ちょこっと共済Q&A
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最終更新日 2023年1月12日
「ちょこっと共済」(交通災害共済)について、よくある質問にお答えします。
質問
加入パンフレットはどこにありますか?
お答えします
パンフレットは、市役所・出張所・市内金融機関(ゆうちょ銀行は除く)においてあり、加入の受付もそこでできます。
質問
加入する時には、何が必要ですか?
お答えします
パンフレット「加入申込書」に必要事項(住所・電話番号・氏名・生年月日・会費コース)を記入の上、会費とともに受付窓口に出してください。
質問
昨年も加入していましたが、継続して加入できますか?
お答えします
継続加入および共済期間の自動更新はできませんので、1年度ごとに申込手続きを行ってください。
質問
住所が違う家族の申込みは、どうしたらいいですか?
お答えします
「加入申込書」には同一住所の家族が5名まで記載することができますので、住所が違う家族や同一家族が5名を超える場合は、別に申込書を記載してください。
質問
共済期間内に引越しをした場合は、どうしたらよいですか?
お答えします
西東京市で加入されてから、共済期間内(4月1日から翌年3月31日まで)に引越しをされた場合も、適用となります。交通災害に遭った場合は、西東京市交通課までご連絡ください。
質問
「公費加入」とは何ですか?
お答えします
市町村が公費により会費を負担する制度です。
現在、西東京市では行っておりません。
質問
事故に遭った場合は、どうしたらいいですか?
お答えします
事故の大小にかかわらず(自転車の単独事故など)、すぐに警察署に届け出て、「自動車安全運転センター」の発行する交通事故証明書の交付を受けてください。
→詳しくは、交通事故にあった場合をご覧ください
質問
見舞金の請求に必要な書類は何ですか?
お答えします
見舞金の請求には、交通災害のケースによってそろえていただく書類があります。それらの書類と、印鑑、身分証、振込口座の確認ができるものが必要です。
請求する前には、必ず交通課へお問合せください。
なお、請求書と診断書は市役所(田無庁舎2階市民相談室・保谷東分庁舎2階交通課)にあります。
質問
請求に必要な書類(事故証明証や診断書)は、コピーでもいいですか?
お答えします
原本の提出が難しい場合は、コピーに原本証明(保険会社の担当者印など)のあるものをお持ちください。
質問
見舞金の請求窓口はどこですか?
お答えします
市役所保谷東分庁舎2階の交通課が窓口です。
質問
見舞金はいつまでに請求しなければいけませんか?
お答えします
傷害のケースによって請求を行ってください。
- 傷害の場合は、交通災害によるケガが治癒(中止なども含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間
- 重度の後遺障害の場合は、重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
- 死亡の場合は、死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
