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ディスポーザについて

ページ番号 757-285-586

最終更新日 2013年3月1日

下水道課に寄せられる「ディスポーザ」についてのご質問を紹介します。

質問

ディスポーザを購入しませんかとの訪問(営業)があったが、付けてもいいのですか。

お答えします

 ディスポーザは台所の生ごみを細かく砕いて水と一緒に下水道へ流し込む機器のことですが、下水道はそのような下水の流入を予定した施設とはなっていないため、使用されると次のような問題が発生します。このため、市では市民・施工者および関係機関に使用自粛を要請しています。
1.通常の汚水のほかに生ごみが流入するため、下水の処理能力を超えてしまう。
2.下水処理場の処理に大きな負担をかけてしまうため、維持管理費が増大する。ひいては、下水道使用料に影響するおそれがある。
3.下水管(宅内および公共下水道)の詰まりや悪臭を発生させるもととなる。
4.公共用水域(海・川など)の水質悪化の原因となりかねない。
5.ディスポーザの使用時に、粉砕した生ごみを流すために水の使用量が増加する。(万一、使用時に水量をひかえると上記3のようになる。)

質問

ディスポーザ排水処理システムは使用できますか。

お答えします

 ディスポーザの単体ではなく、処理槽等と一体となったシステムであって、下水道や川などへの影響について配慮されているものとして、公的機関(旧建設省、社団法人 日本下水道協会等)によって認定または評価されたものについては使用できます。

質問

ディスポーザ排水処理システムの使用にあたって届出が必要ですか。

お答えします

 設置する前に、下水道課施設管理係と協議のうえ、必要書類を提出していただくことになります。
 市では、「西東京市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱」を定めてディスポーザが適正に維持管理されるよう指導しています。

お問い合わせ

このページは、下水道課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4058

ファクス:042-438-2022

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