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自家用車にかかわる助成や制度

ページ番号 616-570-882

最終更新日 2024年4月15日

有料道路の割引

対象者

(1)身体障害者手帳所持者本人が自動車を運転する場合
(2)第1種身体障害者手帳所持者または第1種愛の手帳所持者のために、介護者が自動車を運転する場合

割引の内容

(1)割引金額
  通常料金の半額を割り引きます
(2)割引有効期間
  申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります(有効期限の2か月前から更新申請ができます)
(3)対象となる自動車
  本人又は本人と生計を一にする方が所有する場合
  介護者が運転する場合で生計を一にする方が所有していない場合は、日常的に介護している方が所有する場合

※障害者1人につき登録は1台となります。
※親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)、福祉有償運送車両(要介護者のみ)など、制度の見直し(要件の緩和)がありましたので、次の「割引の変更内容」にてご確認ください。

割引の変更内容

1 1人1台要件の緩和について
2 オンライン申請の導入について
 (注意)オンライン申請につきましては、新規ウインドウで開きます。オンライン申請受付サイト(外部リンク)からお願いします。
上記、1、2についての詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
 ・新規ウインドウで開きます。NEXCO東日本(外部リンク)
 ・新規ウインドウで開きます。首都高速道路株式会社(外部リンク) 

申請に必要なもの

ETCを利用されない場合
1 身体障害者手帳又は愛の手帳
2 自動車検査証又は軽自動車届出済証 ※(1)
3 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)

ETCを利用される場合
1 身体障害者手帳又は愛の手帳
2 自動車検査証又は軽自動車届出済証 ※(1)
3 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
4 ETCカード(原則として障害者本人の名義であること。未成年の場合は保護者の名義でも可) ※(2)、※(3)
5 ETC車載器の管理番号がわかるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等) ※(3)
※(1) 車検証が従来の紙の様式から電子車検証に切り替わった方は、国が同時に発行する「自動車検査証記録事項」を併せてご持参ください。
※(2) 成年年齢は18歳の誕生日から
※(3) 更新申請(誕生日前日までの申請)の方で、登録内容に変更がない方は持参不要

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806
※オンラインによる申請につきましては、上記「オンライン申請受付サイト」よりお手続きをお願いします。

関連リンク

NEXCO東日本
新規ウインドウで開きます。有料道路における障害者割引(外部リンク)

駐車禁止規制の適用除外

対象者

手帳の種別 障害の区分 障害の級別
身体障害者手帳 視覚障害 1級から3級、4級の1
聴覚障害 2級又は3級
平衡機能障害 3級
肢体不自由 上肢機能障害 1級、2級の1又は2級の2
下肢機能障害 1級から4級
体幹機能障害 1級から3級
運動機能障害 上肢機能 1級又は2級
移動機能 1級から4級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害 1級又は3級
免疫、肝臓機能障害 1級から3級
(再認定審査が指定されている方は、再認定審査が終了している方)
戦傷病者手帳 上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓機能障害 特別項症から第3項症
視覚、聴覚、平衡、体幹機能障害 特別項症から第4項症
愛の手帳
(療育手帳)
1度又は2度(3・6・12・18歳に達したときの更新申請が終了している方)
精神障害者
保健福祉手帳
1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方)
小児慢性疾患児手帳 色素性乾皮症の認定を受けている方

障害者が自分で運転する場合又は同居の親族(介護者)の運転する車に同乗した場合、「駐車禁止等除外標章」を前面窓ガラスに掲出することで、公安委員会指定の駐車禁止場所等の規制対象から原則として除外されます。

窓口・手続

田無警察署
電話:042-467-0110

関連リンク

警視庁
新規ウインドウで開きます。駐車禁止等除外標章の申請手続き及び使用方法について(外部リンク)

自動車運転教習費用の補助

対象者

(1)身体障害者手帳1級から3級(下肢又は体幹機能障害については1級から5級、内部障害については1級から4級)又は愛の手帳1度から4度の方
(2)引き続き3か月以上西東京市に住所を有する方
(3)自動車運転免許を取得する方で、前年の所得税の額が400,000円以下の方
(4)他の制度で費用の助成を受けていない方

給付の内容等

・運転免許を取得するための費用(自動車運転教習所等の入所料、技能及び学科教習料、教材費)の一部を補助します。
 補助金額は、所得によって異なります。(下表参照)
・排気量等の限定解除の場合、20,600円まで補助します。
 (排気量の限定及び身体障害により付けられた免許の条件(限定条件)が対象となります。)

所得税額 補助金額
0円 164,800円
1円から42,000円 144,200円
42,001円から400,000円 123,600円

申請に必要なもの

※事前に申請が必要です。
・身体障害者手帳又は愛の手帳
・身体適格審査書(運転免許試験場で交付)
・所得税を確認できる書類(確定申告書、源泉徴収票等)

身体適格審査書について

警視庁府中運転免許試験場
電話:042-362-3591

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806

自動車改造費の助成

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、次のいずれにも該当する方
(1)身体障害者手帳(上肢・下肢・体幹)1級、2級の方
(2)就労等に伴い、自らが自動車を所有し、運転する方。

給付内容等

操向装置および駆動装置の改造に要する費用を一部補助します。(133,900円まで)

制限 

本人および扶養義務者の前年所得が所得制限基準額以下であること。(下表参照)

1 所得制限基準額
扶養親族等 障害者本人 扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人以降、1人増すごとに 380,000円加算 213,000円加算
2 所得制限基準額に加算できます。
障害者本人の所得
・扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円
・扶養親族等に特定扶養親族があるときは、1人につき25万円
配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
3 該当があれば、所得から控除できます。
控除の種類 本人控除金額 配偶者・扶養義務者
雑損控除 相当額 相当額
医療費控除 相当額 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
配偶者特別控除(上限33万円) 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(本人) - 27万円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 27万円 27万円
特別障害者控除(本人) - 40万円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 40万円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円

申請に必要なもの

※自動車改造を行う前に申請が必要です。
・身体障害者手帳
・運転免許証
・自動車の改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費がわかるもの)
・本人と扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書
 ※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806

自動車燃料費の助成(市の制度)

対象者

市内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1級から4級で、自ら自動車もしくは二輪車を運転している方
(2)身体障害者手帳1級から3級・愛の手帳1度から3度・脳性まひ者(児)・進行性筋萎縮症の方のために自動車を運転する同居家族のいる方

給付内容

心身障害者が使用した自動車燃料費の実費の一部を助成します。
(1)自動車 月額3,000円相当
(2)二輪車 月額1,500円相当

※本人又は同居する家族の所有する自家用車が対象となります

制限

次のいずれかに該当する場合は対象となりません
1 施設等に入所している方(※)
2 タクシー料金助成を受けられている方
3 本人(20歳未満の場合、扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)

※施設等とは障害者支援施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。
有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。

1 所得制限基準額
扶養親族等 障害者本人・扶養義務者
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
1人増すごとに 380,000円を加算
2 所得制限基準額に加算できます。
老人控除対象配偶者 一人につき10万円
老人扶養親族 一人につき10万円
特定扶養親族 一人につき25万円
控除対象扶養親族(19歳未満に限る) 一人につき25万円
3 該当があれば、所得から控除できます。
控除の種類 控除額(本人) 控除額(扶養義務者)
雑損控除 相当額 相当額
医療費控除 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(家族) 一人につき27万円 一人につき27万円
特別障害者控除(家族) 一人につき40万円 一人につき40万円
障害者控除(本人) 0円 27万円
特別障害者控除(本人) 0円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
配偶者特別控除 相当額 相当額

申請に必要なもの

・身体障害者手帳又は愛の手帳
・本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の区市町村民税課税(非課税)証明書
 ※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
・自動車検査証※
 ※車検証が従来の紙の様式から電子車検証に切り替わった方は、「自動車検査証記録事項」も併せて必要です。
・運転免許証
・本人(20歳未満の場合は扶養義務者でも可)の振込口座が確認できるもの

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2806

ファクス:042-466-9666

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