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個人住民税の定額減税について(令和7年度分)

ページ番号 406-405-541

最終更新日 2025年6月5日

 令和6年度に実施した市民税・都民税の定額減税において対象とならなかった一部の方について、令和7年度市民税・都民税において定額減税を実施します。令和6年度の定額減税と同様、定額減税の対象となる場合でも適用を受けるために申請等の手続は基本的に必要ありません。
※所得税の定額減税については、関連リンクより国税庁のホームページをご覧ください。

対象となる方

 次の要件をすべて満たす方が令和7年度市民税・都民税定額減税の対象となります。

  • 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)を有する方

 ※令和6年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者(ただし、国外居住の場合は除く。)

定額減税(特別控除)額

 対象となる納税義務者の令和7年度市民税・都民税所得割額から1万円が控除されます。ただし、定額減税額が所得割を上回る場合は、その所得割額が控除の限度額となります。

定額減税額の確認方法

給与からの特別徴収の方・・・特別徴収納税義務者用の税額決定通知書の「摘要欄」に記載されます。
普通徴収・公的年金からの特別徴収の方・・・税額決定通知書「課税明細書(3)」欄の左下欄外に記載されます。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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