マイナンバー対象手続のマイナンバー確認と本人確認について
ページ番号 525-701-802
最終更新日 2020年8月27日
概要
マイナンバー制度の対象となる手続(※)では、平成28年1月から市役所の窓口等で申請・届出を行う際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
※マイナンバー制度の対象となる手続は、こちらをご覧ください。
また、マイナンバーを悪用したなりすましを防ぐため、マイナンバーの対象手続につきましては、申請書などに記載された個人番号(マイナンバー)がご本人のものであることを証明する書類の確認(番号確認)と来庁者がご本人であることを証明する書類の確認(本人確認)をさせていただきます。
なお、郵送での手続の場合は、番号確認書類と本人確認書類それぞれの写しをご提出ください。
詳しくは、各申請窓口へお問い合わせください。
番号確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーが記載された通知カード ※現在、新規の交付は行っていません。詳しくはマイナンバー「通知カード」についてをご覧ください。
- マイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書
本人確認書類
1点で証明できるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど
- 官公署から発行された顔写真つきの証明書
2点以上で証明できるもの
- 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
- マイナンバーを扱う行政機関や官公署などから発行された氏名、生年月日または住所が記載された書類
詳しくは、内閣官房「本人から個人番号の提供を受ける場合」をご覧ください。(PDF:2,340KB)
代理人の方がお持ちいただく書類
- 委任状
(法定代理人の場合は、戸籍謄本など) - 代理人の本人確認書類
- 対象となる本人の番号確認書類
詳しくは内閣官房「本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合をご覧ください。(PDF:2,340KB)
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