個人市民税に関すること
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最終更新日 2019年1月15日
個人市民税について、数多く寄せられる質問を紹介します。
質問
収入がなくても申告の必要があるのですか?
お答えします
申告の義務はありませんが、前年中に収入がなかった場合でも、市・都民税の申告は、公的機関などで必要となる非課税証明書の発行や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定、各種手当などの基礎資料となりますので、収入の有無にかかわらず申告をお願いします。
なお、西東京市にお住まいの方の税法上の扶養親族となっている場合には、申告がなくても非課税証明書の発行が可能ですので、原則として申告は不要です。
質問
今年の6月15日に西東京市から他市町村へ引越しましたが、今年度の住民税はどちらの市町村に納めることになりますか?
お答えします
市・都民税は、1月1日にお住まいの市町村が課税することとなっています。お尋ねの場合には、今年の1月1日には西東京市にお住まいでしたので、今年度の市・都民税については、転出後も西東京市に納めていただくこととなります。
質問
私の夫は昨年の12月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た収入に対して今年度の市・都民税は課税されますか?
お答えします
市・都民税は1月1日に市内に住所のある方に課税することになっていますので、前年の12月に死亡された方は課税されません。ただし、賦課期日後(1月2日以降)に死亡された場合は、相続人の方に納めていただくことになります。
質問
私は昨年の8月に会社を退職した際、その年度の市・都民税はすべて払いました。その後働いておりませんが、今年度の市・都民税はどうなるのでしょうか?
お答えします
退職時に支払われたのは、昨年度の残り分の市・都民税(9月~翌年5月分)だと思われます。市・都民税は前年の所得について課税されますので、昨年の1月から退職時までの収入金額によっては、今年度も課税になる場合があります。
質問
市・都民税は給与からの特別徴収(天引き)となっていますが、退職することとなりました。退職後の市・都民税の納付は、どうなりますか?
お答えします
給与からの特別徴収は、年税額を12回で分割した金額を、6月から翌年5月までの給与支払い際にお勤め先が給与から天引きし、市へ納入しています。退職される場合には、給与から特別徴収できなくなる残りの税額を、以下の方法により納めていただくこととなります。
1月1日から4月30日までに退職される場合には、原則として、最後に受け取る給与から残りの税額を一括で特別徴収(天引き)されることとなります。
12月31日以前に退職される場合には、お勤め先から市へ退職される旨の届出がありますので、その後、市からご本人宛に納税通知書と納付書を送付いたします。なお、退職の際にお勤め先に申し出ることにより、一括徴収(最後に受け取る給与から残りの税額を全て天引き)することもできます。
また、既に次のお勤め先が決まっている場合には特別徴収を継続することができるとともに、市からの納税通知書と納付書の送付後にお勤め先が決まった場合には納期未到来分の税額を特別徴収に切り替えことが可能ですので、お勤め先にご相談ください。
質問
課税(非課税)証明書を郵送で請求することはできますか。
お答えします
郵送による請求も可能です。市民税課宛に以下の書類を郵送していただければ、市民税課から課税(非課税)証明書を返送します。
(1)市・都民税課税(非課税)証明交付申請書(こちらからダウンロードができます)
(2)返信用封筒(申請者の住所、氏名を明記し、切手を貼ったもの)
(3)手数料(現金ではなく、必要枚数分(1通につき300円)の定額小為替を郵便局にて購入してください。定額小為替には、住所・氏名等は記入しないでください。)
質問
私の妻の昨年1年間のパート給与収入は90万円でしたが、配偶者控除の対象となりますか?
お答えします
配偶者控除は、納税義務者本人の合計所得金額及び生計を一にする配偶者の合計所得金額によって適用となる控除金額に影響があります。給与収入が年間103万円を超えるなど、合計所得金額が38万円を超えて配偶者控除の対象外でも、配偶者特別控除が適用となる場合があります。配偶者控除及び配偶者特別控除額については、こちらをご覧ください。
なお、税法上の扶養と社会保険上の扶養とでは、対象となる範囲が異なりますので、社会保険上の扶養については、お勤め先などの保険者にお問い合わせください。
質問
私の子どもは、20歳の学生です。生計を一にしていますが、子どもの収入はアルバイト(給与収入)で年間50万円程度あります。この場合には、扶養控除の対象となりますか?
お答えします
扶養親族は、生計を一にしている親族で、前年の合計所得金額が38万円以下の方が対象となりますので、お尋ねの場合であれば扶養親族の対象となります。また、19歳から22歳までは特定扶養控除に該当しますので、控除額は一般の扶養控除(控除額33万円)と異なり45万円となります。控除額は被扶養者の年齢によって異なりますので、こちらでご確認ください。
なお、税法上の扶養と社会保険上の扶養とでは、対象となる範囲が異なりますので、社会保険上の扶養については、お勤め先などの保険者にお問い合わせください。