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心身障害者福祉手当(都・市の制度)

ページ番号 560-509-674

最終更新日 2025年4月1日

都の制度

支給対象者

20歳以上であって、次のいずれかの障害を有する方

  1. 身体障害者手帳 1・2級
  2. 脳性まひ・進行性筋萎縮症
  3. 愛の手帳 1~3度

支給金額

月額 15,500円

支給制限 

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 65歳以上で新規に対象級になったとき
  2. 本人の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
  3. 施設等に入所しているとき(※)
  4. 児童育成手当(障害手当)を受給しているとき
  5. 申請するときの年齢が65歳以上であるとき(都外からの転入者等、対象になる場合があります。)

※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。(有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。)

市の制度

支給対象者

次のいずれかの障害を有する方

  1. 身体障害者手帳 1・2級
  2. 愛の手帳 1~3度
  3. 脳性まひ・進行性筋萎縮症
  4. 身体障害者手帳 3・4級
  5. 愛の手帳 4度

支給金額

1~3 月額 6,500円
4・5 月額 5,500円

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 都制度心身障害者福祉手当を受給しているとき
  2. 65歳以上で新規に対象級になったとき(ただし65歳未満で支給対象者4、5に該当していた方が、65歳以上で支給対象者1~3の要件に該当した場合を除く)
  3. 本人(20歳未満の場合、扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
  4. 施設等に入所しているとき(※)
  5. 申請するときの年齢が65歳以上であるとき(都外からの転入者等、対象になる場合があります。)

※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。(母子生活支援施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。)

都・市制度の共通事項

支給方法

4月期(12~3月分)・8月期(4~7月分)・12月期(8~11月分)の3期に分けて、申請時に指定された銀行口座に支払います。(おおむね20日頃)

申請の方法

次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。

  1. 障害福祉課 窓口での申請

 ※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。

  1. 新規ウインドウで開きます。電子申請(西東京市心身障害福祉手当認定申請)(外部リンク)

申請に必要なもの(窓口で申請する場合)

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の区市町村民税課税(非課税)証明書

※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。

  1. 本人(20歳未満の場合は扶養義務者でも可)の振込口座が確認できるもの

所得制限表

心身障害者福祉手当所得制限額(前年中の所得および扶養人数)
1 所得制限基準額
扶養親族等 障害者本人・扶養義務者
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人以降、1人増すごとに38万円を加算
2 所得制限基準額に加算できます。
老人控除対象配偶者 一人につき10万円
老人扶養親族 一人につき10万円
特定扶養親族 一人につき25万円
控除対象扶養親族(19歳未満に限る) 一人につき25万円
3 該当があれば、所得から控除できます。
控除の種類 控除額(本人) 控除額(扶養義務者)
雑損控除 相当額 相当額
医療費控除 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
障害者控除(本人) 0円 27万円
障害者控除(家族) 一人につき27万円 一人につき27万円
特別障害者控除(本人) 0円 40万円
特別障害者控除(家族) 一人につき40万円 一人につき40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
配偶者特別控除(上限33万円) 相当額 相当額

受給されている方へ

現況届について

毎年6月頃に受給者宛てに現況届を送付します。
現況届は、手当を受給されている方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。
期限内に返信がないと、手当の支給を一時停止させていただく場合もございますので、必ず期限内に提出をお願いします。

受給している方の届け出情報の変更申請方法について(通知等の送付先、振込先口座情報の変更など)

次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。

  1. 障害福祉課 窓口での申請

 ※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。

  1. 新規ウインドウで開きます。電子申請(西東京市心身障害者福祉手当変更届)(外部リンク)

受給している方の資格喪失に係る申請方法について

次のいずれかに該当する場合は、資格喪失届の提出が必要となります。

  • 受給者本人が他の市区町村に転出したとき
  • 受給者本人が死亡したとき
  • 受給者本人が施設に入所したとき
  • 受給者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えたとき
  • その他受給資格を喪失する事由が発生したとき

資格喪失届については、次のいずれかの方法で提出を受け付けています。

  1. 障害福祉課 窓口での申請

 ※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。

  1. 新規ウインドウで開きます。電子申請(西東京市心身障害者福祉手当資格喪失届・未支払金請求書)(外部リンク)

※心身障害者福祉手当以外のサービスを受給している方は、喪失届の提出のほかに必要な手続きがある場合がございますので、障害福祉課までお問い合わせください。

受給している方の手当受給証明書の申請方法について

次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。

  1. 障害福祉課 窓口での申請

 ※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。

  1. 新規ウインドウで開きます。電子申請(西東京市心身障害者福祉手当受給証明書交付申請)(外部リンク)

窓口・手続

障害福祉課
電話:042-420-2806

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2806

ファクス:042-466-9666

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