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軽自動車税に関すること

ページ番号 956-546-232

最終更新日 2020年8月28日

軽自動車税について、数多く寄せられる質問を紹介します。

質問

私は、バイク(あるいは軽自動車)を4月5日に廃車しました。ところが、5月中旬に軽自動車税の納税通知書が自宅に届きました。なぜでしょうか。

お答えします

軽自動車税は、4月1日現在登録している所有者に課税されます。4月1日までに廃車しませんと、その年度までは納税していただくことになります。なお、自動車税のような月割課税は軽自動車税にはありませんので、全額を納税していただくことになります。逆に4月2日に登録しますと、来年度から軽自動車税が課税となります。

質問

私は、自分で400ccのバイクの廃車手続きを3月15日に自動車検査登録事務所で行いました。ところが、5月に軽自動車税の納税通知書が届きました。なぜでしょうか。

お答えします

 ご質問の場合、納税義務がありませんので納税通知書は送付されないはずです。
 ただし、自動車検査登録事務所では、ナンバーを返納して廃車する窓口と税金の申告窓口が2つに分かれています。よって、廃車する窓口しか受付を行っていませんと、市役所には廃車した旨の通知書が届かないため納税通知書が届いてしまうことになります。このような場合は、市民税課(軽自動車税担当)までご連絡をお願いします。
 また、税の申告も行ったにもかかわらず納税通知書が届くようなことがありましたらご連絡をお願いします。

質問

私は、原付バイクを廃車しました(あるいは友人に譲りました。または廃品回収業者等に処分してもらいました。)が、軽自動車税の納税通知書が届きました。支払わなければならないのでしょうか。

お答えします

4月1日現在に登録している所有者に対して、その年度の軽自動車税が課税となります。廃車や譲渡の手続きが4月2日以降ですと、その年度までは納税していただくことになります。なお、軽自動車税は、自動車税と違い月割課税がありません。
また、廃車手続きをしないまま友人に譲りその方が名義変更の手続きを行っていない場合、登録上の所有者に変更がないので、軽自動車税の納税義務が発生します。納税義務だけでなく、駐車違反等の罰則を受けた場合も罰せられることになります。よって、家族または信頼できる友人以外の方にバイクを譲渡等する場合は、廃車手続きをしてから譲ったほうがよいかと思います。

質問

軽自動車(またはバイク)に乗っていないのに(壊れていて乗れる状態ではないのに)税金を支払わなければならないのですか。

お答えします

軽自動車税は、登録されている限り発生します。250cc超のバイクや4輪車は車検制度がありますが、たとえ車検が切れていても軽自動車税が課税になります。ご質問のような場合は、来年度から軽自動車税が課税されないように廃車の手続きをお願いします。

質問

私は、他の市区町村のナンバープレートが付いた原付バイクを所有していますが、壊れたので廃車にする予定です。どうしたらいいのですか。

お答えします

ナンバープレートが「田無市」・「保谷市」・「西東京市」でない場合は、該当の市区町村で廃車の手続きを行ってください。手続きの方法は、該当の市区町村にお尋ねください。

質問

バイクを友人に貸しましたが、友人もバイクも行方不明になってしまいました。軽自動車税の納税通知書が届きましたが、どうしたらいいのですか。

お答えします

125cc以下
市役所で廃車の手続きができます。標識交付証明書が必要です。標識交付証明書がない場合は、自賠責保険証または軽自動車税を納付されました領収書を持参してください。それ以外に身分証明書(運転免許証等)・印鑑と100円(ナンバープレートの弁償金)が必要です。なお、4月1日現在登録がありますと軽自動車税は課税となります。お近くの金融機関等で納税をお願いします。
125cc超
廃車の手続きを多摩自動車検査登録事務所でしていただくことになります。自動車検査登録事務所に廃車手続きの確認をしてください(電話(音声案内):050-5540-2033)。自動車検査登録事務所では、バイク・ナンバープレート・車検証または届出済証がないと廃車手続きができない場合があるようです。そのままにすると、軽自動車税が今後も課税されますので、市民税課(軽自動車税担当)にお問合せください。ご事情をお伺いし、軽自動車税を止めるための申立書(念書)を提出していただきます。ただし、申立書等を提出いただきましても、遡って軽自動車税の課税を取り消すことはできません。翌年度以降からの軽自動車税の課税を止めることしかできませんので、納付されていない軽自動車税がありましたら納付をお願いします。

質問

西東京市から転出後、しばらくしたら「軽自動車等の定置場の変更手続きのハガキ」が届きました。どうすればいいのですか。

お答えします

転出先でそのままバイクに乗る場合は、転出先の市区町村で登録の手続き(ナンバープレート・標識交付証明書またはハガキ・印鑑が必要)をしてください。又、バイクを廃車にする場合は、西東京市役所市民税課に廃車申告書・ナンバープレート・標識交付証明書を持参して廃車の手続きをしてください。転出先が遠方等の理由で来庁できない場合は、郵送等により対応します。詳しくは市民税課(軽自動車税担当)にお問い合せください。ご説明しまして、廃車申告書等の用紙をお送りいたします。

質問

私は、今年度軽自動車税の減免を受けました。その後、車両を買い替えましたが、来年度も減免を受けるにはどうすればいいですか。

お答えします

減免は毎年度の申請に基づき、車両に対して行う制度です。したがって、車両の買い替えの有無にかかわらず減免を要する方は来年度も軽自動車税減免の申請手続きをしてください。軽自動車税の納税通知書を5月1日頃にお送りしますので、軽自動車税を納付しないで、納期限日までに納税通知書・車検証(車検のある車両)・身体障害者手帳等・印鑑・運転免許証を持参して申請してください。なお、普通自動車に買い替えたときは、減免の申請先が変わりますので、お問い合せください。

質問

自宅の敷地に1週間前から原付バイクが放置されています。所有者に連絡をしたいので、電話番号を教えてください。

お答えします

原付バイクの所有者の情報は、軽自動車税を課税するための資料ですから、第三者にお教えすることができません。市役所が放置の状況を所有者に電話またはお手紙でお知らせして、状況の解決・改善を図っています。なお、西東京市が連絡できる原付バイクは、125cc以下でナンバーに西東京市・田無市・保谷市とあるもののみです。他の市区町村のナンバーは、該当の市区町村にご連絡をお願いします。

質問

現在、原付バイクを所有していますが、近いうちに友人に譲る予定です。どのような手続きをすればいいのでしょうか。

お答えします

一般的には、廃車の手続きをしてください。手続きに必要なものは、ナンバープレート・標識交付証明書・印鑑です。標識交付証明書を紛失した場合は、自賠責保険証または軽自動車税を納付されました領収書を持参してください。それ以外に身分証明書(運転免許証等)・印鑑が必要です。廃車手続きが終了すると、廃車申告受付書をお渡ししますので、廃車申告受付書の譲渡証明書欄に譲渡人の住所・氏名を記入(押印)し、友人に渡してください。後は、友人がお住まいの市区町村で登録の手続きを行います。
また、あなたがナンバープレート・標識交付証明書を持っている場合は、友人がお住まいの市区町村において、あなたの原付バイクの廃車と友人名義への新たな登録の手続きを行うことができます。まず、譲渡証明書をお二人の間で作成してください。その後、友人がナンバープレート・標識交付証明書・譲渡証明書・印鑑を自分の住んでいる市区町村に持参すれば手続きができます。(事前に、友人がお住まいの市区町村に手続き方法を確認してください。)

質問

先日、原付バイクを盗まれてしまいました。何か手続きをしなければならないのですか。

お答えします

警察に届出をしていなければ、お近くの交番または警察署に盗難届を提出してください。盗難届を提出した後、2、3日から1週間で警察が受付した受理番号がわかります。警察から連絡は来ませんので、電話で受理番号を聞いてメモしておいてください。警察に盗難届を提出しただけでは、市役所の台帳は登録のまま残ってしまいますので、市役所において廃車の手続きが必要となります。軽自動車税は4月1日現在登録のものが課税になりますので、遅くとも3月までに廃車の手続きをしてください。廃車手続きに必要なものは、標識交付証明書、印鑑、届出警察署名・受理番号・届出日のメモです。標識交付証明書も一緒に盗まれた場合は、自賠責保険証または軽自動車税を納付されました領収書を持参してください。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 

電話:042-460-9826

ファクス:042-465-8813

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