住民票・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記
ページ番号 589-029-711
最終更新日 2026年10月1日
概要
婚姻等で姓が変わり旧姓をお持ちの方は、住民票・マイナンバーカードに旧姓が併記できます。旧姓の併記により、住民票の写しに旧姓が記載されるとともに、マイナンバーカードにも旧姓が記載され、本人確認書類として利用できるほか、旧姓での印鑑登録も可能です。
住民票に併記できる旧姓
旧姓とは、その人の過去の戸籍上の姓のことです。その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
- 旧姓を初めて併記する場合は、過去の旧姓の中から1つを選んで併記可能です。
- 旧姓併記の手続きをされて姓に変更が生じた場合は、直前に称していた旧姓に限り変更可能です。
旧姓の併記・変更の請求手続き
旧姓併記をご希望の方は、以下のものをご持参のうえ、市民課窓口までお越しください。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※市民課にて旧姓を戸籍で確認しますが、確認できなかった場合、旧姓の確認できる戸籍謄本等の持参をお願いする場合があります。
マイナンバーカードへの旧姓併記
住民票に旧姓が併記された場合、その後作成したマイナンバーカードには旧姓が併記され、本人確認書類として利用できます。また、既にマイナンバーカードをお持ちの方はカードの追記欄に旧姓を追記しますので、マイナンバーカードと運転免許証・健康保険資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)等の本人確認書類をお持ちの上、市民課(イングビル3階マイナンバーカード専用窓口・保谷庁舎・柳橋出張所・ひばりが丘駅前出張所)までお越しください。
※令和8年10月1日から、マイナンバーカードに関するお手続きは、原則事前予約制になりました。詳しくはこちらをご覧ください。
※追記の際マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号(住民基本台帳事務用)の入力が必要となります
旧姓での印鑑登録
住民票に旧姓が併記された方は、旧姓で印鑑登録をすることができます。なお、旧姓での印鑑登録を希望される方で、既に印鑑登録されている場合は、印鑑登録は一旦廃止されますので、新しく旧姓で印鑑登録を行っていただきます。
印鑑登録の手続について
印鑑登録の手続きについては、下記のリンクをご参照ください。
証明書コンビニ交付サービスで旧姓併記の住民票も取得できます
電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製カード)をお持ちの方は、各種証明書を窓口よりも100円安く発行できる便利な「証明書コンビニ交付サービス」がご利用いただけます。
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアでの証明書発行サービスをご利用いただけます

マイナンバーカード
証明書を取得するためのその他の方法
まだマイナンバーカードをお持ちでない方が旧姓併記後に証明書を取得したい場合は、市民課窓口(田無庁舎、防災・保谷保健福祉総合センター、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所)または郵送(印鑑登録証明書を除く)にてご請求ください。
具体的な方法については、下記リンクをご参照ください。
併記された旧姓の削除
旧姓併記の必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、姓が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
併記された旧姓の削除の請求手続き
併記された旧姓の削除をご希望の方は、以下のものをご持参のうえ、市民課窓口までお越しください。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
