本文ここから

タクシー利用券の交付(市の制度)

ページ番号 636-298-845

最終更新日 2024年9月18日

タクシー利用券の交付(市の制度)

対象者

市内に住所を有し、次のどちらかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級から3級
  2. 愛の手帳1度から3度

割引の内容

市と契約しているタクシー事業者、NPO法人で利用できるタクシー券を交付します。
月額3,000円相当分

制限

次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  1. 施設等に入所している方(※)
  2. 自動車燃料費助成を受けている方
  3. 本人(20歳未満の場合、扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)

※施設等とは障害者支援施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。
有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。

1 所得制限基準額
扶養親族等 障害者本人・扶養義務者
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
1人増すごとに 380,000円を加算
2 所得制限基準額に加算できます。
老人控除対象配偶者 一人につき10万円
老人扶養親族 一人につき10万円
特定扶養親族 一人につき25万円
控除対象扶養親族(19歳未満に限る) 一人につき25万円
3 該当があれば、所得から控除できます。
控除の種類 控除額(本人) 控除額(扶養義務者)
雑損控除 相当額 相当額
医療費控除 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(家族) 一人につき27万円 一人につき27万円
特別障害者控除(家族) 一人につき40万円 一人につき40万円
障害者控除(本人) 0円 27万円
特別障害者控除(本人) 0円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
配偶者特別控除 相当額 相当額

申請に必要なもの

・身体障害者手帳又は愛の手帳
・本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。

タクシー利用券を使用できる事業者について

タクシー利用券が使用できるのは西東京市と契約しているタクシー会社・組合及び特定非営利活動法人・有償福祉運送のみとなっています。
契約されてない事業者がタクシー券を受け取った場合、ご返金等の対応は出来かねますので、予めご了承ください。
新規契約は2月に募集をしますのでお問い合わせください。(開始は4月からとなります)

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2806

ファクス:042-466-9666

本文ここまで