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児童育成手当の所得制限限度額の引上げについて(令和7年6月分から)

ページ番号 646-455-992

最終更新日 2025年9月16日

令和7年6月分の手当から、児童育成手当の所得制限限度額が以下のとおり引き上げられます。

所得制限限度額
扶養人数 これまで R7.6月分から
0人 3,604,000円 3,661,000円
1人 3,984,000円 4,041,000円
2人 4,364,000円 4,421,000円
3人 4,774,000円 4,801,000円
4人目以降 1人増すごとに380,000円を加算
16歳から19歳未満の
控除対象扶養親族
および特定扶養親族
1人につき
250,000円
老人扶養 1人につき
100,000円

現在、児童育成手当を申請していない方で、新たに手当の支給対象となる場合には申請が必要です。

児童育成手当は原則として申請の翌月分から支給されるものですが、今回の制度改正により新たに支給対象となった場合には、令和7年6月分の手当から支給されます。
現在、児童育成手当を受給している方については手続き不要です。

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