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軽自動車税とは

ページ番号 781-377-254

最終更新日 2020年12月23日

 軽自動車税は、市民の皆様の日常生活に身近なかかわりを持つ市の仕事のための必要な財源として役立てています。
 賦課期日(毎年4月1日)に西東京市で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を登録(所有)している方にかかる税金です。
 軽自動車税は、自動車税と異なり、月割・日割課税制度はありませんので、廃車等された期日が、4月2日以降の場合は、その年度は一年分の軽自動車税がかかります。
※軽自動車税に関することで、数多く寄せられる質問をご覧になる場合は「軽自動車税に関すること」をご覧ください。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 

電話:042-460-9826

ファクス:042-465-8813

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