障害基礎年金
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最終更新日 2024年10月1日
国民年金加入中に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがが原因で、日常生活に著しく支障のある障害の状態になった場合に、初診日から1年6か月を経過したとき(または症状が固定した日)または20歳に達したときに請求できます。
また被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気やけがで障害の状態になった場合にも請求できます。
ただし、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。または、初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和8年3月31日以前の場合の特例)が必要です。
- 60歳以上65歳未満であっても老齢基礎年金を繰上げ受給中の方は請求できません。
- 20歳前に初診日がある病気やけがが原因で障害の状態になった場合は、納付要件は不要です(一定の所得制限があります)。
- 障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳などの等級とは異なり、国民年金法で定められた基準になります。
障害基礎年金の支給額(令和6年度)
- 1級:1,020,000円 (注)昭和31年4月1日以前生まれの方は 1,017,125円
- 2級:816,000円 (注)昭和31年4月1日以前生まれの方は 813,700円
子の加算額
- 2人目まで:1人につき234,800円
- 3人目以降:1人につき78,300円
障害基礎年金を受けられるようになった時、その受給者によって生計を維持されている子(注)がいるときは、一定の金額が加算されます。
(注)「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で一定の障害の状態にある子です。
相談・請求先
相談先・請求先は、初診日において加入していた年金制度により異なります。
市役所で相談できるケース
西東京市に住民票がある方のうち、
1 初診日が20歳前の場合(20歳前に厚生年金加入の場合を含む)
2 初診日に国民年金(第3号被保険者期間を除く)に加入していた場合
3 初診日が日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある場合
(注記)上記1から3に当てはまらない場合の相談先
・初診日が厚生年金加入期間、国民年金第3号被保険者期間にある場合は年金事務所へ
・初診日が共済年金加入期間にある場合は各共済組合へ
窓口での相談予約について
西東京市役所での障害基礎年金の受給手続きに係る窓口相談は、事前にご予約をお願いいたします。
相談予約先
田無庁舎 保険年金課国民年金係 042-460-9825
保谷庁舎 市民課総合窓口係 042-438-4020
(注記)ご相談の際には初診日(年月日)及び通院歴の確認をします。事前にお調べのうえご連絡ください。
なお、診断書などの医療機関で作成いただく書類は、市担当者からのご案内以降に取得いただくようお願いいたします。
