児童育成手当(障害手当)
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最終更新日 2022年11月9日
児童育成手当(障害手当)は、児童育成手当の支給制度の実現を図ることにより、児童の福祉の増進に資することを目的とした東京都の制度です。
※ひとり親家庭等の場合は、別途「児童育成手当(育成手当)」あり。
概要
対象
20歳未満の
- 身体障害者手帳1級から2級程度
- 愛の手帳1度から3度程度
- 脳性麻痺
- 進行性筋萎縮症
の障害児(施設入所および精神の障害だけの方は不可)を養育している方
支給金額
児童1人につき月額15,500円
支給方法
2月(10、11、12、1月分)・6月(2、3、4、5月分)・10月(6、7、8、9月分)の各15日頃に受給者本人の指定口座に振込み
支給開始
申請のあった日の翌月分から支給開始。
ただし、都内の他区市町村で同種の手当を受給されていた場合、前住地での最終支払月の翌月の初日から15日以内に申請すると申請月から支給開始となります。
所得制限
扶養親族の数 | 申請者本人 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人目以降 | 1人増すごとに 380,000円を加算 |
16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 および特定扶養親族 |
1人につき 250,000円 |
老人扶養 | 1人につき 100,000円 |
所得から控除できるもの | |
社会保険料相当額(一律) | 80,000円 |
障害・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害控除 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
雑損・医療費・配偶者特別 ・小規模企業等掛金 |
控除相当額 |
申請に必要なもの
申請者は主に生計を維持している方(夫婦ともに生計を維持している場合は原則として収入の多い方)です。
書類は発行から1か月以内のものを提出してください。
- 身体障害者手帳または愛の手帳の写し
- 家族全員の住民票(続柄入り)(注記1)
- 申請者名義の金融機関口座のわかるもの
- 課税証明書(注記2)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- その他(注記3)
注記1:西東京市に住民登録がある方は省略できます。
注記2:マイナンバー制度による情報連携に同意される場合は省略できます。
注記3: 申請者の状況に応じて、住民票・申立書・調査書等が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
受給されている方へ
(1)現況届について
毎年6月に児童の障害状況や前年の所得等を届出していただきます。
6月以降、継続して手当を受ける資格があるかどうか審査するためのものです。
詳細は5月下旬に個別にお知らせします。
(2)こんな時は届出を
- 住所・氏名・指定の金融機関口座を変更するとき
- 受給資格を消滅したとき
- 児童が施設に入所したとき
- 対象児童の増減があるとき