心身障害者福祉手当(都・市の制度)
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最終更新日 2025年4月1日
都の制度
支給対象者
20歳以上であって、次のいずれかの障害を有する方
- 身体障害者手帳 1・2級
- 脳性まひ・進行性筋萎縮症
- 愛の手帳 1~3度
支給金額
月額 15,500円
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 65歳以上で新規に対象級になったとき
- 本人の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
- 施設等に入所しているとき(※)
- 児童育成手当(障害手当)を受給しているとき
- 申請するときの年齢が65歳以上であるとき(都外からの転入者等、対象になる場合があります。)
※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。(有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。)
市の制度
支給対象者
次のいずれかの障害を有する方
- 身体障害者手帳 1・2級
- 愛の手帳 1~3度
- 脳性まひ・進行性筋萎縮症
- 身体障害者手帳 3・4級
- 愛の手帳 4度
支給金額
1~3 月額 6,500円
4・5 月額 5,500円
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 都制度心身障害者福祉手当を受給しているとき
- 65歳以上で新規に対象級になったとき(ただし65歳未満で支給対象者4、5に該当していた方が、65歳以上で支給対象者1~3の要件に該当した場合を除く)
- 本人(20歳未満の場合、扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
- 施設等に入所しているとき(※)
- 申請するときの年齢が65歳以上であるとき(都外からの転入者等、対象になる場合があります。)
※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。(母子生活支援施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。)
都・市制度の共通事項
支給方法
4月期(12~3月分)・8月期(4~7月分)・12月期(8~11月分)の3期に分けて、申請時に指定された銀行口座に支払います。(おおむね20日頃)
申請の方法
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
- 障害福祉課 窓口での申請
※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。
申請に必要なもの(窓口で申請する場合)
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
- 本人(20歳未満の場合は扶養義務者でも可)の振込口座が確認できるもの
所得制限表
心身障害者福祉手当所得制限額(前年中の所得および扶養人数) | ||
---|---|---|
1 所得制限基準額 | ||
扶養親族等 | 障害者本人・扶養義務者 | |
0人 | 3,604,000円 | |
1人 | 3,984,000円 | |
2人 | 4,364,000円 | |
3人 | 4,744,000円 | |
4人 | 5,124,000円 | |
5人以降、1人増すごとに38万円を加算 | ||
2 所得制限基準額に加算できます。 | ||
老人控除対象配偶者 | 一人につき10万円 | |
老人扶養親族 | 一人につき10万円 | |
特定扶養親族 | 一人につき25万円 | |
控除対象扶養親族(19歳未満に限る) | 一人につき25万円 | |
3 該当があれば、所得から控除できます。 | ||
控除の種類 | 控除額(本人) | 控除額(扶養義務者) |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
障害者控除(本人) | 0円 | 27万円 |
障害者控除(家族) | 一人につき27万円 | 一人につき27万円 |
特別障害者控除(本人) | 0円 | 40万円 |
特別障害者控除(家族) | 一人につき40万円 | 一人につき40万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
配偶者特別控除(上限33万円) | 相当額 | 相当額 |
受給されている方へ
現況届について
毎年6月頃に受給者宛てに現況届を送付します。
現況届は、手当を受給されている方が、引き続き受給する要件を備えているか確認するためのものです。
期限内に返信がないと、手当の支給を一時停止させていただく場合もございますので、必ず期限内に提出をお願いします。
受給している方の届け出情報の変更申請方法について(通知等の送付先、振込先口座情報の変更など)
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
- 障害福祉課 窓口での申請
※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。
受給している方の資格喪失に係る申請方法について
次のいずれかに該当する場合は、資格喪失届の提出が必要となります。
- 受給者本人が他の市区町村に転出したとき
- 受給者本人が死亡したとき
- 受給者本人が施設に入所したとき
- 受給者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えたとき
- その他受給資格を喪失する事由が発生したとき
資格喪失届については、次のいずれかの方法で提出を受け付けています。
- 障害福祉課 窓口での申請
※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。
※心身障害者福祉手当以外のサービスを受給している方は、喪失届の提出のほかに必要な手続きがある場合がございますので、障害福祉課までお問い合わせください。
受給している方の手当受給証明書の申請方法について
次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。
- 障害福祉課 窓口での申請
※田無庁舎または保谷庁舎のどちらでも受付可能です。
窓口・手続
障害福祉課
電話:042-420-2806
