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交通事故にあった場合

ページ番号 636-219-168

最終更新日 2020年2月21日

 交通事故にあった場合は、自転車の単独事故のような小さな事故でも、必ず警察へ届けてください。

事故にあったら

  • 見舞金の請求には交通事故(人身)証明書が必要です。
  • 事故の大小にかかわらず、自転車の単独事故などであっても、すぐに警察署へ届け出てください。
  • 警察に届け出る際に診断書が必要になる場合があります。
  • 警察署にある交付申請用紙で郵便局へ申込み、自動車安全運転センター発行の交通事故(人身)証明書の交付を受けてください(有料)。また、自動車安全運転センターホームページからも申込みができます。
  • 警察署へ届け出ていない事故は交通事故(人身)証明書の交付は受けられません。
  • 単独事故の場合、警察への届出を円滑に行うため、事故の目撃者を確保しておいてください。
  • 公共交通機関内での事故については、当該交通機関を運営する会社(バス・鉄道・船舶・航空会社)の発行する人身事故証明書の交付を受けてください。
  • これらの証明書が取得できない理由がある場合は、西東京市交通課へご相談ください。

関連リンク

「ちょこっと共済」の見舞金の支払いについては、こちらから。

交通事故証明書の申請方法などはこちらでご確認ください。

西東京市内で交通事故にあった場合は、現場近くの交番に事故内容をお話しください。

お問い合わせ

このページは、交通課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-439-4435

ファクス:042-439-3025

お問い合わせフォームを利用する

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