戸籍の附票の写しの保存年限について
ページ番号 667-626-775
最終更新日 2022年1月11日
戸籍の附票は住民登録地(住所)の履歴が掲載されている証明書で、その戸籍の編製日(婚姻や転籍などをした日)から現在(または除籍日)までの履歴が掲載されています。
西東京市では戸籍の改製を平成13年3月31日に行っているため、改製前の戸籍の附票は保存年限(5年)を経過しており廃棄しています。
また、西東京市では転籍等で全員が除籍になった戸籍の附票(除附票)を除籍日から5年間保存し、5年間を過ぎると廃棄しています(除附票は住民基本台帳法施行令により5年間保存することになっていますが、自治体ごとに保存年限や改製時期が異なります。本籍地が西東京市以外の場合は本籍地の市区町村にお問合せください)。
なお、令和元年6月20日施行の住民基本台帳法一部改正により、除附票の保存期間が従来の5年間から150年間に延長されました。このため、除籍日が平成26年6月20日以降の除附票は発行可能です。
除籍日が平成26年6月19日以前の場合、既に保存期間を経過しているため発行できません。