子供の医療費の助成制度
ページ番号 825-931-901
最終更新日 2023年6月7日
乳幼児医療費助成制度
乳幼児医療費助成制度は小学校就学前までの子供が病院等で受けた医療費のうち、医療保険の自己負担額を助成する制度です。
対象者
市内に住む義務教育就学前(6歳到達後最初の年度末まで)で、健康保険に加入している子供を養育している方
申請者は子供の父母のいずれか一方の方で、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 ※所得制限なし
制度の適用開始
申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
出生・転入の場合は、15日以内に申請があったときは、その出生・転入日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
助成範囲
医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。
義務教育就学児医療費助成制度
義務教育就学児医療費助成制度は小学校・中学生の児童が病院等で受けた医療費のうち、医療保険の自己負担額を一部助成する制度です。
対象者
市内に住む義務教育就学期(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日の翌日以後の最初の3月31日までの間にある子供)で、健康保険に加入している子供を養育している方 申請者は子供の父母のいずれか一方の方で、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 ※所得制限なし
制度の適用開始
申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
転入の場合は、15日以内に申請があったときは、その転入日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
助成範囲
通院(調剤・訪問看護を除く)の場合、1回につき医療保険の自己負担額から200円(上限額)を除いた額を助成
入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。
※学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。医療機関等では、医療証を使用せず受診してください。
高校生等医療費助成制度
高校生等医療費助成制度は高校生等が病院等で受けた医療費のうち、医療保険の自己負担額を一部助成する制度です。
対象者
市内に住む高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日の翌日以後の最初の3月31日までの間にある子供で、学生であるか否かは問いません)で、健康保険に加入している子供を養育している方 申請者は子供の父母のいずれか一方の方で、恒常的に所得の高い方です。 なお、高校生等本人が誰からも監護されていない場合には、高校生等本人が申請者です。 ※所得制限なし
制度の適用開始
申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
転入の場合は、15日以内に申請があったときは、その転入日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
助成範囲
通院(調剤・訪問看護を除く)の場合、1回につき医療保険の自己負担額から200円(上限額)を除いた額を助成
入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。
※学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。医療機関等では、医療証を使用せず受診してください。
共通事項
申請に必要な書類等
(1)申請者と子供の健康保険証の写し
※出生の場合はお子様の加入する健康保険証の内容がわかるもの(ご家族の保険証など)
(2)申請者、配偶者、お子様の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(3)手続きに来庁される方の顔写真付身分証明書など
(4)委任状など(申請者以外の代理の方が手続きされる場合)
委任状のダウンロード(PDF:54KB)
(5)住民票(申請者が市外に住民登録している場合)
(6)旅券(国外転入の方)
(7)その他必要な書類
申請者の状況により、必要な書類が異なる場合があります(課税証明書等)。詳細はお問合せください。
※必要な書類は申請時に揃っていなくても、後日(1か月以内)の提出が可能です。
※来庁される方の身分証明書などの必要書類についてはこちらを参照してください。
助成方法
(1)都内で受診する場合
「健康保険証」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示すれば、医療保険の自己負担額が乳幼児医療は無し、義務教育就学児医療と高校生等医療は一部(入院・調剤・訪問看護の場合は自己負担額)を助成します。
(2)都外で受診する場合(未契約医療機関を含む)
健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(3)医療証が届く前に受診した場合、医療証を持参し忘れた場合
資格有効期間内の受診であれば、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(4)都外の国民健康保険組合にご加入の方の場合(埼玉土建国民健康保険組合、埼玉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設業国民健康保険組合など)
都内で受診する場合も、健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(5)全額(10割)自己負担した(保険証を使わなかった)場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イからエのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」が必要となりますので合わせてご用意ください。
(6)補装具(小児用眼鏡を含む)を購入した場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イからエのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」「医師の診断書(コピー可)」が必要となりますので合わせてご用意ください。
「現金給付(払い戻しの)申請」
用意するもの
ア 子供の名前が明記された領収書(レシート不可)
※上記(2)から(5)の場合は、医療保険点数・診療年月日・医療機関名等の記載も必要
イ 医療証
ウ 子供の健康保険証
エ 医療証に記載された保護者名義の口座がわかるもの
※医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。
※申請は子育て支援課(田無第二庁舎2階1番窓口)へ直接お越しください。
医療証更新
医療証の有効期限は通常9月30日までです。義務教育就学前、義務教育修了、高校卒業年齢相当の方は3月31日までとなります。
10月1日以降の医療証は、公簿等により現況の確認を行い、更新の手続きを行います。公簿等により確認できない場合には、現況届の提出をしていただく場合があります。(8月頃)
こんな時は届出をしてください
- 子供または保護者の住所・氏名が変わったとき
- 医療証を破いたり、なくしてしまったとき
- 他の医療助成制度を受けるようになったとき
- 新たに子供が生まれたとき
- 加入している健康保険に変更があったとき
次の場合は、この制度を利用できません
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等に「措置」により入所している方
- ひとり親医療証や障害者医療費助成受給者証をお持ちの方で、自己負担のない方
関連リンク
(1) 出生や転入等、子供医療費助成制度の新規申請に使用します。
(2) 転居・氏名変更・保険変更等、申請事項が変更した方や、転出・他医療の該当となった等、子供医療の資格を喪失した場合に、使用します。
(3) 医療証を紛失した際に使用します。
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