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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

ページ番号 786-741-412

最終更新日 2020年12月23日

 働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額等が改正されました。
 なお、この改正は、平成30年分(平成31年度市民税・都民税)から適用されます。

配偶者控除

 平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関らず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合は38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
 本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。

改正前(平成30年度まで)

本人の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
所得制限なし 33万円 38万円

改正後(平成31年度から)

本人の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超から950万円以下 22万円 26万円
950万円超から1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用なし 適用なし

配偶者特別控除

平成31年度より、配偶者特別控除の控除額が改正され、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(※改正前は、38万円超76万円未満)。

改正前(平成30年度まで)

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額1,000万円以下 本人の合計所得金額1,000万円超
38万円超から45万円未満 33万円 適用なし
45万円以上から50万円未満 31万円 適用なし
50万円以上から55万円未満 26万円 適用なし
55万円以上から60万円未満 21万円 適用なし
60万円以上から65万円未満 16万円 適用なし
65万円以上から70万円未満 11万円 適用なし
70万円以上から75万円未満 6万円 適用なし
75万円以上から76万円未満 3万円 適用なし
76万円以上から 0円 適用なし

改正後(平成31年度から)

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額900万円以下 本人の合計所得金額900万円超950万円以下 本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下 本人の合計所得金額1,000万円超
38万円超から90万円以下 33万円 22万円 11万円 適用なし
90万円超から95万円以下 31万円 21万円 11万円 適用なし
95万円超から100万円以下 26万円 18万円 9万円 適用なし
100万円超から105万円以下 21万円 14万円 7万円 適用なし
105万円超から110万円以下 16万円 11万円 6万円 適用なし
110万円超から115万円以下 11万円 8万円 4万円 適用なし
115万円超から120万円以下 6万円 4万円 2万円 適用なし
120万円超から123万円以下 3万円 2万円 1万円 適用なし
123万円超から 0円 0円 0円 適用なし

※このコンテンツに記載されている「平成31年度(分)」の表示については、「令和元年度(分)」に読み替えていただきますようお願い申し上げます。

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