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原動機付自転車の登録

ページ番号 388-371-740

最終更新日 2023年9月14日

概要

 購入や譲受などにより新たに原付バイクを取得したり、引越し等により原付バイクの本拠となる場所(定置場所)が変わった場合は、手続きが必要となります。

対象

 西東京市内に駐輪場等の置場を設ける方で、125ccまでの原動機付自転車、小型特殊自動車を登録する方。
注記:総排気量125cc超のバイクや4輪の自動車等の登録は市では行えません。車種によって申告場所が異なりますので、「税率と申告場所」のページをご覧になってください。

手続き場所

市民税課(田無庁舎4階)
防災・保谷保健福祉総合センター、各出張所での手続きはできませんのでご注意ください。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

手数料

無料

必要書類

1.各取得方法(購入・転入・名義変更)共通の必要書類
 すべての登録手続きにつきまして
  ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  ・届出者の本人確認書類(免許証等)
 が必要となります。
 また、届出者が本人・同居親族以外の場合には委任状及び代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。(バイク販売店等が手続きをする場合は不要)

申告書と譲渡証明書、委任状の様式は下記リンク先よりダウンロードしてください。

 2.原付バイク登録方法別必要書類
取得方法 ナンバープレート 必要書類
購入 なし ・販売証明書
 ※個人事業主から購入された場合は、古物商許可番号の記載が必要
転入 返納済 ・廃車申告受付書
未返納 ・ナンバープレート
・標識交付証明書またはそれにかわる書類
名義変更
(譲り受け)
返納済 ・廃車申告受付書
・譲渡証明書
未返納 ・ナンバープレート
・標識交付証明書またはそれにかわる書類
・譲渡証明書

3.西東京市に住民登録のない方が登録届出する場合の必要書類
上記1・2に加えて下記の書類をお持ちください。
 1. 使用者・所有者の本人確認書類(住民票等住民登録地が確認できるもの)
 2. 定置場所を使用者・所有者が所有する敷地とする場合
   定置場所(西東京市内)に居住していることが確認できるもの(公共料金の領収書等)
 3. 定置場所を使用者・所有者が所有していない敷地とする場合
   定置場所の所有者等が、当該敷地を定置場所とすることを同意していることが確認できるもの
   ※「同意していることが確認できるもの」として、以下の事項を記載したものをご提出ください。(書式等はありません)
  (1) 定置場所の所有者等の住所・氏名
  (2)「〇〇(バイク所有者氏名)が所有するバイクの定置場所を、△△(定置場所所有者)が所有する敷地とすることに同意します。」


注記:登録のお手続きは郵送対応をしておりません。窓口でのお手続きをお願いいたします。ご不明点等がありましたら市民税課市民税係軽自動車税担当までご連絡ください。

標識交付証明書の再発行が必要な方へ

下記リンク先よりご確認ください。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 

電話:042-460-9826

ファクス:042-465-8813

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