子供の医療費の助成制度
ページ番号 825-931-901
最終更新日 2025年12月26日
申請者
申請者は子供の父母のいずれか一方の方、又は父母に監護されない児童の生計を維持している方です。なお、市長が高校生等本人を申請者とすることが適当と認める場合には、高校生等本人が申請者です。
対象者
市内に住所のある健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までの方。ただし、次の方を除きます。
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等に「措置」により入所している方
助成対象
- 病院等で健康保険の保険対象となる診療又は投薬を受けた際の自己負担額
助成対象外
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、文書料等)
- 他の医療助成が受けられるもの(ひとり親医療証、障害者医療費助成受給者証をお持ちで自己負担のない方)
- 保育園、幼稚園、こども園、学校等の管理下での傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの
学校等の管理下での傷病には、原則医療証は使用できません。
保育園、幼稚園、こども園、学校等の管理下でのお子さんの傷病にかかる医療費は、原則として学校等の加入している日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となります。医療機関に受診の際は自己負担をお支払いのうえ、学校等に災害共済給付制度の申請をしてください。
学校等での傷病で、医療証を使って受診した場合は、当該医療助成費は返還していただくことになりますので、ご承知おきください。
医療費が上乗せされて支給されます
災害共済給付制度を申請後、保険診療の総医療費の1割分がお見舞金として自己負担分に上乗せされて支給されます。
申請はお子さんが通う学校等に直接お問い合わせください。災害共済給付制度の対象とならなかった場合には、子ども医療費助成制度の対象となることがあります。
医療証の種類
乳幼児医療費助成制度
対象者
市内に住所のある0歳から6歳到達後最初の3月31日までの児童
義務教育就学児医療費助成制度
対象者
市内に住所のある6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳到達後最初の3月31日までの児童
高校生等医療費助成制度
対象者
市内に住所のある15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの児童
申請方法
(2)郵送
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子ども若者応援課手当助成係 宛
郵送の場合、郵送物が子ども若者応援課に到達した日を申請日とします。なお、郵送事故等の一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
(3)窓口
- 田無第二庁舎2階 子ども若者応援課手当助成係
申請に必要なもの(添付書類など)
- 申請者と子供の健康保険の内容がわかるもの
(マイナポータルに表示される資格情報または資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証)
※出生の場合はお子様の加入予定の保護者の健康保険の内容がわかるもの(保護者が自衛官の方を除く) - 申請者、配偶者、お子様の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 手続きに来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 委任状など(申請者以外の代理の方が手続きされる場合)
委任状のダウンロード(PDF:54KB) - その他必要な書類
申請者の状況により、必要な書類が異なる場合があります(課税証明書等)。詳細はお問合せください。
※マイナポータルサイトにて資格情報の確認ができます。詳しくは、下記のデジタル庁ウェブサイトをご覧ください。
健康保険の内容を確認する(デジタル庁ウェブサイト)(外部リンク)
※必要な書類は申請時に揃っていなくても、後日(1か月以内)の提出が可能です。
※来庁される方の身分証明書などの必要書類についてはこちらを参照してください。
助成方法
| 受診の仕方 | 受診方法 | 受診後のお手続き |
|---|---|---|
| 都内で受診 | 「マイナ保険証(または資格確認書)」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示。 *助成が適用されます。 |
手続き不要 |
| 都外で受診 | 「マイナ保険証(または資格確認書)」のみ医療機関の窓口に提示し、自己負担額を支払う。 | 現金給付(払い戻し)申請 (参照) |
| 都内の未契約医療機関を受診 | ||
| 医療証の申請中に受診 | ||
| 医療証を持参せずに受診 | ||
| 都外国民健康保険、都外国民健康保険組合、都外後期高齢者医療加入の方 | ||
| マイナ保険証(または資格確認書)を持たずに受診(全額負担) | 医療機関の窓口にて、全額負担にて支払う。 | 1.領収書をコピーし手元に保管。 2.加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請を行う。 3.保険適用後、「決定(支払い)通知書」(原本)を受け取る。 1~3の手続き後、 現金給付(払い戻し)申請 (参照) ※「決定(支払い)通知書」が送付されるまでお時間がかかるため、早めに保険者へご申請ください。 |
| 補装具(小児弱視等の治療用眼鏡を含む)を購入 | 補装具(小児弱視等の治療用眼鏡を含む)を作成した業者へ実費を支払う。 | 1.診断書(または証明書)と領収書をコピーし手元に保管。 2.加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請を行う。 3.保険適用後、「決定(支払い)通知書」(原本)を受け取る。 1~3の手続き後、 現金給付(払い戻し)申請 (参照) ※「決定(支払い)通知書」が送付されるまでお時間がかかるため、早めに保険者へご申請ください。 |
現金給付(払い戻し)申請
用意するもの
- 子供の名前が明記された領収書原本(レシート不可)
※医療保険点数・診療年月日・医療機関名等の記載も必要
※医療機関領収書が全額負担で保険者に保険適用申請をした方および補装具を作成した方のみ写し可 - 医療証
- 子供の健康保険の内容がわかるもの
(マイナポータルに表示される資格情報または資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証) - 保護者名義の口座がわかるもの
※医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。 - 手続きに来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 給付金の「決定(支払い)通知書」原本(医療機関領収書の負担割が10割の方および補装具を作成した方のみ)
- 医師の「診断書」または「証明書」の写し(補装具を作成した方のみ)
申請場所
田無第二庁舎2階 子ども若者応援課手当助成係(郵送不可)
※領収証原本の提出が必要なため、田無第二庁舎2階 子ども若者応援課手当助成係のみでの受付となります。
医療証更新
医療証の有効期限は通常9月30日までです。
義務教育就学前、義務教育修了、高校卒業年齢相当の方は3月31日までとなります。
10月1日以降の医療証は、公簿等により現況の確認を行い、更新の手続きを行います。公簿等により確認できない場合は、8月頃、現況届の提出についての通知を郵送いたします。
こんな時は届出をしてください
- 子供または保護者の住所・氏名が変わったとき
- 医療証を破いたり、なくしてしまったとき
- 他の医療助成制度を受けるようになったとき
- 新たに子供が生まれたとき
- 加入している健康保険に変更があったとき
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月より医薬品の自己負担の新たな仕組みとして後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(※)が発生します。
こちらは保険適用外となり、子供医療費助成制度で助成することができません。
※特別料金とは…薬価の差額4分の1に相当する金額
関連リンク
- 出生や転入等、子供医療費助成制度の新規申請に使用します。
- 転居・氏名変更・保険変更等、申請事項が変更した方や、転出・他医療の該当となった等、子供医療の資格を喪失した場合に、使用します。
- 医療証を紛失した際に使用します。
- 医療助成を受けなかった際に使用します。
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お問い合わせ
このページは、子ども若者応援課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9840
ファクス:042-420-2892
