心身障害者福祉手当(都・市の制度)
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最終更新日 2025年8月27日
都の制度
支給対象者
20歳以上であって、次のいずれかの障害を有する方
(1)身体障害者手帳 1級、2級
(2)脳性まひ・進行性筋萎縮症
(3)愛の手帳 1度から3度
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)65歳以上で新規に対象級になったとき
(2)本人の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
(3)施設に入所しているとき
(4)保護者が障害手当(児童育成手当)を受給しているとき
給付金額
月額 15,500円
市の制度
支給対象者
次のいずれかの障害を有する方
(1)身体障害者手帳 1級、2級
(2)愛の手帳 1度から3度
(3)脳性まひ・進行性筋萎縮症
(4)身体障害者手帳 3級、4級
(5)愛の手帳 4度
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
(1)支給対象者(1)から(3)に該当する方で都制度心身障害者福祉手当を受給しているとき
(2)65歳以上で新規に対象級になったとき(ただし65歳未満で支給対象者(4)、(5)に該当していた方が、65歳以上で支給対象者(1)から(3)の要件に該当した場合を除く)
(3)本人(20歳未満の場合、扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
(4)施設に入所しているとき
給付金額
支給対象者
(1)から(3)…月額6,500円
(4)、(5)…月額5,500円
支給方法
4月期(12.1.2.3月分)・8月期(4.5.6.7月分)・12月期(8.9.10.11月分)の3期に分けて、西東京市が指定された銀行口座に支払います。(おおむね20日頃)
申請に必要なもの
1 身体障害者手帳または愛の手帳
2 本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
3 本人(20歳未満の場合は扶養義務者でも可)の振込口座が確認できるもの
4 印鑑
所得制限表
心身障害者福祉手当所得制限額(前年中の所得および扶養人数) | ||
---|---|---|
1 所得制限基準額 | ||
扶養親族等 | 障害者本人・扶養義務者 | |
0人 | 3,661,000円 | |
1人 | 4,041,000円 | |
2人 | 4,421,000円 | |
3人 | 4,801,000円 | |
4人 | 5,181,000円 | |
5人以降、1人増すごとに38万円を加算 | ||
2 所得制限基準額に加算できます。 | ||
老人控除対象配偶者 | 一人につき10万円 | |
老人扶養親族 | 一人につき10万円 | |
特定扶養親族 | 一人につき25万円 | |
控除対象扶養親族(19歳未満に限る) | 一人につき25万円 | |
3 該当があれば、所得から控除できます。 | ||
控除の種類 | 控除額(本人) | 控除額(扶養義務者) |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
障害者控除(本人) | 0円 | 27万円 |
障害者控除(家族) | 一人につき27万円 | 一人につき27万円 |
特別障害者控除(本人) | 0円 | 40万円 |
特別障害者控除(家族) | 一人につき40万円 | 一人につき40万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
配偶者特別控除(上限33万円) | 相当額 | 相当額 |
受給されている方へ
(1)現況届について
毎年6月に通知を送付しますので、期限内に提出してください。
手当を受給されている方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。
(2)次のいずれかがあった場合、届出してください。
・氏名、住所、送付先、支払口座を変更したとき
・他の市区町村に転出したとき
・死亡したとき
・施設に入所したとき
・所得が所得制限基準額を超えたとき
窓口・手続
障害福祉課
電話:042-420-2806
