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納付に関すること

ページ番号 897-389-851

最終更新日 2023年5月24日

納税課によく寄せられる「納付」に関するご質問を紹介します。

質問

 納付書を紛失してしまったのですが、納付できますか?

お答えします

 納付書がない場合は田無庁舎納税課窓口、または保谷庁舎、各出張所にお越しいただければ、その場で納付書を再発行します。また、市役所や各出張所で納税していただくこともできます。
 遠方にお住まいの方や忙しいためご来庁いただけない場合は、納税課へご連絡ください。すぐに再発行してお送りいたします。

質問

 平日はどうしても納税(相談)に行けないのですが?

お答えします

 市がお送りしている納付書は、コンビニ・インターネットバンクなどでも納付ができます。詳細は、納税課まで連絡ください。
 また、市税の口座振替(自動払込)をお申し込みいただければ、市役所や金融機関に出向かなくても自動的に安心して納税することができますので、是非ご利用ください。 申込方法等の詳細は「納税は口座振替(自動払込)で」をご覧ください。
 相談の窓口としては、ほぼ毎月、平日夜間や休日の納税相談・納付窓口の開設を行っています。実施前に市報やホームページで時間や開設場所などのご案内をしていますので、お気軽にご利用ください。
  

質問

 市税を金融機関ですでに納めたのに、督促状が届いたのですが?

お答えします

 市税が納められたことを確認できる納付済通知書が、金融機関から市に届くまでに、日数がかかります。市役所でも発送直前まで納付状況の確認を行っていますが、万が一市税を納められたのに督促が届いたときは、念のため納税された際の領収証書をご確認ください。
 発送日と納付日が近い場合は、行き違いと思われます。その場合には、お手数ですが督促状は破棄していただくようお願いいたします。

質問

 税金を多く納めてしまったのですが?

お答えします

 納めすぎたり、誤って納めた市税(徴収金)がある場合には、還付をします。
 市税の還付通知書を送りますので、同封の還付金請求書に必要事項を記入、押印のうえご返送ください。還付金は原則として納税義務者本人名義の口座に振り込みます。口座から口座振替により納税されている方の場合は、市税の引き落としを行っている口座に振り込みます。
 ただし、還付を受ける方に未納の税金があるときは、法の規定により還付金をその未納金に充当します。また、納期限が到来していない税金に充当することも出来ますので、ご希望の場合には納税課までご連絡ください。

質問

 納期限後に税金を納める場合は、本来の税額以外に延滞金の納付も必要ですか?

お答えします

 市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。 納期限までに税金を納めた方との公平性の観点から、納期限後に市税を納付するときは地方税法に基づき延滞金を納付することとされており、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになります。納期限内の納付へのご理解とご協力をお願いします。
※延滞金割合等についての詳細は「新規ウインドウで開きます。延滞金について」をご覧ください。

質問

 税金をずっと納めない場合はどうなりますか?

お答えします

 納期限を過ぎても納税がない場合には、督促状や催告書により納税をお願いしています。督促・催告にも応じず滞納状態が続く場合は、電話や自宅等への訪問により納税をお願いするほか、必要な場合には財産調査を行い、法律に基づいて財産の差し押さえ等を執行することになります。
 差押処分は、銀行、郵便局、勤務先、通信会社等を調査し、土地や建物等の不動産、美術品等の動産、自動車、電話加入権、預貯金、給与や各種債権などの財産を対象に行います。
 滞納処分で差し押さえとなった不動産や電話加入権などの差押財産は、滞納市税が完納しない場合には換価のための公売を行い、滞納となっている市税に充当することになります。

お問い合わせ

このページは、納税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9831

ファクス:042-465-8813

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