものです。 ※代理人が申請する場合は委任状が必要です。委任状があっても発行できるのは親族のみで、第三者には発行できません。 |
1通 300円 |
受理証明書 | 戸籍の届出が済んだことを証明するもの ※届出をした市区町村に請求してください。請求できるのは届出人のみとなります。代理人が申請する場合は委任状が必要です。 |
1通 350円 |
届書の記載事項証明書 | 出生や婚姻等の戸籍の届出を行う際に、提出された届書等の書類の内容を証明したものです。 ※届書は原則非公開のため、法律等によって提出が義務付けられているような用途がある場合にのみ請求できます。 ※届書の記載事項証明書は、届出をした市区町村か、届出をした時点での本籍地でしか証明できません。 ※一定期間を過ぎると市区町村では証明できない場合があります。 |
1通 350円 |
届書等情報内容証明書 | 出生や婚姻等の戸籍の届出を行う際に、令和6年3月1日以降に提出された届書等の書類の内容を証明したものです。戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。 ※届書は原則非公開のため、法律等によって提出が義務付けられているような用途がある場合にのみ請求できます。 ※届書等情報内容証明書は、届出をした市区町村か、届出をした時点での本籍地でしか証明できません。 |
1通 350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 行政手続きにおいて戸籍の電子的記録事項の証明(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。 ※ただし、戸籍電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。 |
1通 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 行政手続きにおいて除籍の電子的記録事項の証明(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。この識別符号の提出により、除籍謄本等の提出の省略が可能になります。 ※ただし、除籍電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。 |
1通 700円 |
請求方法
本籍地が西東京市の方
本籍地が西東京市以外の方
- 本籍のある市区町村に請求してください。※本籍地以外の市区町村でも、一部取得可能な証明書があります。詳細は下記リンクをご覧ください。
- 手数料等の詳細は、本籍のある市区町村に確認してください。
注意事項
- 西東京市では平成13年3月31日より戸籍をコンピュータ化しています。戸籍謄本が「戸籍全部事項証明」、戸籍抄本が「戸籍個人事項証明」へと名称が変わり、様式が横書きとなりました。コンピュータ化以前に婚姻や死亡等で除籍された方については、コンピュータ化した新しい戸籍には記載されませんので、請求の際はご注意ください。
- 本籍は市区町村の区域内に定められるものですが、住所地や出生地に関わらず、届出により定められます。そのため、本籍地は出生地または住所地と一致しているとは限りません。また、本籍地は転入届等の引越しの届出により一緒に本籍地が変わるものではなく、婚姻届、転籍届等の戸籍の届出によって移ります。
- 戸籍関係の証明発行の請求の際には、本籍地と筆頭者の記入が必要です。本籍地や筆頭者名がわからない場合は本籍地記載の住民票の写しを請求することでご確認いただけます。
- 直系尊属(父母、祖父母、養父母等)または直系卑属(子、孫、養子等)に当たる方からの請求の際、西東京市にある戸籍から請求者と証明書の対象者の方の関係が確認できない場合は、直系尊属または直系卑属に当たることを証明できる資料(戸籍謄本等)をご用意ください。
- 配偶者の方の両親の戸籍謄本の請求の際、その戸籍に配偶者の方の記載がない場合は、配偶者等、請求権がある方からの委任状が必要になります。
- 相続関係では相続人を特定するために、「被相続人の出生(もしくは結婚など)から死亡までのすべての戸籍謄本」等、連続した戸籍を提出先ごとに複数部数取得する必要がある場合があります。単に「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」とだけ申請すると、必要な範囲の一部分しか取得できない場合がありますので、どのような戸籍が必要かをご確認いただき、必要な条件を記入の上でご申請ください。
関連リンク
西東京市が住民登録地かつ本籍地の方で、利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機(多機能端末機)で戸籍の全部事項(謄本)証明書・個人事項(抄本)証明書や戸籍の附票の写しを取得できます。詳しくはリンク先をご覧ください。