市民税・都民税申告および所得税申告について
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最終更新日 2023年8月31日
令和5年度の市民税・都民税(住民税)の申告は市役所で、令和4年分の所得税の確定申告は東村山税務署で、それぞれ受け付けます。
受付初日と受付締切日間際には、窓口が大変混み合いますので、混雑する時期を避けて申告・問い合わせくださいますようお願いします。受付は混雑の状況により、早めに締め切る場合があります。
なお、確定申告の提出・ご相談等については、令和5年3月16日以降は市役所では一切お受けできませんので、ご注意ください。
確定申告に関するお問い合わせは、東村山税務署へ直接お尋ねください。( 国税庁ホームページ(外部リンク) )
※申告期限後にご提出していただいた場合、課税決定や課税・非課税証明書の発行、各種保険料等の算定に遅れが生じることがございますので、ご了承ください。
新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします
申告会場は、皆さんが安心してご利用いただけるよう、感染症拡大防止対策に取り組んだうえで実施します。
みなさまへのご協力のお願い
- 入口などでアルコール消毒液による手指消毒をお願いします。
- 間隔をあけた整列や着座をお願いします。
- 市民税・都民税申告書は郵送提出することができます。
市民税・都民税申告書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付いただき、〒188-8666市役所市民税課へ郵送してください。申告書の「控」部分の返送ご希望の方は、住所・氏名を明記し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
市の取組
相談・申告窓口では感染症対策を行っています。ご理解をお願いいたします。
- 混雑緩和のための出張窓口の開設を行います。
- 会場内の定期的な換気を行います。
- 相談窓口に飛沫防止板等を設置します。
市民税・都民税に関すること
西東京市市民税課(田無庁舎4階)
所在地:西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9827(普通徴収)、042-460-9828(特別徴収)
- 市民税・都民税の申告
- 市民税・都民税のみの相談・申告の出張受付窓口
- 市民税・都民税と簡易な所得税の確定申告の相談・申告の受付窓口
- 市でご相談およびお預かりできる所得税の確定申告書
- 申告の際に必要となるもの
- 市からのお願い
所得税に関すること
東村山税務署
所在地:東村山市本町一丁目20番地22
電話:042-394-6811(代表)
- 東村山税務署の確定申告作成会場の開設は1月23日(月曜日)から
- 年金申告不要制度について
- 復興特別所得税の計算をお忘れなく!
- 父母などから財産の贈与を受けた場合の注意点!
- 国外財産調書の提出について
- 財産債務調書の提出について
- にせ税理士にご注意を!
市民税・都民税の申告
申告が必要な方
- 令和5年1月1日現在、西東京市内に住所があり、令和4年中に所得のあった方
- 令和5年1月1日現在、西東京市内に住所があり、令和4年中に所得がなかった方で、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
- 令和5年1月1日現在、西東京市外に住所があり、西東京市内に事務所・事業所・家屋敷などがある方
- 給与所得者で、勤務先から市へ給与支払報告書の提出がなかった方や、給与所得以外に家賃・原稿料・年金などの収入があった方(給与支払報告書提出の有無は勤務先へご確認ください。)
(注記1)給与所得または公的年金等の所得だけの方で、勤務先などより西東京市へ支払報告書の提出のあった方でも、扶養親族や生命保険料などの控除が、支払報告書の内容から変更になる場合は申告が必要になります。
(注記2)所得税の確定申告書を税務署に提出される方は、市民税・都民税の申告の必要はありません。
市民税・都民税の申告は必要ですか?フロー図で確認してみましょう!
申告用紙の郵送と配布
市民税・都民税の申告書は、1月24日(火曜日)に以下の方へ発送します。
- 昨年、令和4年度分の市民税・都民税の申告書を提出された方
- 昨年、西東京市に転入し、かつ国民健康保険に加入された方
令和5年度市民税・都民税申告の手引き(PDF:1,428KB)
令和5年度市民税・都民税申告書【下書き用】(PDF:2,031KB)
市民税・都民税の申告書は、次のところで配布しています。
場所 | 日程 | |
---|---|---|
田無庁舎 | 4階市民税課 | 2月1日(水曜日)~ 2月15日(水曜日) |
2階申告会場 | 2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日) | |
防災・保谷保健福祉 総合センター1階 |
2月1日(水曜日)~2月7日(火曜日) | |
保谷庁舎 | 東分庁舎地下1階会議室 | 2月8日(水曜日)~3月8日(水曜日) |
防災・保谷保健福祉総合センター6階 | 3月9日(木曜日)~3月15日(水曜日) | |
柳橋・ひばりヶ丘駅前出張所 | 2月1日(水曜日)~3月15日(水曜日) |
- 土曜日・日曜日・祝日を除きます。
- 出張所では用紙の配布のみ行います。申告書のお預かりはしていません。
- 所得税の確定申告書も同窓口で配布していますが、東村山税務署から配布される確定申告書や関係書類には数に限りがございますので、数日で配布を終了する場合があります。よって、配布部数につきましては、お一人様一部ずつの配布とさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
なお、所得税の確定申告書の郵送はいたしませんので、直接窓口でお受け取りください。
- 所得税の確定申告書は、国税庁ホームページの「
所得税の確定申告書等作成コーナー(外部リンク)」で、ダウンロードや作成をすることができます。
所得のなかった方も市民税・都民税の申告を
令和4年中に所得のなかった方も、申告をすることにより、非課税証明書の発行(都営住宅の収入報告・シルバーパス申請などに必要)、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定、老齢福祉年金等各種年金の支給、後期高齢者医療被保険者証の発行などの基礎資料になりますので、申告書裏面の「所得(収入)がなかった方の記入欄」や、申告書表面の該当箇所に記入し、提出してください。
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置
所得税と異なる個人住民税の課税方式の選択について
上場株式等に係る配当所得等については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できます。
申告者本人により、課税方式(申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税)を選択してください。
(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)
対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について
個人住民税において、所得税と異なる課税方式を選択できる対象となるのは特定配当等・特定株式等譲渡所得金額(所得税15.315パーセントと住民税5パーセントの合計20.315パーセントの税率であらかじめ源泉徴収されているもの)になります。
所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限について
所得税と異なる課税方式を選択される方は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・都民税申告書および市民税・都民税申告書別表(課税方式選択用)を提出してください。また、確定申告を提出する際に添付の必要がない特定口座年間取引報告書等の書類について、市では内容確認を行う必要があるため、その写しを併せてご提出ください。
令和4年度からの変更点
確定申告書を第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に「〇」をして提出した場合は、市に市民税・都民税申告書および市民税・都民税申告書別表(課税方式選択用)を提出する必要はありません。この場合も、納税通知書が送達される日までに、税務署に確定申告書を提出する必要があります。
提出書類(課税方式の選択に伴う市民税・都民税の申告書ならびに別表(課税方式選択用))
令和5年度市民税・都民税申告書別表(課税方式選択用)(XLSXファイル:53KB)
注意点
選択する課税方式により、市・都民税における被扶養要件や非課税判定条件から外れる場合がありますので、下記の事項をご確認ください。
- 被扶養要件
- 非課税判定条件
- 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料(窓口負担割合を含む)の各種行政サービスの決定等が、選択する課税方式により変動する場合がありますのでご注意ください。
お知らせ
令和6年度以降の市民税・都民税について、特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択をすることができなくなります。
また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用についても、所得税と一致させることとなります。
令和6年度申告書より、「市民税・都民税申告書別表(課税方式選択用)」を廃止します。
市民税・都民税のみの相談・申告の出張受付窓口
申告期間(2月16日から3月15日)よりも前に、次の公共施設で市民税・都民税のみの出張受付窓口を開設します。
ところ | 日程 | 受付時間 | 市民税・都民税 の申告 |
所得税の 確定申告 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
相談 | 提出 のみ |
相談 | 提出 のみ |
||||
出張窓口 | 芝久保公民館 | 1月30日(月曜日) | 【ひばりが丘公民館及び柳沢公民館】 午前9時30分~11時30分 午後1時~3時30分 【上記以外の会場】 午前9時30分~午後1時30分 (正午から午後1時も開設) (注意)午前9時までは、会場へ入れませんのでご注意ください。 |
○ | ○ | × | ○ |
下保谷福祉会館 | 1月31日(火曜日) | ○ | ○ | × | ○ | ||
住吉会館ルピナス | 2月1日(水曜日) | ○ | ○ | × | ○ | ||
ひばりが丘公民館 | 2月2日(木曜日) | ○ | ○ | × | ○ | ||
新町福祉会館 | 2月3日(金曜日) | ○ | ○ | × | ○ | ||
柳沢公民館 | 2月6日(月曜日) | ○ | ○ | × | ○ |
受付時間
- 各会場の受付時間は上記のとおりとなります。
開設場所によって受付時間が異なりますのでご注意ください。
※所得税の確定申告の作成相談は行っておりませんが、税額の計算まで内容が全て記入済みの確定申告についてはお預かりします。
※駐車スペースがありませんので、車での来場はご遠慮ください。
※混雑の状況により、会場内でお待ちいただけない場合があります。
市民税・都民税と簡易な所得税の確定申告の相談・申告の受付窓口
ところ | 日程 | 受付時間 | 市民税・都民税 の申告 |
所得税の 確定申告 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
相談 | 提出 のみ |
相談 | 提出 のみ |
||||
田無庁舎(2階展示コーナー) | 2月16日(木曜日)~ 3月15日(水曜日) (土・日・祝を除く) |
午前9時~午後4時 ※2月17日(金曜日)・2月24日(金曜日)は、夜間窓口(午後6時~8時)も開設 |
○ | ○ | 〇注 | ○ | |
保谷東分庁舎地下1階市民税課臨時窓口 | 2月8日(水曜日)~ 3月8日(水曜日) (土・日・祝を除く) |
午前9時~午後4時 | ○ | ○ | × | ○ | |
防災・保谷保健福祉総合センター6階 | 3月9日(木曜日)~ 3月15日(水曜日) (土・日・祝を除く) |
○ | ○ | 〇注 | ○ |
- 注・・・申告の内容によっては、ご相談できない場合がありますので下記「市でご相談できない所得税の確定申告」をご確認ください。
受付時間
各会場の受付時間は上記のとおりとなります。
開設場所(相談内容)によって、受付時間が異なりますのでご注意ください。
※土曜日・日曜日・祝日を除きます。
※会場は、大変混みあいます。よって、混雑の状況により早く締め切る場合がありますので、ご了承ください。
※各会場へは公共交通機関をご利用ください。
市でご相談・お預かりができる所得税の確定申告書
市でご相談できるのは、次の簡易な所得税の確定申告です。
- 簡易な申告の方
給与所得者の還付申告
公的年金(個人年金所得含む)の申告
- 提出のみの方
(注意事項)
申告内容によっては、東村山税務署をご案内させていただく場合があります。
市でご相談できない所得税の確定申告
- 配当所得等の申告
- 青色申告の方
- 収支内訳書が未作成の事業所得(営業・農業など)の申告および不動産所得の申告
- 分離課税となるもの(土地、建物および株式などの売却による譲渡所得の申告など)
- 住宅ローン控除の申告(初年度および住宅ローン控除申告書が未作成のもの)
- 相続または贈与などに係る生命(損害)保険契約などに基づく年金所得の申告
- 国外居住親族に係る扶養控除や市外居住者の方の申告
- 令和3年分以前の過去の年分の申告
- 準確定申告(亡くなった方の申告)
- その他の特殊な申告(仮想通貨、雑損控除、災害免除、外国税額控除、住宅耐震改修など)
上記1から10に該当する方、そのほか特殊な申告については、東村山税務署にご相談ください。
なお、ご相談の必要がなく、申告書のご提出のみの場合は、上記の内容を問わずお預かりできます。
田無庁舎の申告受付会場では、パソコンコーナーを設置いたします。ご自身で申告書を作成し、印刷して提出することができますので、是非ご利用ください。
市からのお願い
確定申告書を作成する際に、確定申告書第二表「住民税に関する事項」への記載内容が漏れている場合には、住民税の算定に影響することがありますので、該当する項目への記載をお忘れにならないようお願いいたします。
申告の際に必要となるもの
(1)申告書、筆記用具、計算機
(2)マイナンバー制度導入に伴う本人確認書類(番号確認及び本人確認)
(3)源泉徴収票など、令和4年中の収入額がわかる書類
(4)下記の控除を受ける場合
(A)国民健康保険料・後期高齢者医療保険料(保険年金課)、介護保険料(高齢者支援課)
令和4年中に支払った金額を計算してあれば領収書などの控除証明書の添付は不要です。金額が不明の場合は、各担当課で令和4年中に支払った金額を確認できます。
(B)国民年金保険料、生命保険料、地震保険料、寄附金控除
令和4年中に支払った金額がわかる控除証明書などの添付が必要です。
(5)医療費控除の申告には、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」を作成し添付が必要です(平成30年度より領収書の提出は不要となりましたが、領収書はご自身で5年間保存する必要があり、税務署や市から提出を求められた場合は提出する必要があります。)。また、平成30年度より新たにセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が開始されました。詳細は、こちらをご参照ください。
(6)障害者手帳または認定書(障害のある方)
(7)申告者名義の銀行などの口座番号がわかるもの(所得税還付申告の方)
※昨年確定申告をされた方は、その控えをお持ちいただくと相談などが速やかにできます。
※申告書に添付する源泉徴収票などの書類の写しが必要な方は、あらかじめコピーを取ってください。
申告に際してご注意いただきたいこと
- 申告期間を過ぎてから申告をした場合、課税決定が遅れ、課税・非課税証明書の発行時期も遅れることになります。
また、普通徴収(個人納付)の場合は、納期限が過ぎてしまうと通常4回ある納期が減り、一度に納めていただく税額も多くなってしまいますので、期間中に申告をお願いします。 - 医療費控除に添付していただく「医療費控除の明細書」の作成については、令和4年1月1日から令和4年12月31日までに支払われたものが対象になりますのでご注意ください。
よって、令和5年になってから支払われた医療費については、来年の申告の対象となります。 - 配偶者やその他の親族の年金から差し引かれた介護保険料、後期高齢者医療保険料は、その方が支払われたものとなり、申告者の社会保険料控除の対象とすることはできません。
ただし、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は、口座振替による支払いを選択できますので、その選択をして申告者の口座から振替えられ支払われた場合には、申告者の社会保険料控除の計算に含めることができます。 - 住宅ローン控除を受ける初年度は、必ず税務署への確定申告が必要となります。よって、田無庁舎および保谷庁舎の申告会場での相談をお受けすることはできません。
- 上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択をされる場合は、申告書の他、書類の提出が必要となりました。
なお、上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択をされることで、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などが増額になる場合があります。
マイナンバー制度の導入による注意点
市民税・都民税の申告の際にマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバー制度の導入に伴い、申告書へのマイナンバーの記載が必要になりました。
よって、申告書に記載された個人番号(マイナンバー)が正しい番号であることの確認(番号確認)および申告書を提出する方が番号の正しい持ち主であることの確認(本人確認)による本人確認が義務付けられることとなりました。
番号確認と本人確認に必要な書類について
個人番号(マイナンバー)を確認する際に必要となる書類は下記のとおりです。
以下の1から3のいずれかが必要となります。なお、郵送の場合は、写しを同封してください。
1 個人番号カード(マイナンバーカード)
2 通知カードおよび公的機関が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート、住基カードなど)
3 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しおよび公的機関が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート、住基カードなど)
※顔写真付きの証明書をお持ちでない場合は、公的機関が発行した証明書(保険証、年金手帳など)2点が必要になります。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名・住所などが、住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用可能です。
市民税・都民税申告書は郵送でも受け付けています
郵送による場合は、申告書に必要事項をご記入のうえ、源泉徴収票や証明書類などの添付に併せて個人番号(マイナンバー)及び本人確認のできる書類の写しを同封し、市民税課まで送付してください。
申告書の「控え」部分の返送をご希望の方は、返送先の住所・氏名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください(就学援助費の申請などに必要となることがあります)。
申告受付期間中の市民税課への電話問い合わせについて
2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)は、市民税課職員の多くが申告受付会場で相談を受けているため、電話が繋がりにくい場合や、呼出音が鳴っていても、すぐに対応できない場合があります。
電話でのお問合せは、できるだけ2月15日(水曜日)までにお願いします。
ご理解とご協力をお願いいたします。
東村山税務署からのお知らせ
東村山税務署の確定申告作成会場の開設は1月23日(月曜日)から
所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税並びに贈与税の申告書作成会場を、1月23日(月曜日)から3月15日(水曜日)に開設します。受付時間は午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)になります。なお、混雑(3密)回避のため、会場への入場のために「入場整理券」を配付いたします。「入場整理券」の配付状況によっては、受付を早めに締め切る場合があります。「入場整理券」は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで事前に入手することが可能です。LINEアプリでの事前発行では、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」していただくことで、日時指定の「入場整理券」を入手する手続きが行えます。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。( 国税庁ホームページ(外部リンク) )
ご来場の際は、マスク着用のうえ、できる限り少人数でお越しください。また、入口等でアルコール消毒液による手指の消毒及び検温にご協力いただくようお願いいたします。
1月4日(水曜日)以降、税務署には庁舎外も含め駐車スペースはありませんので、お車での来場はご遠慮ください。公共交通機関をご利用願います。
土曜・日曜日・祝日は税務署の閉庁日となりますが、2月19日と2月26日の日曜日に限り、所得税及び復興特別所得税、個人消費税及び贈与税の確定申告相談及び申告書提出の受付を行います。なお、当日は国税の領収、納税証明書の発行及び電話での相談は行いません。
申告書は国税庁ホームページでパソコンやスマホで作成できます!!
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、ご自宅のパソコンやスマートフォン・タブレット端末等から申告書を作成することができます。
作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを利用する方法(マイナンバーカード方式)や、税務署で発行するIDとパスワードを使用する方法(ID・パスワード方式)で「e-Tax(電子申告)」することができるほか、プリンタで印刷(白黒でも可)して郵送等により税務署に提出することができます(コンビニエンスストアのプリントサービスで印刷することも可能です)。
ID・パスワード方式を行うためには、事前に税務署で職員と対面による本人確認が必要となりますので、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、お近くの税務署にお越しください。なお、ID・パスワード方式はマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な方法ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
また、給与所得、雑所得、一時所得及び特定口座年間取引報告書に記載のある所得については、スマートフォンで見やすい専用画面をご利用できます。
申告及び納付に関するご質問等は税務署へ。
「確定申告書等作成コーナー」の操作に関するお問い合わせは「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」(電話番号:0570-01-5901(e-コクゼイ))にお尋ねください。
便利で安心、振替納税をご利用ください!
申告と納税の期限(令和4年分)
- 所得税及び復興特別所得税・・・3月15日(水曜日)
- 消費税及び地方消費税・・・・・3月31日(金曜日)
- 贈与税・・・・・・・・・・・・3月15日(水曜日)
納付には便利な振替納税をぜひご利用ください。
令和4年分確定申告書の(1)所得税及び復興特別所得税の振替納付日は、令和5年4月24日(月曜日)、(2)消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納付日は、令和5年4月27日(木曜日)となります。
なお、申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせは行っておりません。
「キャッシュレス納付」が便利です!
国税の納付は、金融機関や税務署の窓口に出向かなくても納付手続ができる「キャッシュレス納付」が便利です。ぜひ、ご利用をお願いします。
- ダイレクト納付
事前に届け出た預貯金口座からe-Taxを利用して即時または期日を指定して納付できます。
- インターネットバンキング
インターネットバンキングにより国税を電子納付できます。
- 振替納税
事前に届け出た預貯金口座から指定された期日に自動で引き落とすことにより納付できます。※個人の申告所得税・消費税に限ります。
- クレジットカード納付
専用サイトへアクセスし、クレジットカードを利用して納付内容を登録し納付できます。なお、納付額に応じた決済手数料がかかります。
※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。( 国税庁ホームページ(外部リンク) )
今年も申告書にはマイナンバーの記載が必要です!
所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の申告書には税務署へ提出する都度、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)」の提示又は写しの添付が必要となります。
税務署窓口で提出の際は、番号確認及び身元確認に時間を要しますので、1または2について事前のご用意をお願いします。
1 マイナンバーカード(個人番号カード)※1枚で「番号確認」と「身元確認」ができます!
2 【番号確認書類】+【身元確認書類】※2は、1のマイナンバーカードがない場合の確認方法です。
- 番号確認書類とは、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど
- 身元確認書類とは、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、公的医療保険の被保険者証など
※ 郵送にて申告書を提出する場合は、1の写し(両面)または2の写しを添付してください。
ただし、e-Tax(電子申告)により申告をすれば、【番号確認書類】及び【身元確認書類】の提示又は写しの添付は必要ありません。
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です
医療費控除を受ける際には「医療費控除の明細書」の添付が必要となります(領収書の提出は不要です)。「医療費控除の明細書」を作成する際は、(1)医療費を受けた人、(2)病院・薬局ごとに医療費を合計して記載します。
なお、「医療費控除の明細書」を含め、医療費控除の申告は、「国税庁ホームページ」の確定申告書作成コーナーで作成できますので、是非、ご利用ください。
また、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)。
年金申告不要制度について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。
※ 所得税等の申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
復興特別所得税の計算をお忘れなく!
平成25年分から令和19年分までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています(還付申告でも計算が必要です)。
復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則としてその年分の所得税額)に2.1パーセントの税率を乗じて計算した金額です。また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税が徴収されている場合には、復興特別所得税が併せて徴収されています。
父母などから財産の贈与を受けた場合の注意点!
暦年課税の場合において、父母などの直系尊属から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく、「特例税率」を適用して計算します。
「特例税率」の適用を受ける場合で、贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(基礎控除後の課税価格)が300万円を超えるときは、贈与税の申告書とともに、財産の贈与を受けた人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。ただし、過去の年分において同じ贈与者からの贈与について「特例税率」の適用を受けるためにその書類を提出している場合には、その書類を重ねて提出する必要はありません。
国外財産調書の提出について
令和4年12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、令和5年3月15日(水曜日)までに「国外財産調書」の提出をお願いします。
なお、提出がなかった場合や正しく記載されていない場合には、加算税の加重措置が適用されるほか、罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。
財産債務調書の提出について
所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、令和4年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、令和4年12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、「財産債務調書」を、令和5年3月15日(水曜日)までに、提出をお願いします。
なお、提出がなかった場合や正しく記載されていない場合には、加算税の加重措置が適用される場合がありますのでご注意ください。
にせ税理士にご注意を!
納税者の依頼による税務代理、税務書類の作成及び税務相談を、税理士資格のない者が行うことは税理士法によって禁止されています。
税務書類の作成依頼は、正規の「税理士」に依頼しましょう。
- にせ税理士の情報は、東村山税務署総務課(042-394-6811)へ
- 税理士に関するお問い合わせは、東京税理士会東村山支部(042-394-7038)へどうぞ。
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