戸籍届書の記載事項証明書
ページ番号 955-478-495
最終更新日 2012年7月6日
概要
戸籍届書の記載事項証明書とは戸籍の届書(出生・婚姻・死亡など)に記載されている内容について証明したものです。
市区町村長が受理した届書類は、原則として非公開です。
ただし、特別な事由(法令により定められている)がある場合に限り、利害関係人(財産上の利害関係人は除く)が請求することができます。
次のことをご確認のうえ、ご請求ください
届出地・届出の種類・届出日・該当者氏名・証明の提出先・使用目的
必要なもの
ご請求にいらした方の身分証明書(運転免許証など)
各届書が保管されている期間は市区町村で証明することができます
・本籍が西東京市の方の届書・・・届出後約1ヶ月(請求の際は、念のためお問い合わせください。)
・本籍が西東京市外の方の届書(西東京市に届出をした場合に限る)・・・届出後約1年間
※ 保管期間が経過したものについては本籍地の管轄する法務局(西東京市の場合は東京法務局府中支局)での保管となります。(法務局へ事前にお問い合わせのうえご請求ください。)
※ 外国籍の方の出生届・死亡届、外国籍の方同士の婚姻届等は届出した市区町村で保管しています。
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