対象となる事故
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最終更新日 2020年2月20日
共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。
対象となる交通機関 | 対象となる交通事故範囲 |
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自動車、オートバイ、自転車などおよび身体障害者用車いす | 道路などにおける衝突、転落、接触などによる事故 (歩行中、これらの車輌にはねられたり、ひかれたりした事故を含む) |
汽車、電車、気動車、モノレールおよびケーブルカー | 運行による衝突、転落、接触などによる事故 (歩行中、これらの車輌にはねられたり、ひかれたりした事故を含む) |
船舶、航空機 | 航行による衝突、沈没、墜落、接触などによる事故 |
対象となる事故
- 車両同士の事故
- 歩行者と車両の事故
- 車両の単独事故
対象とならない事故
下記の場合は、見舞金が支払われませんのでご注意ください。
- 交通機関への乗降時の事故(電車・バスなどのドアの開閉や、交通機関の制動・発動によるものを除く。)
- バイク・自転車の2人乗りでの事故(排気量や年齢など法令で認められている場合を除く。)
- ベビーカー、小児用自転車、一輪車、遊具、ゴルフカートなど交通機関以外による事故
- 歩行中の転倒や歩行者同士の事故(自転車やバイクなどを押して歩いている場合は歩行者となります。)
- 自殺および会員の故意または重大な過失による事故
- 地震、洪水、その他の天災による事故
- 無免許運転、酒気帯び運転など会員の違法行為が原因による事故
- 対象交通機関であっても、遊戯または競技中に発生した事故
- 事故のショック等による心因性の精神疾患
- 有料の公園、駐車場、車庫、自宅、事業所の敷地内などでの事故(道路交通法上の道路とみなされる場所を除く。)
- 歩行中に駐車していた自動車などにぶつかった場合の事故
- 対象となる交通事故でも、診断の結果、ケガをしていないと診断された場合(念のための受診など。)
