定額減税に関するよくあるご質問
ページ番号 484-362-562
最終更新日 2024年6月13日
令和6年度分の個人市民税・都民税の定額減税(特別税額控除)について、よくあるご質問を掲載しています。
制度の概要については個人住民税の定額減税について(内部リンク)をご確認ください。
※このページでいう「定額減税」とは、令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき実施されることとなった個人住民税において適用される定額減税のことをいいます。所得税において適用される定額減税とは異なりますのでご留意ください。
※このページは随時更新します。
1 制度について
(1)定額減税の対象はどのような人が対象ですか。
令和6年度(令和5年分)の市民税・都民税に係る合計所得金額が1,805万円(課税所得が給与のみの場合は給与収入が2,000万円)以下の納税者が対象です。
※令和6年度の市民税・都民税が非課税の場合は対象となりません。
※令和6年度の市民税・都民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
※事務所・事業所・家屋敷にかかる住民税は対象となりません。
(2)私は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。
定額減税は適用されません。
定額減税は令和6年度に市民税・都民税の所得割が課税される方が対象です。
(3)私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか。
【定額減税額の計算方法】
住民税から減税される額は、
・本人 1万円
・控除対象配偶者(国外居住者を除く)及び扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
となることから、本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子ども2人の場合の市民税・都民税の定額減税額は、
・1万円(本人)+3人×1万円=4万円
となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合はその方の分は定額減税の計算対象になりません。
(4)令和6年4月に子どもが生まれました(令和6年中に扶養親族を追加しました)が定額減税の加算対象となりますか。
加算対象にはなりません。
定額減税額は、令和6年度個人市民税・都民税の扶養親族数を基に加算額を算定します。よって、令和6年中に子どもが生まれたなど扶養親族が追加になる場合は、令和6年度個人市民税・都民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。
ただし、令和6年分所得税の扶養親族となるため、所得税の定額減税の加算対象となります。
(5)令和5年12月に扶養親族が亡くなりましたが定額減税の加算対象となりますか。
加算対象となります。
令和5年中に亡くなられた扶養親族は、令和6年度個人市民税・都民税の扶養親族であるため加算対象となります。
ただし、令和6年分所得税の扶養親族とはならないため、所得税の定額減税の加算対象とはなりません。
(6)なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか。
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国の定めにより国内に住所を有する者に限定することとされています。
(7)扶養している「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税はどのようになりますか。
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・都民税で行われます。
(8)なぜ、扶養している「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税は令和7年度に実施されるのですか
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。
(9)令和6年の途中に西東京市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
令和6年度の定額減税が適用される令和6年度の個人市民税・都民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。
(10)16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
加算対象に含まれます。
(11)西東京市に家屋敷(事業所)があり均等割のみ課税されています。定額減税の対象になりますか。
定額減税の対象とはなりません。
定額減税は事務所・事業所・家屋敷に係る課税は除くこととなっています。
(12)令和5年中に休職しており収入がなく市民税・都民税が課税されない場合はどうなりますか。
定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・都民税の所得割が課税される方が対象となります。
なお、自身に収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、扶養者側の定額減税額に加算されています。(扶養者が定額減税対象の場合に限ります。)
一方、課税者に扶養もされておらず、令和5年度は市民税・都民税所得割が課税されており、かつ令和6年度に新たに非課税世帯または均等割のみ課税の世帯となる場合には、令和6年度の給付金の対象となります。
令和6年度に新たに非課税世帯または均等割のみ課税の世帯への給付金については、価格高騰重点支援給付金(新たに非課税等となる世帯への給付)(内部リンク)をご確認ください。
給付金及び定額減税制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細(外部サイト)(外部リンク)
(13)退職手当に対する課税される市民税・都民税は定額減税の対象ですか。
対象にはなりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する市民税・都民税は定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。
(14)配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により市民税・都民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか。
定額減税の対象とはなりません。
実施方法について
(1)定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
定額減税を受けるために申請する必要はありません。
定額減税額は西東京市が保有する税情報(確定申告書、市民税・都民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
(2)定額減税額を確認したいのですが。
定額減税額は、西東京市が発付する令和6年度市民税・都民税・森林環境税の税額決定納税通知書、税額変更通知書及び課税証明書等で確認することができます。
※定額減税額の具体的な確認方法については、個人住民税の定額減税について(内部リンク)のページで確認できます。
(3)定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
令和6年度市民税・都民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人市民税・都民税所得割額を上回り、定額減税しきれない場合は調整給付が行われます。
(例)市民税・都民税所得割額(定額減税前)が25,000円で控除対象配偶者、子ども1人がいるケース
定額減税可能額・・・10,000円(本人)+2人×10,000円=30,000円
定額減税適用額・・・25,000円
定額減税しきれない額・・・5,000円
→定額減税しきれない5,000円が調整給付の算定に使用されます。
調整給付についての詳細は、定額減税補足給付(調整給付)(内部リンク)をご確認ください。
給付金及び定額減税制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細(外部サイト)(外部リンク)
(4)私はサラリーマンで給与所得のみですがどのように定額減税が反映しているのですか。
給与から市民税・都民税・森林環境税が天引き(特別徴収)される方の場合は、令和6年6月は天引きされず、定額減税の額を控除した後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて天引きされます。
(5)私は年金受給者で年金所得のみですがどのように定額減税が反映しているのですか。
年金から市民税・都民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。
なお、10月分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、12月分以降の税額から順に控除します。
(6)給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収のほか、自分でも納付します。その場合は定額減税はどのように控除されますか。
定額減税の徴収方法の優先順は法定されておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。
西東京市では給与からの天引き(特別徴収)のほかにご自身で納付(普通徴収)する税額がある場合、特別徴収税額から優先して定額減税を適用することとしています。
事業者の方向け
(1)今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続は必要ですか。
特別な手続は必要ありません。
定額減税額は西東京市が保有する税情報(確定申告書、市民税・都民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。
(2)会社の労務担当者です。今年度の特別徴収について、給与から差し引く金額が6月分が0円の方とそうでない方が混在する可能性がありますか。
混在する場合があります。
定額減税が適用される方は6月分が0円、適用されない方は6月分が通常どおり発生する場合があります。
(3)会社の労務担当者です。所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
計算する必要はありません。
西東京市が定額減税額を計算し、控除した税額を通知します。特別徴収税額通知書のとおり差し引いてください。
(4)事業者です。今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
所得税については国税であるため、制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、東村山税務署(電話042‐394‐6811)へお問合せください。【国税庁】定額減税について(外部サイト)(外部リンク)→
【国税庁】「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/6,851KB)」(外部サイト)(PDFが開きます)(外部リンク)
その他
(1)定額減税は令和5年に行ったふるさと納税の限度額(令和6年度市民税・都民税で適用される寄附金税額控除の上限)に影響はありますか。
令和5年中に行ったふるさと納税は、令和6年度市民税・都民税の寄附金税額控除として「定額減税前の市民税・都民税所得割額の2割」が上限とされています。そのため、定額減税の導入によるふるさと納税の適用上限額に影響はありません。
(2)福祉制度など他の制度への影響はあるのですか。
定額減税の取り扱いはその事業により異なりますのでお手数ですが事業担当部署へお問合せください。
(3)所得税の定額減税について知りたいのですが。
所得税については国税であるため、制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、東村山税務署(電話042‐394‐6811)へお問合せください。
また、ご自身の給与から源泉徴収される所得税の額等については勤務先の給与・労務ご担当の方へ、ご自身の年金から源泉徴収される所得税の額等については年金支払者へお問い合わせください。【国税庁】定額減税について(外部サイト)(外部リンク)
