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下水道の清掃

ページ番号 321-573-415

最終更新日 2013年3月1日

 下水道課に寄せられる「下水道の清掃」についてのご質問を紹介します。

質問

 「宅地内の下水を点検します。」という人が訪問してきたが、依頼しても大丈夫ですか。

お答えします

 これまで、市報等でも何回かお知らせしていますが、こういった問合せが過去に寄せられています。その内容は様々ですが、共通しているのは市民皆様の敷(宅)地内にある下水道施設(ますや管のこと)の点検をします、さらには清掃する必要があります、といったものです。なかにはあたかも市役所の職員であるような印象を感じさせる言い回しで安心させようとしたり、清掃しないと問題であるといったことで、清掃することを強要することもあります。市が、個人や会社の敷地内にある下水道施設(法令用語で「排水設備」といいます。)について清掃することはありませんし、業者に委託することもありません。したがって、清掃するかどうかはご自分で判断する必要があります。

質問

 訪問してきた業者を不信に感じた場合はどうしたらよいですか。

お答えします

 不信に感じた場合は、会社名、電話番号、担当の氏名を質問するとよいと思います。もし、相手(業者)が明快に答えられない場合は、「市役所(下水道課)に問い合わせる。」と言ってください。それでも退出しない場合は不法侵入の疑いがありますので、警察に緊急連絡することになるでしょう。

質問

 市が(民間の)宅地内を清掃しないのは何故ですか。

お答えします

 排水設備は市民皆様の固有の財産だからです。したがって、市の予算を投入してではなく、自らが出来ることを市民の皆様それぞれが少しずつ努力を重ねることによって、保持していただきたいと考えております。

質問

 清掃が必要かどうかの判断はどのようにすればよいですか。

お答えします

 清掃すべきかどうかは、次の点検をすることによって判断出来ます。
1.下水が詰まったかな、という前兆がなかったか。(お風呂や台所の排水が流れにくくなったかどうか。)
2.詰まりそうな固形物を流してしまわなかったかどうか。
3.建物外にある丸いかたちの「ますのふた」を開けてみたところで、ますの内部を見ながら、例えばトイレを使用して流してみて、よく流れているかどうか。
4.ますの内部に白いもの(油類)が付着していないかどうか。
これらの点検で不都合がなければ、清掃しなくても大丈夫です。ただし、台所で油類を流さないなど日頃から注意していたほうがよいでしょう。

お問い合わせ

このページは、下水道課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4058

ファクス:042-438-2022

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