住民票・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記
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最終更新日 2024年12月4日
概要
婚姻等で姓が変わり旧姓をお持ちの方は、令和元年11月5日から、住民票・マイナンバーカードに旧姓が併記できるようになります。旧姓の併記により、住民票の写しに旧姓が記載されるとともに、マイナンバーカードにも旧姓が記載され、本人確認書類として利用できるようになります。また、旧姓での印鑑登録もできるようになります。
住民票に併記できる旧姓
旧姓とは、その人の過去の戸籍上の姓のことです。その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
- 旧姓を初めて併記する場合は、過去の旧姓の中から1つを選んで併記可能です。
- 旧姓併記の手続きをされて姓に変更が生じた場合は、直前に称していた旧姓に限り変更可能です。
旧姓の併記・変更の請求手続き
旧姓併記をご希望の方は、以下のものをご持参のうえ、市民課窓口までお越しください。
- 旧姓が記載された戸籍謄本等
※住民票等に旧姓として併記したい姓が記載されている戸籍謄本から、現在の姓が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要となります。
※戸籍謄本等は本籍地で取得できます。証明書コンビニ交付サービスで取得できる場合もありますので、詳しくは本籍地の区市町村にお問合せください。 - 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードへの旧姓併記
住民票に旧姓が併記された場合、その後作成したマイナンバーカードには旧姓が併記され、本人確認書類として利用できます。また、既にカードをお持ちの方はカードの追記欄に旧姓を追記いたしますので、マイナンバーカードと運転免許証・健康保険証・資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)等の本人確認書類をお持ちの上、市民課までお越しください。
※追記の際マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号(住民基本台帳事務用)の入力が必要となります
旧姓での印鑑登録
住民票に旧姓が併記された方は、旧姓で印鑑登録をすることができるようになります。なお、旧姓での印鑑登録を希望する方で、既に印鑑登録されている場合は、印鑑登録は一旦廃止されますので、新しく旧姓で印鑑登録を行います。
印鑑登録の手続について
印鑑登録の手続き全般については、下記のリンクをご参照ください。
証明書コンビニ交付サービスで旧姓記載の住民票も取得できます
電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製カード)をお持ちの方は、各種証明書を窓口よりも100円安く発行できる便利な「証明書コンビニ交付サービス」がご利用いただけます。
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアでの証明書発行サービスをご利用いただけます
マイナンバーカード
証明書を取得するためのその他の方法
まだマイナンバーカードをお持ちでない方が旧姓併記後に証明書を取得したい場合は、市民課窓口(田無庁舎、防災・保谷保健福祉総合センター、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所)または郵送(印鑑登録証明書を除く)にてご請求ください。
具体的な方法については、下記リンクをご参照ください。
併記された旧姓の削除
必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、姓が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
併記された旧姓の削除の請求手続き
併記された旧姓の削除をご希望の方は、以下のものをご持参のうえ、市民課窓口までお越しください。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
様式等
関連リンク
