マイナンバーカードを使った転出・転入(転入届の特例)
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最終更新日 2024年12月20日
西東京市から転出される際、マイナンバーカード(住民基本台帳カードを含む、以下同じ)をお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
マイナンバーカードを使った転出届
届出期間
転出前にあらかじめ届け出ていただくか、転出後14日以内に届け出てください。
※郵送でお手続きされる場合は、転出前または転出日から14日以内に市民課に到着するように届出書を郵送してください。
届出人
転出者本人または同一世帯の方
※上記以外の方が届け出る場合、代理人選任届(委任状)が必要です。
※一緒に転出する同一世帯の方のどなたかが、有効なマイナンバーカードを持っている必要があります。
手続に必要なもの
窓口で手続する場合
- 届出人の本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証・資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)、年金手帳等)
- 印鑑登録証(印鑑登録された市民カードを含む)(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者被保険者証(加入者のみ)
- 各種医療証(お持ちの方のみ)
※転出届出の際は、マイナンバーカードをお持ちいただかなくても手続きできます。
郵送で手続する場合
マイナンバーカードを使った転出届(転入届の特例)
※日中連絡のできる電話番号を必ず記載してください。
※各種医療証をお持ちの方、介護保険サービスを受けている方など、転出時の手続きが必要な方は、各担当窓口へお問い合わせください。
様式は「郵送による転出届出」をご確認ください。
マイナポータルで手続する場合
- 電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)が搭載された有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- マイナンバーカードに対応するスマートフォン等
※各種医療証をお持ちの方、介護保険サービスを受けている方など、転出時の手続きが必要な方は、各担当窓口へお問い合わせください。
詳しくは「マイナポータルを通じた転出届」をご覧ください。
虚偽による住民異動の届出を防ぐため、窓口で本人確認をしています
本人であることが確認できるもの(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証・資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)、年金手帳等)をお持ちください。
受付場所
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
マイナンバーカードを使った転入届
転出時に届け出た転出予定日から30日以内かつ、転入した日から14日以内に転入の届出を行ってください。
※上記の期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
手続に必要なもの
窓口に来た方 | 必要なもの |
---|---|
本人 | マイナンバーカードと暗証番号※ または、 マイナンバーカードと本人確認書類 |
同一世帯の方 | マイナンバーカードと暗証番号※ または、 マイナンバーカードと窓口に来た方の本人確認書類 |
法定代理人 | マイナンバーカードと暗証番号※ 法定代理人の本人確認書類 戸籍謄本など法定代理人であることの証明書類 |
任意代理人 | マイナンバーカードと委任状と窓口に来た方の本人確認書類 |
※マイナンバーカード交付時に本人が登録した暗証番号を窓口で入力していただきます。
暗証番号がおわかりになる方は、あわせてマイナンバーカード継続利用手続を行うことができます。(任意代理人による申請の場合は即日でのお手続きはできません。)
住所変更に伴い失効した署名用電子証明書を改めて設定する場合は本人による申請が必要です。
外国人住民の方は居住地届出が必要ですので在留カード、特別永住者証明書もあわせてお持ちください。
受付場所
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
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