税率と申告場所
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最終更新日 2024年9月20日
各車両区分別税率表
原動機付自転車、小型特殊自動車の税率表
車両区分 | 税率 | |
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原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kw以下のもの | 2,000円 |
総排気量が50cc超え90cc以下または定格出力が0.6kw超え0.8kw以下のもの | 2,000円 | |
総排気量が90cc超え125cc以下または定格出力が0.8kw超え1kw以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー(輪距50cm超え、三輪以上で20cc超え50cc以下または定格出力が0.25kw超え0.6kw以下のもの) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 |
申告場所
西東京市役所市民税課 田無庁舎4階
住所:〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9826(直通)
軽二輪・二輪の小型自動車の税率表
車両区分 | 税率 | |
---|---|---|
二輪の軽自動車 | 排気量が125cc超え250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 排気量が250cc超え | 6,000円 |
申告場所
関東運輸局東京運輸支局 多摩自動車検査登録事務所
住所:〒186-0001 国立市北三丁目30番3号
電話:050-5540-2033
三輪及び四輪の税率表
初めて車両番号の指定を受けた時期や排出ガス性能及び燃費性能により、税率が決定します。
※初めて車両番号の指定を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で確認できます。
車両区分 | 平成27年3月31日以前に始めて車両番号の指定を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に始めて車両番号の指定を受けた車両 | 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両(重課) (注釈1) |
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三輪 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 | 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
注釈1:電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く
申告場所
軽自動車検査協会 東京主管事務所 多摩支所
住所:〒183-0003 府中市朝日町三丁目16番22号
電話:050-3816-3104
グリーン化特例(軽課)
環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用される軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)により、表4の基準に該当する場合、軽自動車税が課税される初年度に限り、表5の通り軽減されます。
令和5年度税制改正によって、グリーン化特例(軽課)の適用となる車両はグリーン化特例の適用が延長となりました。
特例割合 | 適用対象車 |
---|---|
(ア) 概ね75パーセント軽減 |
電気軽自動車 燃料電池自動車 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。) (令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得した車両) |
(イ) 概ね50パーセント軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 そのうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90パーセント以上であるもの。 (令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得した車両) |
(ウ) 概ね25パーセント軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 そのうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70パーセント以上であるもの。 (令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した車両) |
備考:(イ)と(ウ)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限る。
車両区分 | グリーン化特例(軽課)適用の対象車両 | 特例適用外の車両 | ||||
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(ア) 税額を概ね75パーセントを軽減 |
(イ) 税額を概ね50パーセントを軽減 |
(ウ) 税額を概ね25パーセントを軽減 |
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | 10,800円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | 5,000円 | |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | 3,800円 |
軽自動車税環境性能割の導入
令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されています。
環境性能割は、令和元年10月1日以後に取得(購入)された車両が課税の対象となり、当分の間、車両の取得(購入)時に都が賦課徴収を行います。
税額は、車両の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に税率を乗じた額で算出され、税率は車両の燃費性能等に応じて定められます。
軽自動車税(環境性能割)の計算方法
軽自動車税(環境性能割)の計算方法
税率・その他の詳細は東京都主税局のホームページをご覧ください。
