児童育成手当の所得制限限度額の引上げについて(令和7年6月分から)
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最終更新日 2025年9月16日
令和7年6月分の手当から、児童育成手当の所得制限限度額が以下のとおり引き上げられます。
| 所得制限限度額 | ||
|---|---|---|
| 扶養人数 | これまで | R7.6月分から |
| 0人 | 3,604,000円 | 3,661,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,774,000円 | 4,801,000円 |
| 4人目以降 | 1人増すごとに380,000円を加算 | |
| 16歳から19歳未満の 控除対象扶養親族 および特定扶養親族 |
1人につき 250,000円 |
|
| 老人扶養 | 1人につき 100,000円 |
|
現在、児童育成手当を申請していない方で、新たに手当の支給対象となる場合には申請が必要です。
児童育成手当は原則として申請の翌月分から支給されるものですが、今回の制度改正により新たに支給対象となった場合には、令和7年6月分の手当から支給されます。
現在、児童育成手当を受給している方については手続き不要です。
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