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「iPhoneのマイナンバーカード」の本市窓口等における本人確認について

ページ番号 105-441-014

最終更新日 2026年3月25日

 令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」での確認が可能となりましたが、対面確認アプリを使用するためには、各窓口においてアプリに対応する機器を新たに用意する必要があるため、現在、本市窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
 本市窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。
 なお、今後の取扱につきましては、「iPhoneのマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の対応機器の本市窓口における整備状況等を踏まえ、検討してまいります。

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