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軽自動車税に関すること

ページ番号 956-546-232

最終更新日 2023年12月28日

軽自動車税について、数多く寄せられる質問を紹介します。

質問

バイク(あるいは軽自動車)を4月5日に廃車しました。ところが、5月中旬に軽自動車税の納税通知書が自宅に届きました。なぜでしょうか。

お答えします

軽自動車税は、4月1日現在登録している所有者に課税されます。4月1日までに廃車しないと、当該年度までは納税していただくことになります。なお、自動車税のような月割課税は軽自動車税にはありませんので、全額を納税していただくことになります。一方で4月2日に登録しますと、軽自動車税は当該年度は課税されず次年度から課税となります。

質問

所有者本人が400ccのバイクの廃車手続きを3月15日に自動車検査登録事務所で行いました。ところが、5月に軽自動車税の納税通知書が届きました。なぜでしょうか。

お答えします

ご質問の場合、納税義務がありませんので納税通知書は送付されません。
ただし、自動車検査登録事務所では、ナンバーを返納して廃車する窓口と税金の申告窓口が2つに分かれています。よって、廃車する窓口しか受付を行っていないと、市役所には廃車した旨の通知書が届かないため納税通知書が届くことになります。このような場合は、市民税課(軽自動車税担当)までご連絡をお願いします。
また、税の申告も行ったにもかかわらず納税通知書が届くようなことがありましたらご連絡をお願いします。

質問

原付バイクを友人に譲りました(または廃品回収業者等に処分してもらいました)が、軽自動車税の納税通知書が届きました。支払わなければならないのでしょうか。

お答えします

4月1日現在に登録している所有者に対して、当該年度の軽自動車税が課税となります。市役所での廃車や譲渡の手続きが4月2日以降ですと、当該年度までは納税していただくことになります。なお、軽自動車税は、自動車税と違い月割課税がありません。
また、廃車手続きをしないまま友人に譲りその方が名義変更の手続きを行っていない場合、登録上の所有者に変更がないので、軽自動車税の納税義務が発生します。納税義務だけでなく、駐車違反等の罰則を受けた場合も罰せられることになります。

質問

軽自動車(またはバイク)に乗っていないのに(壊れていて乗れる状態ではないのに)税金を支払わなければならないのですか。

お答えします

軽自動車税は、登録されている限り発生します。250cc超のバイクや4輪車は車検制度がありますが、たとえ車検が切れていても軽自動車税が課税になります。ご質問のような場合は、次年度から軽自動車税が課税されないように廃車の手続きをお願いします。
また、原付バイクにおいては今後も使用する予定の方で修理中等による一時的な廃車手続きはできません。廃車手続きは、現所有者・使用者の方がもう乗ることがないということ前提で手続きをしてください。

質問

他の市区町村のナンバープレートが付いた原付バイクを所有していますが、バイクが壊れたので廃車にする予定です。どこで手続きができますか。

お答えします

ナンバープレートが「田無市」・「保谷市」・「西東京市」でない場合は、該当の市区町村で廃車の手続きを行ってください。手続方法は、該当の市区町村にお尋ねください。

質問

バイクを友人に貸しましたが、友人もバイクも行方不明になってしまいました。軽自動車税の納税通知書が届きましたが、どうしたらいいのですか。

お答えします

125cc以下
市役所で廃車の手続きができます。標識交付証明書が必要です。それ以外に廃車申告書・届出者の本人確認書類(運転免許証等、届出者が所有者本人・同居親族以外の方は委任状も必要)・ナンバープレートの弁償金(1台につき100円)が必要です。なお、4月1日現在登録がありますと軽自動車税は課税となります。お近くの金融機関等で納税をお願いします。
125cc超
廃車の手続きを多摩自動車検査登録事務所でしていただくことになります。自動車検査登録事務所に廃車手続きの確認をしてください(電話(音声案内):050-5540-2033)。そのままにすると、軽自動車税が今後も課税されますので、市民税課(軽自動車税担当)にお問合せください。ご事情をお伺いし、軽自動車税を止めるための申立書(念書)を提出していただきます。ただし、申立書等を提出いただきましても、遡って軽自動車税の課税を取り消すことはできません。翌年度以降からの軽自動車税の課税を止めることしかできませんので、納付されていない軽自動車税がありましたら納付をお願いします。

質問

西東京市から転出後、「軽自動車等の定置場の変更手続きの通知」が届きました。どうすればいいのですか。

お答えします

転出先でそのまま原付バイクに乗る場合は、転出先の市区町村で登録の手続き(ナンバープレート・標識交付証明書または届いた通知が必要)をしてください。又、原付バイクを廃車にする場合は、西東京市役所市民税課に廃車申告書・ナンバープレート・標識交付証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等、届出者が所有者本人・同居親族以外の方は委任状も必要)を持参して廃車の手続きをしてください。転出先が遠方等の理由で来庁できない場合は、郵送により対応します。詳しくは市民税課(軽自動車税担当)にお問い合せください。

質問

今年度軽自動車税の減免を受けました。その後、車両を買い替えましたが、来年度も減免を受けるにはどうすればいいですか。

お答えします

減免は毎年度の申請に基づき、車両に対して行う制度です。車両の買い替えの有無にかかわらず減免を要する方は次年度も軽自動車税減免の申請手続きをしてください。軽自動車税の納税通知書を5月1日頃にお送りしますので、軽自動車税を納付しないで、納期限までに納税通知書・車検証(車検のある車両)・身体障害者手帳等・運転免許証を持参して申請してください。なお、普通自動車に買い替えたときは、減免の申請先が変わりますので、東京都自動車税コールセンター(電話:03-3525-4066)にお問い合せください。

質問

自宅の敷地に1週間前から原付バイクが放置されています。所有者に連絡をしたいので、電話番号を教えてください。

お答えします

原付バイクの所有者の情報は、個人情報のため第三者にお教えすることができません。市役所が放置の状況を所有者に電話またはお手紙でお知らせして、状況の解決・改善を図っています。なお、西東京市が連絡できる原付バイクは、125cc以下でナンバーに西東京市・田無市・保谷市とあるもののみです。他の市区町村のナンバーは、該当の市区町村にご連絡をお願いします。

質問

現在、原付バイクを所有していますが、近いうちに友人に譲る予定です。どのような手続きをすればいいのでしょうか。

お答えします

廃車の手続きをしてください。手続きに必要なものは、廃車申告書・ナンバープレート・標識交付証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等、届出者が所有者本人・同居親族以外の方は委任状も必要)です。廃車手続きが終了すると、廃車申告受付書をお渡ししますので、廃車申告受付書の譲渡証明書欄に譲渡人及び譲受人の住所・氏名を記入(押印)し、友人に渡してください。後は、友人がお住まいの市区町村で登録の手続きを行います。
また、譲渡人がナンバープレート・標識交付証明書を持っている場合(廃車手続をしていない場合)は、譲受人がお住まいの市区町村において、譲受人名義への新たな登録の手続きを行うことができます。まず、譲渡人が譲渡証明書を作成し、譲受人にナンバープレート付原付バイク・標識交付証明書・譲渡証明書を渡してください。その後、譲受人がナンバープレート・標識交付証明書・譲渡証明書・届出者の本人確認書類を自分の住んでいる市区町村に持参すれば手続きができます。(事前に、友人がお住まいの市区町村に手続き方法を確認してください。)この場合、譲渡人の原付バイクの廃車は、市区町村間で行いますのでご自身での対応は不要です。

質問

先日、原付バイクを盗まれてしまいました。どのような手続きが必要ですか。

お答えします

お近くの交番または警察署に盗難届を提出してください。盗難届を提出した後、1週間前後で受理番号が確認できます。警察から受理番号の連絡は来ませんので、電話で問い合わせて控えてください。警察に盗難届を提出しただけでは、市役所の台帳は登録のまま残ってしまいますので、市役所において廃車の手続きが必要となります。廃車手続きに必要なものは、廃車申告書(届出年月日・被害年月日・届出警察署名・受理番号の記載が必須となります。)、標識交付証明書、・届出者の本人確認書類(運転免許証等、届出者が所有者本人・同居親族以外の方は委任状も必要)です。軽自動車税は4月1日現在登録のものが課税になりますので、遅くとも3月末までに廃車の手続きをしてください。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 

電話:042-460-9826

ファクス:042-465-8813

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