マイナンバーカード(個人番号カード)とは
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最終更新日 2025年10月2日
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードは、ICチップを搭載したプラスチック製のカードです。
マイナンバーカードは次のような用途でご利用いただけます。
- マイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます
- 各種行政手続きのオンライン申請に利用できます
- 本人確認の際、顔写真付きの公的な本人確認書類として利用できます
- 転出・転入の届出の際、「転出証明書」の交付を受けずに手続きをすることができます(転入届の特例)
- コンビニエンスストアでの証明書発行のサービスを利用できます(マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアでの証明書発行サービスをご利用いただけます)
マイナンバーカードに記載される事項
【カード表面】氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限、顔写真
【カード裏面】個人番号、氏名、生年月日
マイナンバーカードの有効期間
発行日から10回目の誕生日までです。ただし、発行時に18歳未満の方の場合は5回目の誕生日までとなります。
令和4年3月31日まで、マイナンバーカードの有効期間はカードの発行日において、
- 20歳以上の方は10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
- 20歳未満の方は5年間(発行日後5回目の誕生日まで)とされていましたが、
令和4年4月1日より基準年齢が20歳から18歳に引き下げることとされたため、カード発行日において
- 18歳以上の方は10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
- 18歳未満の方は5年間(発行日後5回目の誕生日まで)となります。
※令和4年4月1日前後における有効期間の判定については、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日(申請受付日)が基準となります。
- 申請受付日が令和4年4月1日より前の場合は、20歳以上の方が有効期間10年
- 申請受付日が令和4年4月1日以降の場合は、18歳以上の方が有効期間10年
外国人住民のマイナンバーカードの有効期間
高度専門職第2号、永住者および特別永住者については、日本人の場合と同様に発行日から10回目の誕生日までです。発行時に18歳未満の方の場合は5回目の誕生日までとなります。
永住者以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間に応じて有効期間が異なります。これらの方々については、在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合等には、申請に基づき、新たな在留期間の満了日までカードの有効期間を変更することが可能です。詳しくはマイナンバーカードのその他の手続きをご覧ください。
マイナンバーカードを取得するには
マイナンバーカードを取得するまでの流れは以下のとおりです。
- マイナンバーカードの申請を行います
- 概ね1から2か月後、マイナンバーカードができあがったことをお知らせする「交付通知書」を郵送します
- 「交付通知書」同封のご案内に記載の本人確認書類を持参し、本人が「交付通知書」に記載された交付場所でマイナンバーカードを受け取ります
※お受け取りの際、カードに暗証番号を設定します
申請方法については、マイナンバーカードの申請と交付についてをご覧ください。
西東京市における通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
西東京市市民課に、通知カード・マイナンバーカードのお問合せ専用ダイヤルを設置しました。西東京市におけるマイナンバーカードのお受け取り等に関するお問い合わせは、こちらの番号までご連絡ください。
市民部市民課 マイナンバー専用ダイヤル
電話:042-460-9845
平日 午前8時30分から午後5時まで
関連リンク
個人番号(マイナンバー)制度関係(通知カード・マイナンバーカード等)
マイナンバー制度のよくある質問については、こちらをご覧ください。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営する、通知カードおよびマイナンバーカードに関するホームページです
