マイナンバーカード(個人番号カード)の申請と交付について
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最終更新日 2023年12月22日
お知らせ
マイナンバーカードの有効期間の基準年齢が引き下げられました
現在、マイナンバーカードの有効期間はカードの発行日において、
- 20歳以上の方は10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
- 20歳未満の方は5年間(発行日後5回目の誕生日まで)とされています。
令和4年4月1日より基準年齢が20歳から18歳に引き下げることとされたため、カード発行日において
- 18歳以上の方は10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
- 18歳未満の方は5年間(発行日後5回目の誕生日まで)となります。
※令和4年4月1日前後における有効期間の判定については、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日(申請受付日)が基準となります。
- 申請受付日が4月1日より前の場合は、20歳以上の方が有効期間10年
- 申請受付日が4月1日以降の場合は、18歳以上の方が有効期間10年
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードは、ICチップを搭載したプラスチック製のカードです。
マイナンバーカードは次のような用途でご利用いただけます。
- マイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます
- 各種行政手続きのオンライン申請に利用できます
- 本人確認の際、顔写真付きの公的な本人確認書類として利用できます
- 転出・転入の届出の際、「転出証明書」の交付を受けずに手続きをすることができます(転入届の特例)
- コンビニエンスストアでの証明書発行のサービスを利用できます(マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアでの証明書発行サービスをご利用いただけます)
マイナンバーカードに記載される事項
【カード表面】氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限、顔写真
【カード裏面】個人番号、氏名、生年月日
マイナンバーカードの有効期間
発行日から10回目の誕生日までです。ただし、発行時に20歳未満の方の場合は5回目の誕生日までとなります。
※令和4年4月1日より発行時に18歳未満の方の場合は5回目の誕生日までとなります。詳細は上記のお知らせをご確認ください。
外国人住民のマイナンバーカードの有効期間
高度専門職第2号、永住者および特別永住者については、日本人の場合と同様に発行日から10回目の誕生日までです。発行時に20歳未満の方の場合は5回目の誕生日までとなります。
永住者以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間に応じて有効期間が異なります。これらの方々については、在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合等には、申請に基づき、新たな在留期間の満了日までカードの有効期間を変更することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードを取得するには
マイナンバーカードを取得するまでの流れは以下のとおりです。
- マイナンバーカードの申請を行います
- 概ね1から2か月後、マイナンバーカードができあがったことをお知らせする「交付通知書」を郵送します
- 「交付通知書」同封のご案内に記載の本人確認書類を持参し、本人が「交付通知書」に記載された交付場所でマイナンバーカードを受け取ります
※お受け取りの際、カードに暗証番号を設定します
マイナンバーカードの申請手続き
「個人番号カード交付申請書」により、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ申請を行います。申請方法は主に「郵送」「オンライン申請」の2通りあります。
※地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、通知カードの発行等を全国の市区町村長からの委任を受けて行う法人で、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。
郵送での申請
申請書に必要事項をご記入のうえ、ご本人の顔写真(タテ4.5センチメートル×ヨコ3.5センチメートル、最近6か月以内に撮影された正面・無帽・無背景のもので、裏面に氏名・生年月日を記入)を貼り、申請書送付用封筒に入れて郵送します。
通知カードに同封された「個人番号カード交付申請書」や地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送付された「個人番号カード交付申請書」をお持ちの方はそちらを使用して申請することができます。
お持ちでない方は、郵送申請用の白紙の申請書及び申請書送付用封筒をマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)からダウンロードすることができますし、市民課の窓口でも配布しております。
※郵送申請用の白紙の申請書は、個人番号の記入が必須となります。
※通知カードに同封されている申請書送付用封筒は、差出有効期間が切れている場合も切手を貼らずにそのままお使いいただけます。
オンラインでの申請
スマートフォン等で顔写真を撮影し、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)からオンラインで申請を行います。
サイトにアクセスして申請書IDを入力していただくか、申請書にQRコードが記載されている場合はQRコードを読み込むことで、専用の申請ページにアクセスすることができます。
※オンライン申請を行う場合は、申請書IDが記載された申請書が必要になります。通知カードに同封された「個人番号カード交付申請書」や地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送付された「個人番号カード交付申請書」をお持ちの方は、そちらを使用して申請することができます(受領した後に住所・氏名等に変更のある方も申請可能です)。
オンライン申請をご希望の方で申請書IDが記載された申請書をお持ちでない方は、市民課窓口で新しい申請書を発行することができます。
本人確認書類(官公署発行の顔写真付本人確認書類または保険証・年金手帳等)をお持ちください。別世帯の代理人が来庁する場合は委任状も必要です。
郵送でも請求することができます。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営するサイトです。郵送申請用の個人番号カード交付申請書、申請書送付用封筒のダウンロードや、オンライン申請を行うことができます。
マイナンバーカードの交付手続き
原則として申請者ご本人へ交付します
マイナンバーカードは、公的な本人確認書類であるとともに、個人番号を証明する書類であることから、そのお渡しには厳格な本人確認が必要となります。そのため、マイナンバーカードを交付する際は原則として交付申請者ご本人にご来庁いただき、交付手続きを行います。
交付場所
マイナンバーカードの申請後、カードができあがりましたら、「交付通知書」を皆様のご住所あてに郵送します。
交付場所はお住まいの地域に応じて「交付通知書」に記載いたします。
西東京市にお住まいの方は、以下の2か所いずれかでのお渡しとなります。
- 西東京市役所田無庁舎(東京都西東京市南町5丁目6番13号) 2階市民課
- 西東京市役所保谷庁舎(防災・保谷保健福祉総合センター)(東京都西東京市中町1丁目5番1号) 1階市民課
※「交付通知書」に記載された交付場所と別の庁舎でのお受け取りを希望される場合は受取希望日の2開庁日前までに市民課へお電話でご連絡をお願いいたします。
交付受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から11時30分、午後1時から4時30分
(祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。)
※第3火曜日に保谷庁舎、第4火曜日に田無庁舎にて午後7時30分まで、マイナンバーカード交付の専用窓口を開設しております。
※第1土曜日に保谷庁舎、第2土曜日に田無庁舎にて午後2時から午後5時まで、マイナンバーカード交付の専用窓口を開設しております。
交付の際に必要となるもの
交付の際には、以下の4点(原本)をご持参ください。
- 通知カード(マイナンバーが記載された紙製のカード)※お持ちの方のみ。紛失の場合は受付の際にその旨お伝えください。
- 交付通知書(はがき)
- 本人確認書類(下記を参照)
- 住民基本台帳カード(住基カード)※お持ちの方のみ
※通知カードについての詳細はこちらをご覧ください。
本人確認書類については、表のうちAであれば1点、Bであれば2点、またはBから1点とCから1点の組み合わせをお持ちください。
A | 顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
B | 健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、その他の官公署発行の書類 |
C | 社員証、学生証、診察券等 ※氏名及び住所または氏名及び生年月日が記載されたものに限る。氏名のみ記載のものは不可。 ※診察券は、印刷・印字、またはパウチ加工等がされているものに限る。 |
※交付通知書のご持参がない場合は本人確認の方法が異なりますので、事前にご相談ください。
※有効期限のあるものは有効期限内のものに限ります。
マイナンバーカードの交付手数料
初回の交付手数料は無料です。
紛失等をされた場合、再交付手数料(800円。電子証明書搭載の場合は+200円)が必要となりますので、ご注意ください。
マイナンバーカード交付の際の暗証番号の設定
交付の際には、次の4種類の暗証番号を設定していただきます。暗証番号の設定を希望しない方はお申出ください。顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)については こちら をご覧ください。
1 住民基本台帳事務用のアプリの暗証番号
住民基本台帳ネットワークに関する情報を確認するための暗証番号です。
2 券面事項入力補助用のアプリの暗証番号
個人番号や住所・氏名等の情報を確認するための暗証番号です。
3 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
4 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)
※「住民基本台帳事務用」「券面事項入力補助用」「利用者証明用電子証明書」で用いる暗証番号は、いずれも同じもので統一することができます。
ご本人が15歳未満の場合または成年被後見人の場合の交付手続き
交付申請者ご本人が15歳未満の場合または成年被後見人の場合には、本人とともに法定代理人の方(親権者や成年後見人等)にもご来庁いただく必要があります。
ご本人のみ、または法定代理人のみご来庁の場合は、マイナンバーカードは交付できませんのでご注意ください。
この場合、上記の「交付の際に必要となるもの」に加えて、以下のものが必要となります。
- 法定代理人の本人確認書類(上記の本人確認書類と同様)
- 法定代理人の資格を証明できるもの(戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書等)
※交付申請者本人が15歳未満の方で「本籍地が西東京市にある場合」または「本人とその法定代理人が同一世帯かつ親子である場合」は戸籍謄本等は不要です。
※本人確認書類は申請者本人と法定代理人の方双方のものが必要です。
代理人への交付について
マイナンバーカードの受取りは原則として交付申請者ご本人のご来庁が必要です。
ただし、以下のやむを得ない理由によりご本人の来庁が困難であると認められる場合限り代理人に受取りを委任することができます。
- 病気・身体の障害
- 成年被後見人
- 被保佐人及び被補助人
- 中学生、小学生及び未就学児
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 身体以外の障害のある方
- 施設入所者
- 要介護、要支援認定者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
- 海外留学している方
- 高校生・高専生
- 社会的参加を回避し長期間家庭に留まり続けている(いわゆる「ひきこもり状態」にある) 方
※お仕事の都合や、旅行、一時的な入院を理由とする場合は、代理人へのお渡しはできませんのでご注意ください。
この場合、お手続きの際に医師の診断書や入所施設の利用契約書、公的な支援機関が作成した証明書等、交付申請者ご本人の来庁が困難であることがわかる資料をご提示いただいた上、ご事情を総合的に判断し、交付場所にお越しになることができないやむを得ない理由があると認められた場合にのみお渡しさせていただきます。必ずしもご要望にお応えできるとは限りませんので、ご了承ください。詳細につきましては事前にお問合せください。
必要書類(すべて原本をお持ちください)
- 交付通知書(裏面に申請者本人及び代理人の住所・氏名、暗証番号を記載し目隠しシールを貼付したもの)
- 申請者本人の本人確認書類(次の1から3のうちのいずれか。顔写真付きのものが必ず必要です。)
- 下の表のA欄に掲げるもののうち2点
- 下の表のA欄に掲げるもののうち1点とB欄に掲げるもののうち1点
- 官公署等が発行した顔写真付き本人確認書類(下の表のA欄に掲げる以外のもの)1点と下の表のB欄に掲げるもののうち2点
※3の顔写真付き本人確認書類には、下記の項目で詳述する「個人番号カード顔写真証明書」を含みます。
- 代理人の本人確認書類(次の1、2のうちのいずれか。顔写真付きのものが必ず必要です。)
- 下の表のA欄に掲げるもののうち2点
- 下の表のA欄に掲げるもののうち1点とB欄に掲げるもののうち1点
- 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料(次の項目で詳述するもの)
- 申請者本人の通知カード(お持ちの方のみ)
- 申請者本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、マイナンバーカード(再発行等でお持ちの方のみ)
A | 顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
B | 健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証 等 |
※ご本人の交付通知書をお持ちの場合に限ります。交付通知書をお持ちでない場合、本人確認の方法が異なりますので、事前にお問合せください。
※有効期限のあるものは有効期限内のものに限ります。
申請者本人が来庁できない理由を証明する資料(写しと記載のあるもの以外は原本をお持ちください)
来庁が困難である理由 | 必要書類の例 |
---|---|
病気・身体の障害 | 来庁が困難である旨の診断書・身体障害者手帳 |
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人及び被補助人 | 登記事項証明書及び代理行為目録(マイナンバーに関する事務について代理権のあるもの) |
中学生、小学生及び未就学児 | 申請者本人の本人確認書類(必要書類 参照) |
75歳以上の高齢者 | 交付申請者の来庁が困難である旨の記載のある委任状(交付通知書の余白欄に記載したもので可) |
長期入院者 | 入院診療計画書、入院していることがわかる領収書、診療明細書、顔写真証明書(個人番号カード顔写真証明書の項目を参照) |
身体以外の障害のある方 | 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入所者 | 施設入所証明書、施設長による顔写真証明書(個人番号カード顔写真証明書の項目を参照) |
要介護・要支援認定者 | 介護保険証、認定結果通知書、ケアマネジャー等による顔写真証明書(個人番号カード顔写真証明書の項目を参照) |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診受診券、妊婦検診を受診した領収書 |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など | 査証の写し、出張期間のわかる出張命令書等 |
海外留学している方 | 留学先の学生証の写し |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加を回避し長期間家庭に留まり続けている(ひきこもり状態にある)方 | 公的な支援機関が作成した証明書 |
書類に不備又は不足がある場合はお手続きできませんのでご注意ください。
個人番号カード顔写真証明書
交付申請者が18歳未満の方、施設に入所中の方、病院に長期入院中の方、在宅介護を受けている方、長期にわたり社会的参加を回避し公的機関による支援を受けている方で、運転免許証やパスポート等の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、交付申請者ご本人の写真を貼付し、貼付した写真の方と交付申請者が同一人物であることを証明する「個人番号カード顔写真証明書」を作成の上、提出することができます。
「個人番号カード顔写真証明書」の対象者ごとの証明書を作成できる方については、下の表をご参照ください。
対象者 | 証明書を作成できる方 |
---|---|
18歳未満の方 | 法定代理人(親権者等) |
成年被後見人 | 法定代理人(成年後見人) |
施設に入所中の方 | 入所している施設の施設長 |
病院に入院中の方 | 入院している病院の病院長 |
在宅介護を受けている方 | ケアマネジャー及びその所属する事業者の長 |
長期にわたり社会的参加を回避し公的機関による支援を受けている方 | 相談している公的な支援機関の職員及び支援機関の長 |
- こちらのファイルをダウンロードしてあらかじめ作成したものを持参いただくか、窓口でお渡しする用紙を使用して作成していただきます。
- 窓口でお渡しする用紙を使用する場合、あらかじめ印刷されたご本人の顔写真をお持ちください。
- ご本人の顔写真は、タテ4.5センチメートル×ヨコ3.5センチメートル、最近6か月以内に撮影された正面・無帽・無背景のもの(交付申請に使用した写真と同じものでも可)をご用意ください。
マイナンバーカードで利用できる電子証明書について
電子証明書はインターネット上での本人確認等に用いられるもので、マイナンバーカードをお持ちの方は、申請により「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類の電子証明書を利用することができます。
署名用電子証明書
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みです。e-Taxによる確定申告の手続き等、文書を伴う電子申請等に利用されます。
ただし、署名用電子証明書は、15歳未満の方及び成年被後見人の方には原則として発行できません。
※電子証明書の発行による公的個人認証サービスについてはこちらをご覧ください。
※署名用電子証明書を利用するには、英数字6文字以上16文字以下の暗証番号の設定が必要です。
利用者証明用電子証明書
インターネットでの通信の際、利用者本人であることを証明する仕組みです。個人番号に関する自己の情報をインターネット上で閲覧できる「マイナポータル」へのログインや、コンビニエンスストアでの証明書発行サービスを利用する際に、本人証明として利用されます。
※マイナポータルについてはこちら(外部リンク)をご覧ください。
※利用者証明用電子証明書を利用するには、数字4桁の暗証番号の設定が必要です。
電子証明書の有効期間
以下のうち最も早い日付が有効期限となります。
署名用電子証明書
- 発行日から5回目の誕生日
- 利用者証明用電子証明書の有効期限
- マイナンバーカードの有効期限
利用者証明用電子証明書
- 発行日から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期限
電子証明書の発行手数料
初回の発行手数料は無料です。
再発行手数料は200円です。
住民基本台帳カードとマイナンバーカードの重複所持はできません
住基カードをお持ちでマイナンバーカードを取得される方は、交付のお手続きのために来庁される際に、住基カードを回収させていただきますので、お手持ちの住基カードを必ずご持参ください。
お問合せ
マイナンバーカードコールセンター
平成27年10月1日より、通知カード・マイナンバーカードに関するコールセンターが設置されました。通知カードの発送等に関するお問い合わせや、マイナンバーカードの交付申請等については、まずはこちらの電話番号へお問合せください。
電話:0120-95-0178(通話料無料)
問合せ業務対応時間(※年末年始を除く)
平日 午前9時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
西東京市における通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
西東京市市民課に、通知カード・マイナンバーカードのお問合せ専用ダイヤルを設置しました。西東京市におけるマイナンバーカードのお受け取り等に関するお問い合わせは、こちらの番号までご連絡ください。
市民部市民課 マイナンバー専用ダイヤル
電話:042-460-9845
平日 午前8時30分から午後5時まで
関連リンク
個人番号(マイナンバー)制度関係(通知カード・マイナンバーカード等)
マイナンバー制度のよくある質問については、こちらをご覧ください。
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