本文ここから

住民票の写しで旧姓を証明することはできますか

ページ番号 693-893-532

最終更新日 2020年9月1日

 下記に当てはまる方は、新しい姓と旧姓が記載された住民票の写しを取得することができます。

住民票の写しで旧姓の確認ができる方

西東京市に転入と同時に姓が変更となる届出を行った方

現在の住民票に姓の変更が記載され、市民課窓口やコンビニ交付で証明書が取得できます。
※転入後に市内転居や戸籍届出を行った等、転入時の住民票から変更が生じた場合は変更が生じた日から5年経過すると取得できなくなります。

西東京市に住民登録がある間に姓の変更があった方

改製原住民票に姓の変更が記載されますので窓口でのみ取得できます(コンビニ交付では取得できません)。
※改製原住民票は姓の変更があった日が平成26年6月20日以前の場合、保存年限経過のため交付できません。また、姓の変更があった日が平成26年6月21日以降の場合、改製原住民票は保存されますが、証明書の発行は現在行うことができません。証明書の発行が可能になりましたら、ホームページ等でお知らせいたします。

令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります

令和元年11月5日から、住民票・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。詳しくは下記リンクをご参照ください。

住民票の写し以外で旧姓を確認できる証明書

住民票の写し以外で旧姓を確認できる証明書には、戸籍謄本、戸籍抄本、受理証明書があります。
戸籍謄本、戸籍抄本は本籍地の市区町村に、受理証明書は戸籍届出をした市区町村にご請求ください。

関連リンク

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで