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ちょこっと共済Q&A

ページ番号 664-169-465

最終更新日 2023年1月12日

 「ちょこっと共済」(交通災害共済)について、よくある質問にお答えします。

質問

加入パンフレットはどこにありますか?

お答えします

パンフレットは、市役所・出張所・市内金融機関(ゆうちょ銀行は除く)においてあり、加入の受付もそこでできます。

質問

加入する時には、何が必要ですか?

お答えします

パンフレット「加入申込書」に必要事項(住所・電話番号・氏名・生年月日・会費コース)を記入の上、会費とともに受付窓口に出してください。

質問

昨年も加入していましたが、継続して加入できますか?

お答えします

継続加入および共済期間の自動更新はできませんので、1年度ごとに申込手続きを行ってください。

質問

住所が違う家族の申込みは、どうしたらいいですか?

お答えします

「加入申込書」には同一住所の家族が5名まで記載することができますので、住所が違う家族や同一家族が5名を超える場合は、別に申込書を記載してください。

質問

共済期間内に引越しをした場合は、どうしたらよいですか?

お答えします

西東京市で加入されてから、共済期間内(4月1日から翌年3月31日まで)に引越しをされた場合も、適用となります。交通災害に遭った場合は、西東京市交通課までご連絡ください。

質問

「公費加入」とは何ですか?

お答えします

市町村が公費により会費を負担する制度です。
現在、西東京市では行っておりません。

質問

事故に遭った場合は、どうしたらいいですか?

お答えします

事故の大小にかかわらず(自転車の単独事故など)、すぐに警察署に届け出て、「自動車安全運転センター」の発行する交通事故証明書の交付を受けてください。
→詳しくは、交通事故にあった場合をご覧ください

質問

見舞金の請求に必要な書類は何ですか?

お答えします

見舞金の請求には、交通災害のケースによってそろえていただく書類があります。それらの書類と、印鑑、身分証、振込口座の確認ができるものが必要です。
請求する前には、必ず交通課へお問合せください。
なお、請求書と診断書は市役所(田無庁舎2階市民相談室・保谷東分庁舎2階交通課)にあります。

質問

請求に必要な書類(事故証明証や診断書)は、コピーでもいいですか?

お答えします

原本の提出が難しい場合は、コピーに原本証明(保険会社の担当者印など)のあるものをお持ちください。

質問

見舞金の請求窓口はどこですか?

お答えします

市役所保谷東分庁舎2階の交通課が窓口です。

質問

見舞金はいつまでに請求しなければいけませんか?

お答えします

傷害のケースによって請求を行ってください。

  • 傷害の場合は、交通災害によるケガが治癒(中止なども含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日翌日から2年間
  • 重度の後遺障害の場合は、重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)翌日から2年間
  • 死亡の場合は、死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)翌日から2年間

質問

交通事故以外のケガは対象となりますか?

お答えします

対象となりません。
共済期間内に日本国内で発生した交通機関の交通による人身事故が対象となります
→詳しくは、対象となる事故をご覧ください。

お問い合わせ

このページは、交通課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-439-4435

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

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