児童育成手当(障害手当)
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最終更新日 2020年6月3日
児童育成手当(障害手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的としています。
概要
対象
20歳未満の身障者手帳1級から2級、愛の手帳1度から3度程度、または脳性麻痺、進行性筋萎縮症の障害児(施設入所および精神の障害だけの方は不可)を養育している方。
支給制限
下記の状態にある場合は手当が支給されません。
(1)児童が児童福祉施設等に入所している場合
(2)受給者の所得が制限額以上である場合
支給開始
申請のあった日の属する月の翌月分より該当になります。ただし都内の他区市町村で同種の手当を受給されていた場合、前住地での最終支払月の翌月の初日から15日以内に申請すると申請月から支給開始となります。
支給金額
児童一人につき月額15,500円
支給方法
2月・6月・10月(各15日頃)
※各支払月の前月分までを受給者本人の指定金融口座に振込みます。
所得制限
1+2>所得-3(※注)の時に該当します。
前年中の税法上の額より算出(6月から翌年5月分手当に適用)
1 所得限度額 | ||||
---|---|---|---|---|
扶養の人数 0人 3,604,000円 |
1人 3,984,000円 |
2人 4,364,000円 |
3人 4,744,000円 |
4人以降1人増すごとに 380,000円加算 |
2 所得限度額に加算できます。 | ||||
老人控除対象配偶者である場合100,000円 | ||||
老人扶養親族1人につき100,000円 | ||||
特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円 | ||||
3 次の表で該当があれば所得より控除できます。 | ||||
社会保険料控除(一律) | 80,000円 | |||
普通障害者・勤労学生控除 | 270,000円 | |||
特別障害者控除 | 400,000円 | |||
寡婦・寡夫控除 | 270,000円 | |||
特別の寡婦控除加算 | 80,000円 | |||
※雑損、医療費、配偶者特別、小規模企業等掛金は控除相当額 |
(※注)所得とは?
給与所得は、年間総収入-給与所得控除
事業所得は、年間総収入-必要経費
申請に必要なもの
ア 印鑑
イ 児童の障害を証明するもの(指定の診断書・身体障害者手帳・愛の手帳の写しなど)
ウ 申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるものと、顔写真付きの身分証明書等(注1)
エ 申請者名義の預金口座のわかるもの(注2)
オ 委任状等(代理人が手続きされる場合)
カ その他(注3)
(注1)
個人番号(マイナンバー)に関する具体的な必要書類等についてはマイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認についてを参照してください。
(注2)
申請者は主に生計を維持している方(夫婦ともに生計を維持している場合は原則として収入の多い方)となります。
(注3)
申請者の状況により、必要書類が異なる場合があります(課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等)。詳細はお問合せください。
※添付書類は発行から1か月以内のものを提出してください。
受給されている方へ
(1)現況届について
毎年6月に、個別郵送にて通知します。
6月以降、継続して手当を受ける資格があるかどうかの判定になります。
5月末を目安に各家庭へご案内しますので、期限内にご提出ください。
(2)こんな時は届をしてください
- 住所・氏名・振込先銀行口座を変更するとき(氏名変更の場合戸籍謄本が必要です)
- 受給資格を消滅したとき
- 児童が施設に入所したとき
- 障害の程度が変更したとき
※児童育成手当は東京都の制度です。
※ひとり親家庭等の場合は別途「育成手当」あり。
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