減免制度
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最終更新日 2024年5月17日
一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度があります。
納期限までに、要件を証明する資料を添えて、申請書を提出することが必要です。
初めて申請される方は窓口でのお手続きになりますが、継続申請の方は郵送での申請が可能です。(当日消印有効)
令和6年度の申請期限(納期限)は、5月31日(金曜日)です。
※申請期限を過ぎますと、減免を受けられませんのでご注意ください。
※減免対象者の方でも、誤って納付をされますと申請できなくなりますのでご注意ください。
主な減免理由
- 身体障害者の方等が所有する軽自動車等、又は当該身体障害者の方等と生計を一にする方が当該身体障害者の方等のために使用する軽自動車等
- 公益のため直接専用する軽自動車等
- 構造がもっぱら身体障害者の方等の利用に供するためのものである軽自動車等
- 生活保護法の規定による保護を受けている方が所有する軽自動車等
- 天災等の事情により減免を必要とする方が所有する軽自動車等
必要書類
1 身体障害者の方等が所有する軽自動車等、又は当該身体障害者の方等と生計を一にする方が当該身体障害者の方等のために使用する軽自動車等
- 減免申請書
- 納税通知書
- 自動車検査証の写し(原付・軽二輪は不要)
※令和6年1月以降に検査を受けた車両は、「自動車検査証記録事項」の提出も必要 - 納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)、または個人番号が確認できるもの(通知カード、住民票等)及び本人確認書類(運転免許証、保険証等)
- 障害者手帳
※手帳がカードの場合、別冊も必要 - 運転者される方の運転免許証
- 障害者の方が市外在住の場合は、障害者の方の住民票
- 運転者が別居親族の場合は、障害者の方と親族関係がわかる戸籍謄本
- 車両の所有者が障害者の方とパートナーシップ関係にある場合は、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等
2 公益のため直接専用する軽自動車等
上記1の必要書類(1)から(3)に加え、下記の書類を提出してください。
- 定款の写し
- 直近2か月程度の運行日誌の写し
3 構造がもっぱら身体障害者の方等の利用に供するためのものである軽自動車等
上記1の必要書類(1)から(4)に加え、下記の書類を提出してください。
- 自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」と記載がない場合は、構造が把握できる写真
※(4)については納税義務者が法人の場合は不要
4 生活保護法の規定による保護を受けている方が所有する軽自動車等
上記1の必要書類(1)から(4)に加え、下記の書類を提出してください。
- 生活保護受給証明書
5 天災等の事情により減免を必要とする方が所有する軽自動車等
下記の問い合わせ先までご連絡ください。
その他
1 自動車検査証の電子化について
令和6年1月から、軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子検査証)の交付が開始されました。電子検査証では使用者・所有者情報の記載がないため、令和6年1月以降に検査を受けた軽自動車の減免を申請する場合は、使用者・所有者情報の記載がある「自動車検査証記録事項」の提出が必要になります。
2 継続して減免申請をされる方で、所有する車両、減免の対象となる障害者手帳及び障害の程度等に変更があった場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
様式
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