マイナンバー制度について
ページ番号 641-260-080
最終更新日 2024年8月27日
社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が平成25年5月24日に国会で成立し、同年5月31日に公布されました。
マイナンバー制度は、国内に住民票を有する方一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)を付番し、国や市など複数の機関が持つ個人情報を、それが同一人の情報であると確認を行うことにより、社会保障と税制度の効率化を図り、給付や負担などの公平性を確保するための基盤となるものです。
マイナンバー制度のメリットとは
マイナンバー制度の導入により、対象者を正確に特定できるようになるため、以下のメリットが期待されています。
役所に提出する添付書類の省略
行政機関が関係機関に照会して必要情報を取得するため、申請者が窓口で提出する書類が簡素化されます。
より公平で正確な給付の実現
老齢厚生年金の加算年金額の加算手続きや傷病手当金と厚生年金等の併給調整等において、行政機関間や業務間の連携が行われることで、より正確な情報を得ることが可能となり、よりきめ細かな支援を行うことができます。
より公平で正確な税務の実現
税務当局が保有する各種所得情報をマイナンバーで正確かつ効率的に名寄せ・突合することにより、所得の過少申告や税の不正還付等を効率的に防止・是正できます。
社会保障に関する自己情報等の入手が簡易化
情報提供記録開示システム(マイナポータル)の活用により、いつでも社会保障に関する自分の情報や行政からの各種お知らせなどを入手できます。また、確定申告の際の自己情報(年金支払額、社会保険料額、源泉徴収票等)の確認が容易になります。
※マイナポータルについては情報連携とマイナポータルの本格運用開始をご覧ください。
マイナンバーの利用例
マイナンバーは、主に次の手続きに利用されることになっています。
年金分野
- 年金の資格取得・確認・給付
労働分野
- 雇用保険等の資格取得・確認・給付
- ハローワークの事務
福祉・医療・その他分野
- 医療保険等の保険料徴収
- 福祉の給付
- 生活保護の実施
- その他低所得者対策
税分野
- 税務当局の内部事務
災害対策分野
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成
※市役所でマイナンバーを利用する具体的な手続きについては、マイナンバー制度の対象手続についてをご覧ください。
マイナンバーを安全に活用するための取り組み
マイナンバーは、特定の個人を識別するための唯一無二性を備えるため、複数の機関が持つ個人情報を名寄せ・突合し、適切な情報管理を行うためのツールとして非常に有用性の高いものです。マイナンバーを有効に活用することにより、行政機関の事務の効率化や行政サービスの向上を図ることが可能となります。
その一方で、マイナンバーはその特性のために、例えば個人情報の漏えいや、マイナンバーの不正利用、個人情報の一元管理などのおそれも想定されます。
このため、制度面とシステム面において保護措置がとられています。
制度面における保護措置
(1)番号法の規定以外の特定個人情報(※1)の収集・保管、特定個人情報ファイル(※2)の作成を禁止
(※1)特定個人情報…個人番号を含む個人情報をいいます。
(※2)特定個人情報ファイル…個人情報ファイルまたは個人情報データベース等のうち個人番号を含むものをいいます。
(2)国の特定個人情報保護委員会による監視・監督
(3)法律に違反した場合の罰則の強化
システム面における保護措置
- 個人情報を一元的に管理せずに、従来どおり各行政機関による分散管理を実施
- マイナンバーを直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
- アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
- 通信の暗号化を実施
特定個人情報保護評価の実施
特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有しようとする機関が個人のプライバシーの権利・利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
情報提供記録開示システム(マイナポータル)の活用
行政機関が自分の個人情報をやりとりした記録などを、自宅のパソコンなどから確認できるようになります。
※マイナポータルについては情報連携とマイナポータルの本格運用開始をご覧ください。
スケジュール
平成27年10月 | 通知カード送付 (住民票の住所宛てに、世帯ごとに郵送) |
---|---|
平成28年1月 | ・マイナンバー利用開始 ・マイナンバーカード(個人番号カード)交付開始(申請者のみ) |
平成29年11月 | マイナポータルの本格運用開始 |
法人番号について
国税庁長官は、(1)設立登記法人、(2)国の機関、(3)地方公共団体、(4)その他の法人や団体に13桁の法人番号を指定します。これら以外の法人でも、一定の要件を満たす場合、届け出ることにより法人番号の指定を受けることができます。
平成27年10月から法人の登記上の所在地に法人番号等を記載した通知書が送付される予定です。
法人番号の最新情報は国税庁ホームページをご覧ください。
さらに詳しいマイナンバーの資料はこちらをご覧ください
マイナンバー制度の最新情報はこちらをご覧ください。
番号制度全般に関するお問い合わせ
- マイナンバー総合フリーダイヤル(電話:0120-95-0178)
※通話料は、無料です。
※平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
- 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)(電話:0570-783-578)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※全日 午前8時30分から午後8時 (年末年始12月29日から1月3日を除く)
- 企画部情報推進課(電話:042-460-9806)
